有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/11/19 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
84項目
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動年月日移動前所有者の氏名又は名称移動前所有者の住所移動前所有者の提出会社との関係等移動後所有者の氏名又は名称移動後所有者の住所移動後所有者の提出会社との関係等移動株数
(株)
価格
(単価)
(円)
移動理由
2016年
7月2日
南谷浩大阪府守口市特別利害関係等(当社の代表取締役、大株主上位10名)南谷純東京都文京区特別利害関係等(当社の代表取締役の二親等以内の血族、大株主上位10名)800贈与所有者の
事情による
2016年
7月2日
南谷浩大阪府守口市特別利害関係等(当社の代表取締役、大株主上位10名)南谷のどか大阪府守口市特別利害関係等(当社の代表取締役の二親等以内の血族、大株主上位10名)800贈与所有者の
事情による
2016年
7月2日
南谷浩大阪府守口市特別利害関係等(当社の代表取締役、大株主上位10名)南谷めぐみ大阪府守口市特別利害関係等(当社の代表取締役の二親等以内の血族、大株主上位10名)800贈与所有者の
事情による
2017年
12月29日
静間荘司大阪府大阪市天王寺区特別利害関係等(当社の大株主上位10名)リンク社員持株会大阪府大阪市北区梅田一丁目12番12号 東京建物梅田ビル5階特別利害関係等(当社の大株主上位10名)102,000,000
(200,000)
所有者の
当社退職による譲渡
2018年
1月12日
南谷浩大阪府守口市特別利害関係等(当社の代表取締役、大株主上位10名)合同会社南谷ホールディングス大阪府守口市豊秀町二丁目7番4号1107号室特別利害関係等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名)1,100220,000,000
(200,000)
所有者の
事情による
2018年
1月12日
南谷純東京都文京区特別利害関係等(当社の代表取締役の二親等以内の血族、大株主上位10名)合同会社南谷ホールディングス大阪府守口市豊秀町二丁目7番4号1107号室特別利害関係等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名)30060,000,000
(200,000)
所有者の
事情による
2018年
1月12日
南谷のどか大阪府守口市特別利害関係等(当社の代表取締役の二親等以内の血族、大株主上位10名)合同会社南谷ホールディングス大阪府守口市豊秀町二丁目7番4号1107号室特別利害関係等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名)30060,000,000
(200,000)
所有者の
事情による
2018年
1月12日
南谷めぐみ大阪府守口市特別利害関係等(当社の代表取締役の二親等以内の血族、大株主上位10名)合同会社南谷ホールディングス大阪府守口市豊秀町二丁目7番4号1107号室特別利害関係等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名)30060,000,000
(200,000)
所有者の
事情による
2018年
10月10日
伊藤正征滋賀県大津市特別利害関係等(当社の大株主上位10名)リンク社員持株会大阪府大阪市北区梅田一丁目12番12号 東京建物梅田ビル5階特別利害関係等(当社の大株主上位10名)2,0002,600,000
(1,300)
所有者の
事情による

(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2016年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式または新株予約権の譲受けまたは譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.2018年3月12日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
5.移動価格は、ディスカウントキャッシュフロー法、類似会社比較法により算出した価格を基礎として決定しております。
6.2018年3月12日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記のうち当該株式分割前の移動は分割前の内容を、当該株式分割後の移動は分割後の内容を記載しております。