有価証券報告書-第25期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
当社の株主総会の決議による役員の報酬限度額は、2017年3月24日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)については、年額500百万円以内、取締役(監査等委員)については、年額100百万円以内と定められております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬等の決定につきましては、取締役会決議により代表取締役社長に一任されており、代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、社内にて設定しております「役員評価基準」を勘案の上、報酬額を決定しております。なお、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年12月25日開催の取締役会において、監査等委員以外の取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。
取締役(監査等委員)の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
② 役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
当社の株主総会の決議による役員の報酬限度額は、2017年3月24日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)については、年額500百万円以内、取締役(監査等委員)については、年額100百万円以内と定められております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬等の決定につきましては、取締役会決議により代表取締役社長に一任されており、代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、社内にて設定しております「役員評価基準」を勘案の上、報酬額を決定しております。なお、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年12月25日開催の取締役会において、監査等委員以外の取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。
取締役(監査等委員)の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
② 役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 163 | 163 | - | - | 10 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 2 | 2 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | 6 |
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。