有価証券報告書-第11期(2024/07/01-2025/06/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役4名で構成されており、毎月開催する他、必要に応じて随時開催しております。
選定監査等委員は、取締役及び使用人等への意見聴取や国内外子会社の実地監査等により取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人及び内部監査室と相互に連携し、情報収集と意見交換を行うことで監査の実効性と効率性の向上を図っております。
各監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し、職務執行に係る意思決定の適法性及び妥当性について監視し、専門家としての知見に基づき随時必要な助言や提言又は意見表明するなど、意思決定が合理的に行われるよう努めております。
全ての監査等委員が非常勤であるため、内部監査室に監査等委員会の補助使用人を1名配置し、監査等委員会の指示により重要会議への出席、重要書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行状況を監査することとし、監査結果については、毎月の監査等委員会に報告及び情報共有しております。
なお、委員長の社外取締役(監査等委員)の大宮立は弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役(監査等委員)である播磨奈央子は公認会計士であり、財務会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
当事業年度に開催した取締役会及び監査等委員会における個々の監査等委員の出席状況は、次のとおりであります。
監査等委員会では、次のような決議、報告及び協議、情報共有等がなされました。
(決議事項)
・委員長の選定及び特定並びに選定監査等委員の選定
・監査等委員会監査の基本方針及び監査計画
・会計監査人の評価及び再任
・会計監査人による監査の相当性及びその報酬の同意
・非保証業務の事前了解 等
(報告及び協議事項、情報共有等事項)
・監査等委員会監査の基本方針及び監査計画に関する協議
・監査活動の年間の振り返り、次年度監査計画案の事前協議
・監査計画に基づく重点監査項目及び定常的監査項目に関する監査の実施報告
・会計監査人からの監査方針及び計画、監査の実施状況及び結果報告
・内部統制システムの整備及び運用の状況
・月次監査実施報告(取締役及び使用人(子会社含む)との意見交換他)
・コンプライアンス遵守状況の確認 等
監査等委員会は、策定した監査計画に従い活動し、取締役の職務執行状況や内部統制システムの相当性等について、監査を行っております。会計監査に関しましては、会計監査人より監査計画の説明を受け、監査対象及びそのリスクについて協議を行います。監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人からその決定の理由及び認識等について説明を受け、意見交換等を通じて監査の充実化を図っております。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているか監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
法令・定款の遵守、業務の効率性・適正性等の確保に対しては、内部統制システムを活用して組織的に監査を実施しており、監査等委員会は内部監査室を事務局として直接の指示を出し、内部監査室から収集した関連情報について速やかに報告を受けております。
さらに、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査計画及び代表取締役社長の指示に基づき、内部監査室1名(監査等委員会事務局の兼務者)が業務執行状況を監査しております。監査結果については、代表取締役社長に月次報告し、監査等委員会に対し内部監査状況を報告しております。特に重要な監査事実が生じた場合は、取締役会に報告できる仕組みが整備されており、業務運営の改善に資する役割を担っております。
内部監査の実施体制としては、代表取締役社長の直下に業務ラインから独立した形で内部監査室を設置しております。代表取締役社長が承認した監査方針及び監査計画に基づき、業務運営の適切性及び資産の健全性の確保を目的として、コンプライアンス、情報管理、会計及び業務プロセス等の観点から監査業務を実施しております。
内部監査の実施結果については、代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して、再発防止策や指摘した改善策の策定とそれらの実行を要請する等、適宜フォローアップ及びモニタリングを実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、三様監査の連携を強め、情報を共有し、相互連携による実効性の向上に一層努めてまいります。
③ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相談及び検討を実施しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
2016年6月期以降
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 滑川 雅臣
指定有限責任社員・業務執行社員 中野 裕基
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 11名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社は適切な監査を確保するため、監査法人の選定に際し、監査法人の専門性や監査チームの独立性、品質管理、海外ネットワーク・ファームの有無、経営者や監査等委員等とのコミュニケーション、監査報酬の妥当性、当社の事業活動に対する理解に基づく監査体制を有すること等を総合的に考慮した上で、引き続き、EY新日本有限責任監査法人が適任であると判断し、選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会は会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(ヘ)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて、会計監査人の専門性、監査チームの独立性、品質管理の状況、監査体制の適切性、会計監査項目と監査の実施状況の相当性等について総合的に評価を行った結果、EY新日本有限責任監査法人が適任であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務はありません。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務はありません。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬19百万円及び非監査業務に基づく報酬4百万円を支払っております。非監査業務の内容は、合意された手続業務の委託及び税務に関する助言等であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬19百万円及び非監査業務に基づく報酬4百万円を支払っております。非監査業務の内容は、合意された手続業務の委託及び税務に関する助言等であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、その内容について監査公認会計士等と協議の上、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案し、総合的に判断し決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査等委員会の同意を得ております。
(ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度の監査時間及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況の説明を受け、その内容について確認の上で、当該事業年度の監査計画及び報酬見積額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額について適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役4名で構成されており、毎月開催する他、必要に応じて随時開催しております。
選定監査等委員は、取締役及び使用人等への意見聴取や国内外子会社の実地監査等により取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人及び内部監査室と相互に連携し、情報収集と意見交換を行うことで監査の実効性と効率性の向上を図っております。
各監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し、職務執行に係る意思決定の適法性及び妥当性について監視し、専門家としての知見に基づき随時必要な助言や提言又は意見表明するなど、意思決定が合理的に行われるよう努めております。
全ての監査等委員が非常勤であるため、内部監査室に監査等委員会の補助使用人を1名配置し、監査等委員会の指示により重要会議への出席、重要書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行状況を監査することとし、監査結果については、毎月の監査等委員会に報告及び情報共有しております。
なお、委員長の社外取締役(監査等委員)の大宮立は弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役(監査等委員)である播磨奈央子は公認会計士であり、財務会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。
当事業年度に開催した取締役会及び監査等委員会における個々の監査等委員の出席状況は、次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 出席状況(出席率) | 監査等委員会 出席状況(出席率) |
| 社外取締役 (監査等委員) | 大宮 立 | 15回中 15回(100%) | 14回中 14回(100%) |
| 社外取締役 (監査等委員) | 菊地 唯夫 | 15回中 15回(100%) | 14回中 14回(100%) |
| 社外取締役 (監査等委員) | 戸谷 圭子 | 15回中 15回(100%) | 14回中 14回(100%) |
| 社外取締役 (監査等委員) | 播磨 奈央子 | 15回中 15回(100%) | 14回中 14回(100%) |
監査等委員会では、次のような決議、報告及び協議、情報共有等がなされました。
(決議事項)
・委員長の選定及び特定並びに選定監査等委員の選定
・監査等委員会監査の基本方針及び監査計画
・会計監査人の評価及び再任
・会計監査人による監査の相当性及びその報酬の同意
・非保証業務の事前了解 等
(報告及び協議事項、情報共有等事項)
・監査等委員会監査の基本方針及び監査計画に関する協議
・監査活動の年間の振り返り、次年度監査計画案の事前協議
・監査計画に基づく重点監査項目及び定常的監査項目に関する監査の実施報告
・会計監査人からの監査方針及び計画、監査の実施状況及び結果報告
・内部統制システムの整備及び運用の状況
・月次監査実施報告(取締役及び使用人(子会社含む)との意見交換他)
・コンプライアンス遵守状況の確認 等
監査等委員会は、策定した監査計画に従い活動し、取締役の職務執行状況や内部統制システムの相当性等について、監査を行っております。会計監査に関しましては、会計監査人より監査計画の説明を受け、監査対象及びそのリスクについて協議を行います。監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人からその決定の理由及び認識等について説明を受け、意見交換等を通じて監査の充実化を図っております。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているか監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
法令・定款の遵守、業務の効率性・適正性等の確保に対しては、内部統制システムを活用して組織的に監査を実施しており、監査等委員会は内部監査室を事務局として直接の指示を出し、内部監査室から収集した関連情報について速やかに報告を受けております。
さらに、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査計画及び代表取締役社長の指示に基づき、内部監査室1名(監査等委員会事務局の兼務者)が業務執行状況を監査しております。監査結果については、代表取締役社長に月次報告し、監査等委員会に対し内部監査状況を報告しております。特に重要な監査事実が生じた場合は、取締役会に報告できる仕組みが整備されており、業務運営の改善に資する役割を担っております。
内部監査の実施体制としては、代表取締役社長の直下に業務ラインから独立した形で内部監査室を設置しております。代表取締役社長が承認した監査方針及び監査計画に基づき、業務運営の適切性及び資産の健全性の確保を目的として、コンプライアンス、情報管理、会計及び業務プロセス等の観点から監査業務を実施しております。
内部監査の実施結果については、代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して、再発防止策や指摘した改善策の策定とそれらの実行を要請する等、適宜フォローアップ及びモニタリングを実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、三様監査の連携を強め、情報を共有し、相互連携による実効性の向上に一層努めてまいります。
③ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相談及び検討を実施しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
2016年6月期以降
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 滑川 雅臣
指定有限責任社員・業務執行社員 中野 裕基
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 11名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社は適切な監査を確保するため、監査法人の選定に際し、監査法人の専門性や監査チームの独立性、品質管理、海外ネットワーク・ファームの有無、経営者や監査等委員等とのコミュニケーション、監査報酬の妥当性、当社の事業活動に対する理解に基づく監査体制を有すること等を総合的に考慮した上で、引き続き、EY新日本有限責任監査法人が適任であると判断し、選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会は会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(ヘ)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえて、会計監査人の専門性、監査チームの独立性、品質管理の状況、監査体制の適切性、会計監査項目と監査の実施状況の相当性等について総合的に評価を行った結果、EY新日本有限責任監査法人が適任であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 42 | - | 46 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 42 | - | 46 | - |
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務はありません。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務はありません。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬19百万円及び非監査業務に基づく報酬4百万円を支払っております。非監査業務の内容は、合意された手続業務の委託及び税務に関する助言等であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬19百万円及び非監査業務に基づく報酬4百万円を支払っております。非監査業務の内容は、合意された手続業務の委託及び税務に関する助言等であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、その内容について監査公認会計士等と協議の上、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案し、総合的に判断し決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査等委員会の同意を得ております。
(ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、過年度の監査時間及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況の説明を受け、その内容について確認の上で、当該事業年度の監査計画及び報酬見積額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額について適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。