訂正有価証券届出書(新規公開時)
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
1.ストック・オプション等に係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション等の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成30年2月17日付株式分割(普通株式1株につき12株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.①1個の本新株予約権の一部を行使することはできません。
②当社の株式が金融商品取引所に上場された場合のみ、本新株予約権は行使できます。
③上記②にかかわらず、当社の支配権の異動が生じた場合は、当該支配権の異動の直前において本新株予約権の全てが行使可能となりますが、支配権の異動が生じるまでに行使されなかった本新株予約権は行使不能となります。当社が支配権の異動に関わる契約を締結するに当たっては、その旨を迅速に、本新株予約権者が本新株予約権を行使せねばならない10日以上前に本新株予約権者に通知しなければなりません。
「支配権の異動」とは、(i)当社の全部又は実質的に全部の資産が当社支配株主及びその支配する会社以外の第三者(以下「第三者」といいます。)に譲渡された場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当該第三者の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)、(ii)第三者が当社の議決権の過半数を取得することとなる株式の譲渡その他の処分がなされた場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当社の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)、又は(iii)当社が第三者と合併又は統合を行った場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当該合併における存続会社の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)をいいます。
④その他の行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
⑤本新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株発行請求書」に必要事項を記入のうえ、これを当社宛に提出するものとします。
⑥前号の請求書の提出とともに、本新株予約権の行使により取得する株式の払込金額の全額を、現金にて当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとします。
⑦本新株予約権の権利行使により受ける経済的利益に対して源泉所得税が課せられる場合には、当社の請求に基づき、源泉徴収税額を当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとします。
3.①当社の普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取
引が開始されることをいいます。)の日以降においてのみ、本新株予約権を行使することができます。
②新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとします。但し、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合(契約更新を行わないスタッフなどは除きます)、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではありません。
③従業員持株会に加入資格のある従業員は、権利行使時においても、加入していることを要す
るものとします。
④新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その
権利を喪失します。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができます。
⑤新株予約権者が、(1)禁錮以上の刑に処せられたとき、(2)当社と締結した契約に違反したと
き、(3)法令違反を犯したとき、(4)降格以上の懲戒処分を相当とする懲戒事由に該当したとき、(5)その他不正行為により当社の信用を毀損したときは、本新株予約権を行使することができません。
⑥新株予約権の質入れその他一切の処分は認められません。
(2)ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプション等の数
(注)平成30年2月17日付株式分割(普通株式1株につき12株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
(注)平成30年2月17日付株式分割(普通株式1株につき12株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプション等の公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプション等の公正な評価単価は単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社株式の株式価値は、ディスカウント・キャッシュフロー方式に基づき算定しております。なお、算定の結果、付与時点における株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額であるため、単位当たりの本源的価値はゼロとなり、ストック・オプション等の公正な評価単価もゼロとして算定しております。
4.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
6.ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度中に権利行使されたストック・オプション等の権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
1.ストック・オプション等に係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション等の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成30年2月17日付株式分割(普通株式1株につき12株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.①1個の本新株予約権の一部を行使することはできません。
②当社の株式が金融商品取引所に上場された場合のみ、本新株予約権は行使できます。
③上記②にかかわらず、当社の支配権の異動が生じた場合は、当該支配権の異動の直前において本新株予約権の全てが行使可能となりますが、支配権の異動が生じるまでに行使されなかった本新株予約権は行使不能となります。当社が支配権の異動に関わる契約を締結するに当たっては、その旨を迅速に、本新株予約権者が本新株予約権を行使せねばならない10日以上前に本新株予約権者に通知しなければなりません。
「支配権の異動」とは、(i)当社の全部又は実質的に全部の資産が当社支配株主及びその支配する会社以外の第三者(以下「第三者」といいます。)に譲渡された場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当該第三者の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)、(ii)第三者が当社の議決権の過半数を取得することとなる株式の譲渡その他の処分がなされた場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当社の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)、又は(iii)当社が第三者と合併又は統合を行った場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当該合併における存続会社の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)をいいます。
④その他の行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
⑤本新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株発行請求書」に必要事項を記入のうえ、これを当社宛に提出するものとします。
⑥前号の請求書の提出とともに、本新株予約権の行使により取得する株式の払込金額の全額を、現金にて当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとします。
⑦本新株予約権の権利行使により受ける経済的利益に対して源泉所得税が課せられる場合には、当社の請求に基づき、源泉徴収税額を当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとします。
3.①当社の普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取
引が開始されることをいいます。)の日以降においてのみ、本新株予約権を行使することができます。
②新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとします。但し、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合(契約更新を行わないスタッフなどは除きます)、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
③従業員持株会に加入資格のある従業員は、権利行使時においても、加入していることを要す
るものとします。
④新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その
権利を喪失します。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができます。
⑤新株予約権者が、(1)禁錮以上の刑に処せられたとき、(2)当社と締結した契約に違反したと
き、(3)法令違反を犯したとき、(4)降格以上の懲戒処分を相当とする懲戒事由に該当したとき、(5)その他不正行為により当社の信用を毀損したときは、本新株予約権を行使することができません。
⑥新株予約権の質入れその他一切の処分は認められません。
4.①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」といいます。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」又は「本新株予約権者」といいます。)のみが本新株予約権を行使できることとします。
②本新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合又は当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができます。
③本新株予約権者は、平成31年9月期から平成34年9月期のいずれかの期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における税金等調整前当期純利益が100億円以上となった場合のみ本新株予約権を行使することができます。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとします。
④受益者が本新株予約権を取得した時点において当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員である場合は、当該受益者は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあることを要します。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではありません。
⑤受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができません。
⑥本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(2)ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプション等の数
(注)平成30年2月17日付株式分割(普通株式1株につき12株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
(注)平成30年2月17日付株式分割(普通株式1株につき12株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプション等の公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプション等の公正な評価単価は単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社株式の株式価値は、ディスカウント・キャッシュフロー方式に基づき算定しております。なお、算定の結果、付与時点における株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額であるため、単位当たりの本源的価値はゼロとなり、ストック・オプション等の公正な評価単価もゼロとして算定しております。
なお、当連結会計年度に付与された第7回新株予約権は時価で発行しており、その公正な評価単価の算出方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法
モンテカルロ・シミュレーション
(2)主な基礎数値及び見積り方法
(注)1.以下の条件に基づき算出しております。
株価情報収集期間:満期までの期間に応じた直近の期間
価格観察の頻度 :週次
その他考慮事項 :当社は非上場であるため、類似上場会社の株価変動性の単純平均を採用しております。
2.割当日から権利行使期間満了日までの期間を採用しております。
3.直近の配当実績に基づき算定しております。
4.満期までの期間に対応する国債の利回りを採用しております。
4.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
6.ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度中に権利行使されたストック・オプション等の権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
1.ストック・オプション等に係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション等の内容
| 第1回新株予約権 (自社株式オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) | 第3回新株予約権 (自社株式オプション) | |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社取引先 1社 | 当社取締役 2名 当社従業員 276名 子会社の取締役 及び従業員 25名 | 当社取引先 1社 |
| 株式の種類別のストック・オプション等 の数(注)1 | 普通株式 324,000株 | 普通株式 282,840株 | 普通株式 12,000株 |
| 付与日 | 平成28年9月12日 | 平成28年9月21日 | 平成28年9月29日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 自 平成28年10月1日 至 平成37年12月31日 | 自 平成30年10月1日 至 平成38年8月31日 | 自 平成28年10月1日 至 平成37年12月31日 |
| 第4回新株予約権 (自社株式オプション) | 第5回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社取引先 1社 | 当社従業員 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプション等 の数(注)1 | 普通株式 324,000株 | 普通株式 20,400株 |
| 付与日 | 平成28年9月30日 | 平成28年9月30日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 自 平成28年10月1日 至 平成37年12月31日 | 自 平成30年10月1日 至 平成38年8月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成30年2月17日付株式分割(普通株式1株につき12株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.①1個の本新株予約権の一部を行使することはできません。
②当社の株式が金融商品取引所に上場された場合のみ、本新株予約権は行使できます。
③上記②にかかわらず、当社の支配権の異動が生じた場合は、当該支配権の異動の直前において本新株予約権の全てが行使可能となりますが、支配権の異動が生じるまでに行使されなかった本新株予約権は行使不能となります。当社が支配権の異動に関わる契約を締結するに当たっては、その旨を迅速に、本新株予約権者が本新株予約権を行使せねばならない10日以上前に本新株予約権者に通知しなければなりません。
「支配権の異動」とは、(i)当社の全部又は実質的に全部の資産が当社支配株主及びその支配する会社以外の第三者(以下「第三者」といいます。)に譲渡された場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当該第三者の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)、(ii)第三者が当社の議決権の過半数を取得することとなる株式の譲渡その他の処分がなされた場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当社の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)、又は(iii)当社が第三者と合併又は統合を行った場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当該合併における存続会社の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)をいいます。
④その他の行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
⑤本新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株発行請求書」に必要事項を記入のうえ、これを当社宛に提出するものとします。
⑥前号の請求書の提出とともに、本新株予約権の行使により取得する株式の払込金額の全額を、現金にて当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとします。
⑦本新株予約権の権利行使により受ける経済的利益に対して源泉所得税が課せられる場合には、当社の請求に基づき、源泉徴収税額を当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとします。
3.①当社の普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取
引が開始されることをいいます。)の日以降においてのみ、本新株予約権を行使することができます。
②新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとします。但し、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合(契約更新を行わないスタッフなどは除きます)、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではありません。
③従業員持株会に加入資格のある従業員は、権利行使時においても、加入していることを要す
るものとします。
④新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その
権利を喪失します。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができます。
⑤新株予約権者が、(1)禁錮以上の刑に処せられたとき、(2)当社と締結した契約に違反したと
き、(3)法令違反を犯したとき、(4)降格以上の懲戒処分を相当とする懲戒事由に該当したとき、(5)その他不正行為により当社の信用を毀損したときは、本新株予約権を行使することができません。
⑥新株予約権の質入れその他一切の処分は認められません。
(2)ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプション等の数
| 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | - | |
| 付与 | 324,000 | 282,840 | 12,000 | 324,000 | 20,400 | |
| 失効 | - | - | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | |
| 未確定残 | 324,000 | 282,840 | 12,000 | 324,000 | 20,400 | |
| 権利確定後 | (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | - | - | |
| 未行使残 | - | - | - | - | - | |
(注)平成30年2月17日付株式分割(普通株式1株につき12株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
| 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 925 | 926 | 925 | 925 | 926 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - | - | - |
(注)平成30年2月17日付株式分割(普通株式1株につき12株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプション等の公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプション等の公正な評価単価は単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社株式の株式価値は、ディスカウント・キャッシュフロー方式に基づき算定しております。なお、算定の結果、付与時点における株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額であるため、単位当たりの本源的価値はゼロとなり、ストック・オプション等の公正な評価単価もゼロとして算定しております。
4.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
6.ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度中に権利行使されたストック・オプション等の権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
1.ストック・オプション等に係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション等の内容
| 第1回新株予約権 (自社株式オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) | 第3回新株予約権 (自社株式オプション) | |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社取引先 1社 | 当社取締役 2名 当社従業員 262名 子会社の取締役 及び従業員 23名 | 当社取引先 1社 |
| 株式の種類別のストック・オプション等 の数(注)1 | 普通株式 324,000株 | 普通株式 275,160株 | 普通株式 12,000株 |
| 付与日 | 平成28年9月12日 | 平成28年9月21日 | 平成28年9月29日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 自 平成28年10月1日 至 平成37年12月31日 | 自 平成30年10月1日 至 平成38年8月31日 | 自 平成28年10月1日 至 平成37年12月31日 |
| 第4回新株予約権 (自社株式オプション) | 第5回新株予約権 (ストック・オプション) | 第6回新株予約権 (自社株式オプション) | |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社取引先 1社 | 当社従業員 1名 | 当社取引先 1社 |
| 株式の種類別のストック・オプション等 の数(注)1 | 普通株式 324,000株 | 普通株式 20,400株 | 普通株式 2,400株 |
| 付与日 | 平成28年9月30日 | 平成28年9月30日 | 平成29年8月2日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 自 平成28年10月1日 至 平成37年12月31日 | 自 平成30年10月1日 至 平成38年8月31日 | 自 平成29年10月1日 至 平成38年12月31日 |
| 第7回新株予約権 (MTG新株予約権信託) | 第8回新株予約権 (ストック・オプション) | |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 当社取引先 1社 | 当社従業員 175名 子会社の取締役 及び従業員 30名 |
| 株式の種類別のストック・オプション等 の数(注)1 | 普通株式 504,000株 | 普通株式 141,120株 |
| 付与日 | 平成29年8月4日 | 平成29年9月29日 |
| 権利確定条件 | (注)4 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 自 平成32年10月1日 至 平成41年9月30日 | 自 平成31年10月1日 至 平成39年7月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成30年2月17日付株式分割(普通株式1株につき12株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.①1個の本新株予約権の一部を行使することはできません。
②当社の株式が金融商品取引所に上場された場合のみ、本新株予約権は行使できます。
③上記②にかかわらず、当社の支配権の異動が生じた場合は、当該支配権の異動の直前において本新株予約権の全てが行使可能となりますが、支配権の異動が生じるまでに行使されなかった本新株予約権は行使不能となります。当社が支配権の異動に関わる契約を締結するに当たっては、その旨を迅速に、本新株予約権者が本新株予約権を行使せねばならない10日以上前に本新株予約権者に通知しなければなりません。
「支配権の異動」とは、(i)当社の全部又は実質的に全部の資産が当社支配株主及びその支配する会社以外の第三者(以下「第三者」といいます。)に譲渡された場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当該第三者の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)、(ii)第三者が当社の議決権の過半数を取得することとなる株式の譲渡その他の処分がなされた場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当社の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)、又は(iii)当社が第三者と合併又は統合を行った場合(但し、当社支配株主及びその支配する会社が当該合併における存続会社の取締役の過半数を選任できる場合を除きます。)をいいます。
④その他の行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
⑤本新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株発行請求書」に必要事項を記入のうえ、これを当社宛に提出するものとします。
⑥前号の請求書の提出とともに、本新株予約権の行使により取得する株式の払込金額の全額を、現金にて当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとします。
⑦本新株予約権の権利行使により受ける経済的利益に対して源泉所得税が課せられる場合には、当社の請求に基づき、源泉徴収税額を当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとします。
3.①当社の普通株式の株式上場(当該普通株式がいずれかの国内の金融商品取引所に上場され取
引が開始されることをいいます。)の日以降においてのみ、本新株予約権を行使することができます。
②新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとします。但し、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合(契約更新を行わないスタッフなどは除きます)、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
③従業員持株会に加入資格のある従業員は、権利行使時においても、加入していることを要す
るものとします。
④新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その
権利を喪失します。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができます。
⑤新株予約権者が、(1)禁錮以上の刑に処せられたとき、(2)当社と締結した契約に違反したと
き、(3)法令違反を犯したとき、(4)降格以上の懲戒処分を相当とする懲戒事由に該当したとき、(5)その他不正行為により当社の信用を毀損したときは、本新株予約権を行使することができません。
⑥新株予約権の質入れその他一切の処分は認められません。
4.①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」といいます。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」又は「本新株予約権者」といいます。)のみが本新株予約権を行使できることとします。
②本新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合又は当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができます。
③本新株予約権者は、平成31年9月期から平成34年9月期のいずれかの期の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における税金等調整前当期純利益が100億円以上となった場合のみ本新株予約権を行使することができます。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとします。
④受益者が本新株予約権を取得した時点において当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員である場合は、当該受益者は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあることを要します。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではありません。
⑤受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができません。
⑥本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
(2)ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプション等の数
| 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 324,000 | 282,840 | 12,000 | 324,000 | 20,400 | |
| 付与 | - | - | - | - | - | |
| 失効 | - | 7,680 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | |
| 未確定残 | 324,000 | 275,160 | 12,000 | 324,000 | 20,400 | |
| 権利確定後 | (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | - | - | |
| 未行使残 | - | - | - | - | - | |
| 第6回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | |
| 付与 | 2,400 | 504,000 | 141,120 | |
| 失効 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 未確定残 | 2,400 | 504,000 | 141,120 | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | - | - | - | |
(注)平成30年2月17日付株式分割(普通株式1株につき12株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
| 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 925 | 926 | 925 | 925 | 926 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - | - | - |
| 第6回 新株予約権 | 第7回 新株予約権 | 第8回 新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 2,027 | 2,028 | 2,028 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
(注)平成30年2月17日付株式分割(普通株式1株につき12株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプション等の公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプション等の公正な評価単価は単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社株式の株式価値は、ディスカウント・キャッシュフロー方式に基づき算定しております。なお、算定の結果、付与時点における株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額であるため、単位当たりの本源的価値はゼロとなり、ストック・オプション等の公正な評価単価もゼロとして算定しております。
なお、当連結会計年度に付与された第7回新株予約権は時価で発行しており、その公正な評価単価の算出方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法
モンテカルロ・シミュレーション
(2)主な基礎数値及び見積り方法
| 第7回新株予約権 | |
| 株価変動性 (注)1 | 36.63% |
| 満期までの期間 (注)2 | 12年間 |
| 配当利回り (注)3 | 0.023% |
| 無リスク利子率 (注)4 | 0.181% |
(注)1.以下の条件に基づき算出しております。
株価情報収集期間:満期までの期間に応じた直近の期間
価格観察の頻度 :週次
その他考慮事項 :当社は非上場であるため、類似上場会社の株価変動性の単純平均を採用しております。
2.割当日から権利行使期間満了日までの期間を採用しております。
3.直近の配当実績に基づき算定しております。
4.満期までの期間に対応する国債の利回りを採用しております。
4.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
6.ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度中に権利行使されたストック・オプション等の権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。