有価証券報告書-第27期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬の決定方針を2022年10月19日の取締役会において、次のとおり決議いたしました。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、構成員の過半数が独立社外取締役である指名・報酬委員会へ諮問し、承認の答申を得ております。
イ.基本理念
当社は企業理念「一人ひかる 皆ひかる 何もかもひかる」の実現に向けた企業活動を行います。
「一人ひかる」の「一人」とは従業員個人であり、従業員一人ひとりが夢を持ち、明るく前向きにひかり輝く素晴らしい人生を歩めることを大切にします。「皆ひかる」の「皆」とは、全従業員、株主様、お客様、そしてパートナー企業様を指します。「何もかもひかる」の「何もかも」とは社会全体を指し、持続可能な地球環境への配慮はもちろん、人類社会の進歩発展に貢献し、世界中の人々の生活を健康で美しく豊かにすることを目指します。
このような企業理念の実現に向け、役員の積極的な挑戦とコーポレート・ガバナンスの向上を促進し事業の持続的成長の原動力となる役員報酬制度であることを目的とします。
ロ.基本報酬を含む報酬等の額の決定に関する方針
役員報酬の水準は、役員報酬の基本理念及び当社の経営における各取締役の役割と責任に基づき設定します。報酬水準の検討に際しては、当社の経営環境や外部調査機関による報酬市場データ(当社と同規模企業群の報酬水準)をもとに分析を行ったうえで、指名・報酬委員会においてその妥当性を検証のうえ設定しています。
当社におけるあらゆるステークホルダーとの意識共有を促し、短期及び中長期の業績向上にバランスよく指向する報酬制度とするため、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績連動賞与、株式報酬によって構成することとしています。
社外取締役及び監査等委員である取締役については、経営の監督機能という役割と独立性を考慮し、基本報酬のみとしています。
なお、取締役には退職慰労金を支給しません。
基本報酬
基本報酬は取締役の役位、管掌範囲及び職務に応じた適切な水準で設定するとともに、これらに変更もしくは外部環境の変化が生じた場合に、適宜見直しを行うものとします。
基本報酬は毎月現金で支給します。
業績連動賞与
業績連動賞与は短期インセンティブとして位置付け、当社グループの単年度連結業績に基づき算出し、年に一度、現金で支給します。
評価指標は、全社及び管掌部門の売上高、利益の計画達成度とし、変動報酬の中間値に対して0%(不支給)から200%までの範囲で決定します。
株式報酬
株式報酬は当社の中長期的な業績と企業価値の持続的な向上、株主の皆様と同じ視点で価値共有を促進することを目的とする長期インセンティブとして、報酬総額の一定割合を譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)にて支給します。
ハ.報酬決定のプロセス
当社は、役員報酬の決定方針を、社外取締役(独立役員)を委員長とし社外役員が過半を占める指名・報酬委員会が審議し、取締役会に答申し、取締役会はその答申を尊重して決議することとしています。
この報酬決定方針に基づき、毎年度、指名・報酬委員会で役員報酬体系を検討し、基本報酬、業績連動賞与及び株式報酬の割合と算出方法の妥当性を市場動向なども踏まえて検証することとします。
また、各年度の取締役の報酬も同様に、報酬決定方針に基づき設計された具体的な報酬体系・指標に基づき、指名・報酬委員会の審議・答申のもと、取締役会にて決定することとします。なお、取締役の業績連動賞与算定に必要となる業績評価・定性評価については、指名・報酬委員会が実施することとします。
なお、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年12月23日開催の取締役会において、監査等委員以外の取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。取締役(監査等委員)の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
② 役員の報酬限度額について
当社の株主総会の決議による役員の報酬限度額は、2017年3月24日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)については、年額500百万円以内、取締役(監査等委員)については、年額100百万円以内と定められております。
③ 役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬の決定方針を2022年10月19日の取締役会において、次のとおり決議いたしました。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、構成員の過半数が独立社外取締役である指名・報酬委員会へ諮問し、承認の答申を得ております。
イ.基本理念
当社は企業理念「一人ひかる 皆ひかる 何もかもひかる」の実現に向けた企業活動を行います。
「一人ひかる」の「一人」とは従業員個人であり、従業員一人ひとりが夢を持ち、明るく前向きにひかり輝く素晴らしい人生を歩めることを大切にします。「皆ひかる」の「皆」とは、全従業員、株主様、お客様、そしてパートナー企業様を指します。「何もかもひかる」の「何もかも」とは社会全体を指し、持続可能な地球環境への配慮はもちろん、人類社会の進歩発展に貢献し、世界中の人々の生活を健康で美しく豊かにすることを目指します。
このような企業理念の実現に向け、役員の積極的な挑戦とコーポレート・ガバナンスの向上を促進し事業の持続的成長の原動力となる役員報酬制度であることを目的とします。
ロ.基本報酬を含む報酬等の額の決定に関する方針
役員報酬の水準は、役員報酬の基本理念及び当社の経営における各取締役の役割と責任に基づき設定します。報酬水準の検討に際しては、当社の経営環境や外部調査機関による報酬市場データ(当社と同規模企業群の報酬水準)をもとに分析を行ったうえで、指名・報酬委員会においてその妥当性を検証のうえ設定しています。
当社におけるあらゆるステークホルダーとの意識共有を促し、短期及び中長期の業績向上にバランスよく指向する報酬制度とするため、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績連動賞与、株式報酬によって構成することとしています。
社外取締役及び監査等委員である取締役については、経営の監督機能という役割と独立性を考慮し、基本報酬のみとしています。
なお、取締役には退職慰労金を支給しません。
基本報酬
基本報酬は取締役の役位、管掌範囲及び職務に応じた適切な水準で設定するとともに、これらに変更もしくは外部環境の変化が生じた場合に、適宜見直しを行うものとします。
基本報酬は毎月現金で支給します。
業績連動賞与
業績連動賞与は短期インセンティブとして位置付け、当社グループの単年度連結業績に基づき算出し、年に一度、現金で支給します。
評価指標は、全社及び管掌部門の売上高、利益の計画達成度とし、変動報酬の中間値に対して0%(不支給)から200%までの範囲で決定します。
株式報酬
株式報酬は当社の中長期的な業績と企業価値の持続的な向上、株主の皆様と同じ視点で価値共有を促進することを目的とする長期インセンティブとして、報酬総額の一定割合を譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)にて支給します。
ハ.報酬決定のプロセス
当社は、役員報酬の決定方針を、社外取締役(独立役員)を委員長とし社外役員が過半を占める指名・報酬委員会が審議し、取締役会に答申し、取締役会はその答申を尊重して決議することとしています。
この報酬決定方針に基づき、毎年度、指名・報酬委員会で役員報酬体系を検討し、基本報酬、業績連動賞与及び株式報酬の割合と算出方法の妥当性を市場動向なども踏まえて検証することとします。
また、各年度の取締役の報酬も同様に、報酬決定方針に基づき設計された具体的な報酬体系・指標に基づき、指名・報酬委員会の審議・答申のもと、取締役会にて決定することとします。なお、取締役の業績連動賞与算定に必要となる業績評価・定性評価については、指名・報酬委員会が実施することとします。
なお、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年12月23日開催の取締役会において、監査等委員以外の取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。取締役(監査等委員)の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
② 役員の報酬限度額について
当社の株主総会の決議による役員の報酬限度額は、2017年3月24日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)については、年額500百万円以内、取締役(監査等委員)については、年額100百万円以内と定められております。
③ 役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 183 | 183 | - | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | - | 4 |
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。