訂正有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(新株予約権の発行)
当社は、平成29年6月30日開催の取締役会決議及び平成29年7月14日開催の普通株式にかかる種類株主総会決議
において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員及び当社子会社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29年7月14日に発行いたしました。
1.新株予約権の発行日(割当日)
平成29年7月14日
2.新株予約権の発行総数
52,250個
3.新株予約権の発行価額
無償で発行するものとする。
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
5.新株予約権の行使に際しての払込金額
株式1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)は、金融商品取引所における株式公開時の発行価格とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により株式を交付する場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整する。
6.新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
金融商品取引所における株式公開時の発行価格に発行総数を乗じた額
7.新株予約権の権利行使期間
平成29年7月15日から平成39年6月29日まで
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額のうち資本組入額および資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の主要な行使条件
(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。
(2)権利者が死亡した場合には権利者の相続人は未行使の新株予約権を相続するものとする。ただし相続は1回に限る。
(3)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(4)新株予約権者は、権利行使期間内において、下記各号の通りの行使可能割合で、新株予約権を行使することができる。ただし、下記の行使可能割合は、下記における直前期間までの既行使分と合わせた割合を意味し、行使可能割合に基づく新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
(ア)発行日(割当日)後から3年を経過した日から発行日(割当日)後から4年を経過する日までは、割り当てられた新株予約権数の50%まで
(イ)発行日(割当日)後から4年を経過した日以降は、割り当てられた新株予約権数の100%
(5)その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(優先株式の取得及び自己株式(優先株式)の消却)
当社は平成29年9月4日付で、定款に基づきA種株式、B種株式のすべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また当社が取得したA種株式、B種株式について平成29年8月17日開催の取締役会決議により、平成29年9月5日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
優先株式の普通株式への交換状況
(1)取得株式数
A種株式 840,000株
B種株式 307,000株
(2)交換により交付した普通株式数
普通株式 1,147,000株
(3)交付後の発行済普通株式数
16,147,000株
(単元株制度の採用)
当社は、平成29年9月5日開催の臨時株主総会決議に基づき、定款の一部を変更し単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
(1)単元株制度の採用の目的
単元株式数(売買単価)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とすることを目的としております。
(新株予約権の発行)
当社は、平成29年9月5日開催の取締役会決議において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29年9月6日に発行いたしました。
1.新株予約権の発行日(割当日)
平成29年9月6日
2.新株予約権の発行総数
28,500個
3.新株予約権の発行価額
無償で発行するものとする。
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
5.新株予約権の行使に際しての払込金額
株式1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)は、金融商品取引所における株式公開時の発行価格とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により株式を交付する場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整する。
6.新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
金融商品取引所における株式公開時の発行価格に発行総数を乗じた額
7.新株予約権の権利行使期間
平成29年9月7日から平成39年6月29日まで
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額のうち資本組入額および資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合におけて増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の主要な行使条件
(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。
(2)権利者が死亡した場合には権利者の相続人は未行使の新株予約権を相続するものとする。ただし相続は1回に限る。
(3)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(4)新株予約権者は、権利行使期間内において、下記各号の通りの行使可能割合で、新株予約権を行使することができる。ただし、下記の行使可能割合は、下記における直前期間までの既行使分と合わせた割合を意味し、行使可能割合に基づく新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
(ア)発行日(割当日)後から3年を経過した日から発行日(割当日)後から4年を経過する日までは、割り当てられた新株予約権数の50%まで
(イ)発行日(割当日)後から4年を経過した日以降は、割り当てられた新株予約権数の100%
(5)その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入その他一切の処分は認めない
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(新株予約権の発行)
当社は、平成29年6月30日開催の取締役会決議及び平成29年7月14日開催の普通株式にかかる種類株主総会決議
において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員及び当社子会社取締役に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29年7月14日に発行いたしました。
1.新株予約権の発行日(割当日)
平成29年7月14日
2.新株予約権の発行総数
52,250個
3.新株予約権の発行価額
無償で発行するものとする。
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 |
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
5.新株予約権の行使に際しての払込金額
株式1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)は、金融商品取引所における株式公開時の発行価格とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により株式を交付する場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整する。
6.新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
金融商品取引所における株式公開時の発行価格に発行総数を乗じた額
7.新株予約権の権利行使期間
平成29年7月15日から平成39年6月29日まで
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額のうち資本組入額および資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の主要な行使条件
(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。
(2)権利者が死亡した場合には権利者の相続人は未行使の新株予約権を相続するものとする。ただし相続は1回に限る。
(3)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(4)新株予約権者は、権利行使期間内において、下記各号の通りの行使可能割合で、新株予約権を行使することができる。ただし、下記の行使可能割合は、下記における直前期間までの既行使分と合わせた割合を意味し、行使可能割合に基づく新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
(ア)発行日(割当日)後から3年を経過した日から発行日(割当日)後から4年を経過する日までは、割り当てられた新株予約権数の50%まで
(イ)発行日(割当日)後から4年を経過した日以降は、割り当てられた新株予約権数の100%
(5)その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(優先株式の取得及び自己株式(優先株式)の消却)
当社は平成29年9月4日付で、定款に基づきA種株式、B種株式のすべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また当社が取得したA種株式、B種株式について平成29年8月17日開催の取締役会決議により、平成29年9月5日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
優先株式の普通株式への交換状況
(1)取得株式数
A種株式 840,000株
B種株式 307,000株
(2)交換により交付した普通株式数
普通株式 1,147,000株
(3)交付後の発行済普通株式数
16,147,000株
(単元株制度の採用)
当社は、平成29年9月5日開催の臨時株主総会決議に基づき、定款の一部を変更し単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
(1)単元株制度の採用の目的
単元株式数(売買単価)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とすることを目的としております。
(新株予約権の発行)
当社は、平成29年9月5日開催の取締役会決議において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成29年9月6日に発行いたしました。
1.新株予約権の発行日(割当日)
平成29年9月6日
2.新株予約権の発行総数
28,500個
3.新株予約権の発行価額
無償で発行するものとする。
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1株とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 |
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
5.新株予約権の行使に際しての払込金額
株式1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)は、金融商品取引所における株式公開時の発行価格とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により株式を交付する場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整する。
6.新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
金融商品取引所における株式公開時の発行価格に発行総数を乗じた額
7.新株予約権の権利行使期間
平成29年9月7日から平成39年6月29日まで
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額のうち資本組入額および資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合におけて増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の主要な行使条件
(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。
(2)権利者が死亡した場合には権利者の相続人は未行使の新株予約権を相続するものとする。ただし相続は1回に限る。
(3)新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(4)新株予約権者は、権利行使期間内において、下記各号の通りの行使可能割合で、新株予約権を行使することができる。ただし、下記の行使可能割合は、下記における直前期間までの既行使分と合わせた割合を意味し、行使可能割合に基づく新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
(ア)発行日(割当日)後から3年を経過した日から発行日(割当日)後から4年を経過する日までは、割り当てられた新株予約権数の50%まで
(イ)発行日(割当日)後から4年を経過した日以降は、割り当てられた新株予約権数の100%
(5)その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
10.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入その他一切の処分は認めない