有価証券報告書-第52期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」)を尊重して2021年7月13日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
イ.決定方針の内容と概要
・基本方針
取締役の報酬等は、金銭による固定報酬としての基本報酬のみとし、担当領域の規模・責任に応じた適正水準とすることを方針としております。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月額の固定報酬とし、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、外部専門機関の客観的な報酬調査結果を参考にしつつ、役員報酬内規に従い職務及び会社の業績等を勘案して取締役会で決定しております。監査等委員である取締役の報酬等に関しては、独立性確保の観点から、固定報酬のみで構成し、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査等委員会規程に基づき監査等委員会で業務の分担等を勘案して決定しております。
・業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、基本報酬のみで構成されているため、該当事項はありません。
・基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみで構成されているため、該当事項はありません。
ロ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会付議前に社外取締役に報告し、決定方針との整合性や報酬額の水準などについて意見交換を行っているため、取締役会も基本的にその内容を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
②取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与レベルも踏まえ、取締役会決議により決定する。監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、業務の分担等を勘案して監査等委員会で決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額につきましては、2017年8月30日開催の定時株主総会決議により、また監査等委員である取締役につきましては、2020年8月28日開催の定時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降、以下の通りとなっております。
役員報酬限度額(1事業年度)
取締役(監査等委員である取締役を除く) 200 百万円
監査等委員である取締役 30 百万円
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
2.上記のほか、2020年8月28日開催の定時株主総会決議に基づき、当期中に退任した取締役2名に対し役員退職慰労金94,610千円を支給しております。
④役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」)を尊重して2021年7月13日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
イ.決定方針の内容と概要
・基本方針
取締役の報酬等は、金銭による固定報酬としての基本報酬のみとし、担当領域の規模・責任に応じた適正水準とすることを方針としております。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月額の固定報酬とし、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、外部専門機関の客観的な報酬調査結果を参考にしつつ、役員報酬内規に従い職務及び会社の業績等を勘案して取締役会で決定しております。監査等委員である取締役の報酬等に関しては、独立性確保の観点から、固定報酬のみで構成し、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査等委員会規程に基づき監査等委員会で業務の分担等を勘案して決定しております。
・業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬は、基本報酬のみで構成されているため、該当事項はありません。
・基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみで構成されているため、該当事項はありません。
ロ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会付議前に社外取締役に報告し、決定方針との整合性や報酬額の水準などについて意見交換を行っているため、取締役会も基本的にその内容を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
②取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与レベルも踏まえ、取締役会決議により決定する。監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、業務の分担等を勘案して監査等委員会で決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額につきましては、2017年8月30日開催の定時株主総会決議により、また監査等委員である取締役につきましては、2020年8月28日開催の定時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降、以下の通りとなっております。
役員報酬限度額(1事業年度)
取締役(監査等委員である取締役を除く) 200 百万円
監査等委員である取締役 30 百万円
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 149,670 | 134,430 | - | - | 15,240 | 8 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く) | 9,240 | 8,400 | - | - | 840 | 1 |
| 監査等委員である取締役のうち社外取締役 | 11,520 | 11,520 | - | - | - | 3 |
(注)1.退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
2.上記のほか、2020年8月28日開催の定時株主総会決議に基づき、当期中に退任した取締役2名に対し役員退職慰労金94,610千円を支給しております。
④役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。