有価証券報告書-第8期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、当社の中長期的な成長および企業価値の持続的な向上を目指すためのインセンティブとして機能するように、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の報酬限度額は、2013年12月18日開催の臨時株主総会において、年額200,000千円以内と決議されております。また、2020年4月23日開催の取締役会において各取締役の報酬額の決定については、当該限度内で各取締役の職務の内容、職位及び実績・成果等を総合的に勘案し、代表取締役社長に一任することとしております。なお、別枠で、2018年4月25日開催の第5回定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬として年額100,000千円以内と決議されており、当社の業績及び各取締役の職責への貢献度等を勘案した上で適切な割当株式数、支給時期、譲渡制限期間を取締役会が決定しております。
監査役の報酬限度額は、2013年12月18日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議され、当該限度内で監査役会の協議により決定しております。
2021年4月22日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を下記の通り定めております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の中長期的な成長および企業価値の持続的な向上を目指すためのインセンティブとして機能するように、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、非金銭報酬により構成し、監査機能を担う社外取締役については、その職務を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額を決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬として、各取締役の職務の内容、職位及び実績・成果等を総合的に勘案して決定するものとする。原則として年俸制とし、12等分した額を毎月支給する。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、業務執行取締役に対し、譲渡制限付株式を付与する。
譲渡制限付株式は、取締役会で当社の業績及び各取締役の職責への貢献度等を勘案した上で適切な割当株式数、支給時期、譲渡制限期間を決議する。
d.基本報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、世間水準、当社の経営内容及び従業員給与等とのバランスを考慮して決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、当社の中長期的な成長および企業価値の持続的な向上を目指すためのインセンティブとして機能するように、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の報酬限度額は、2013年12月18日開催の臨時株主総会において、年額200,000千円以内と決議されております。また、2020年4月23日開催の取締役会において各取締役の報酬額の決定については、当該限度内で各取締役の職務の内容、職位及び実績・成果等を総合的に勘案し、代表取締役社長に一任することとしております。なお、別枠で、2018年4月25日開催の第5回定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬として年額100,000千円以内と決議されており、当社の業績及び各取締役の職責への貢献度等を勘案した上で適切な割当株式数、支給時期、譲渡制限期間を取締役会が決定しております。
監査役の報酬限度額は、2013年12月18日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議され、当該限度内で監査役会の協議により決定しております。
2021年4月22日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を下記の通り定めております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の中長期的な成長および企業価値の持続的な向上を目指すためのインセンティブとして機能するように、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、非金銭報酬により構成し、監査機能を担う社外取締役については、その職務を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額を決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬として、各取締役の職務の内容、職位及び実績・成果等を総合的に勘案して決定するものとする。原則として年俸制とし、12等分した額を毎月支給する。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、業務執行取締役に対し、譲渡制限付株式を付与する。
譲渡制限付株式は、取締役会で当社の業績及び各取締役の職責への貢献度等を勘案した上で適切な割当株式数、支給時期、譲渡制限期間を決議する。
d.基本報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、世間水準、当社の経営内容及び従業員給与等とのバランスを考慮して決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 125,044 | 114,772 | 10,272 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,900 | 9,900 | - | 1 |
| 社外取締役 | 12,000 | 12,000 | - | 2 |
| 社外監査役 | 7,200 | 7,200 | - | 2 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。