有価証券報告書-第6期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社は、当社の株主が有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
事業年度 | 毎年1月1日から同年12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
基準日 | 毎年12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日 毎事業年度末日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞社に掲載して行う。 公告掲載URL https://emnet.co.jp/notice/index.html |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社は、当社の株主が有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利