有価証券報告書-第51期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額につきましては、2017年8月30日開催の定時株主総会決議により、また監査等委員である取締役につきましては、2020年8月28日開催の定時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降、以下の通りとなっております。
役員報酬限度額(1事業年度)
取締役(監査等委員である取締役を除く) 200 百万円
監査等委員である取締役 30 百万円
当社取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬につきましては、堅実経営を図るため業績連動報酬制は採用しておらず、固定報酬制のみとなっております。報酬額については、株主総会の決議により定められた総額の限度内で、外部専門機関の客観的な報酬調査結果を参考にしつつ、役員報酬内規に従い職務及び会社の業績等を勘案し、代表取締役が提案し、全員の承認を得て決定しております。なお、当事業年度の報酬につきましては、2019年8月29日開催の取締役会にて決議しております。
また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた総額の限度内で、監査等委員会規程に基づき監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額につきましては、2017年8月30日開催の定時株主総会決議により、また監査等委員である取締役につきましては、2020年8月28日開催の定時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降、以下の通りとなっております。
役員報酬限度額(1事業年度)
取締役(監査等委員である取締役を除く) 200 百万円
監査等委員である取締役 30 百万円
当社取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬につきましては、堅実経営を図るため業績連動報酬制は採用しておらず、固定報酬制のみとなっております。報酬額については、株主総会の決議により定められた総額の限度内で、外部専門機関の客観的な報酬調査結果を参考にしつつ、役員報酬内規に従い職務及び会社の業績等を勘案し、代表取締役が提案し、全員の承認を得て決定しております。なお、当事業年度の報酬につきましては、2019年8月29日開催の取締役会にて決議しております。
また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた総額の限度内で、監査等委員会規程に基づき監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 163,820 | 147,150 | - | - | 16,670 | 6 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く) | 9,150 | 8,310 | - | - | 840 | 1 |
| 監査等委員である取締役のうち社外取締役 | 10,500 | 10,500 | - | - | - | 3 |
(注)退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。