有価証券報告書-第8期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役4名で構成されており、毎月開催する他、必要に応じて随時開催しております。また、監査等委員である取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人及び内部監査室と相互に連携し、情報収集と意見交換を行っております。
なお、監査等委員である社外取締役の大宮立は弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の基本方針及び監査計画、内部統制システムの整備及び運用の状況、会計監査人による監査の相当性及びその報酬等であります。
監査等委員会は、策定した監査計画に従い活動を行っております。会計監査に関しましては、会計監査人より監査計画の説明を受け、監査対象及びそのリスクについて協議を行います。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているか監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
また、法令・定款の遵守、業務の効率性・適正性等の確保に対しては、内部統制システムを活用して組織的に監査を実施しており、内部監査室を事務局として、直接の指示を出し、内部監査室から収集した関連情報について速やかに報告を受けております。
さらに、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査計画及び代表取締役の指示に基づき、内部監査室(専任の担当者2名)が業務執行状況を監査し、その結果を代表取締役に月次で報告しております。また、監査等委員会に対し内部監査状況を報告いたします。
内部監査室の実施体制としては、代表取締役直下に業務ラインから独立した内部監査組織として内部監査室を設置し、内部監査規程及び代表取締役が承認した監査方針や監査計画に基づき、内部監査室長が業務運営の適切性や資産の健全性の確保を目的として、コンプライアンス、情報管理、会計及び業務プロセスの観点から内部監査を実施しております。
また、内部監査の実施結果については、代表取締役に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して再発防止策や抜本的な改善策の策定とそれらの実行を要請する等、適正化に向けた実効性ある内部監査活動の推進に取り組んでおります。
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、三様監査の連携を強め、互いの監査によって得られた情報を共有し、組織的な監査業務を実効的に行えるよう、監査環境の整備に努めてまいります。
③ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相談及び検討を実施しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
2016年6月期以降
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 滑川 雅臣
指定有限責任社員・業務執行社員 中野 裕基
(注)第3四半期までの四半期レビューは林美岐及び滑川雅臣が業務を執行し、その後、林美岐から中野裕基に交代しております。
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 13名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。なお、補助者から交代により業務執行社員となったものについて、補助者の数には含めておりません。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社は適切な監査を確保するため、監査法人の選定に際し、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、海外ネットワーク・ファームの有無、経営者や監査等委員等とのコミュニケーション、監査報酬の妥当性等を考慮し、選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会は会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(ヘ)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて、会計監査人の独立性、品質管理の状況、監査体制の適切性、会計監査項目と監査の実施状況の相当性等について総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務はありません。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務はありません。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬11百万円及び非監査業務に基づく報酬3百万円を支払っております。非監査業務の内容は、合意された手続業務の委託及び税務に関する助言等であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬13百万円及び非監査業務に基づく報酬3百万円を支払っております。非監査業務の内容は、合意された手続業務の委託及び税務に関する助言等であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、その内容について監査公認会計士等と協議の上、監査日数、当社の規模及び特性等を勘案し、総合的に判断し決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査等委員会の同意を得ております。
(ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、過年度の監査時間及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当該事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役4名で構成されており、毎月開催する他、必要に応じて随時開催しております。また、監査等委員である取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人及び内部監査室と相互に連携し、情報収集と意見交換を行っております。
なお、監査等委員である社外取締役の大宮立は弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 大宮 立 | 10回 | 10回 |
| 菊地 唯夫 | 10回 | 10回 |
| 斎藤 敏一 | 10回 | 10回 |
| 戸谷 圭子 | 10回 | 9回 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査の基本方針及び監査計画、内部統制システムの整備及び運用の状況、会計監査人による監査の相当性及びその報酬等であります。
監査等委員会は、策定した監査計画に従い活動を行っております。会計監査に関しましては、会計監査人より監査計画の説明を受け、監査対象及びそのリスクについて協議を行います。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているか監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
また、法令・定款の遵守、業務の効率性・適正性等の確保に対しては、内部統制システムを活用して組織的に監査を実施しており、内部監査室を事務局として、直接の指示を出し、内部監査室から収集した関連情報について速やかに報告を受けております。
さらに、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査計画及び代表取締役の指示に基づき、内部監査室(専任の担当者2名)が業務執行状況を監査し、その結果を代表取締役に月次で報告しております。また、監査等委員会に対し内部監査状況を報告いたします。
内部監査室の実施体制としては、代表取締役直下に業務ラインから独立した内部監査組織として内部監査室を設置し、内部監査規程及び代表取締役が承認した監査方針や監査計画に基づき、内部監査室長が業務運営の適切性や資産の健全性の確保を目的として、コンプライアンス、情報管理、会計及び業務プロセスの観点から内部監査を実施しております。
また、内部監査の実施結果については、代表取締役に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して再発防止策や抜本的な改善策の策定とそれらの実行を要請する等、適正化に向けた実効性ある内部監査活動の推進に取り組んでおります。
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、三様監査の連携を強め、互いの監査によって得られた情報を共有し、組織的な監査業務を実効的に行えるよう、監査環境の整備に努めてまいります。
③ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相談及び検討を実施しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
2016年6月期以降
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 滑川 雅臣
指定有限責任社員・業務執行社員 中野 裕基
(注)第3四半期までの四半期レビューは林美岐及び滑川雅臣が業務を執行し、その後、林美岐から中野裕基に交代しております。
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 13名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。なお、補助者から交代により業務執行社員となったものについて、補助者の数には含めておりません。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社は適切な監査を確保するため、監査法人の選定に際し、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、海外ネットワーク・ファームの有無、経営者や監査等委員等とのコミュニケーション、監査報酬の妥当性等を考慮し、選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会は会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(ヘ)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて、会計監査人の独立性、品質管理の状況、監査体制の適切性、会計監査項目と監査の実施状況の相当性等について総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | - | 39 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35 | - | 39 | - |
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務はありません。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務はありません。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬11百万円及び非監査業務に基づく報酬3百万円を支払っております。非監査業務の内容は、合意された手続業務の委託及び税務に関する助言等であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬13百万円及び非監査業務に基づく報酬3百万円を支払っております。非監査業務の内容は、合意された手続業務の委託及び税務に関する助言等であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、その内容について監査公認会計士等と協議の上、監査日数、当社の規模及び特性等を勘案し、総合的に判断し決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査等委員会の同意を得ております。
(ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、過年度の監査時間及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当該事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っております。