有価証券報告書-第53期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、2022年6月14日開催の取締役会において取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」)を決議いたしました。
なお、役員退職慰労金制度については、2022年6月14日開催の取締役会において廃止することを決議いたしました。今後は、後述の役員退職慰労金に代わる株式報酬制度を運用して参ります。
イ.決定方針の内容と概要
・基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系とし、担当領域の規模・責任に応じた適正水準とすることを基本方針とする。具体的には取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬等並びに非金銭報酬等により構成する。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は、月額の固定報酬とし、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、外部専門機関の客観的な報酬調査結果を参考にしつつ、役員報酬内規に従い役位、職責等に応じて取締役会で決定する。監査等委員である取締役の報酬等に関しては、独立性確保の観点から、固定報酬のみで構成し、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査等委員会規程に基づき監査等委員会で業務の分担等を勘案して決定する。
・業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬は、適正な会社経営を通じて業績向上への意欲や士気を高めるため、各事業年度における営業利益とROE(自己資本利益率)を業績指標として、各取締役の役位、担当領域の規模・責任等に応じた一定の基準に基づき算出した額を月額の業績連動報酬として支給する。
・非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法及びその付与時期又は条件の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等のうち非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額30百万円以内かつ、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年30,000株以内(但し、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とする。取締役(監査等委員である取締役を除く)への具体的な支給時期及び配分については、報酬委員会の諮問を経て取締役会において決定する。
・基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額に対する割合の決定に関する方針は、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。
ロ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬委員会が原案について決定方針に基づき多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
②取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
個人別の報酬額については、役位、職責等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与レベルも踏まえ、取締役会決議により決定する。監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、業務の分担等を勘案して監査等委員会で決定する。当該の決定に当たっては、報酬委員会からの答申内容を踏まえて決定する。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額につきましては、2022年8月30日開催の定時株主総会決議により、また監査等委員である取締役につきましては、2020年8月28日開催の定時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降、以下の通りとなっております。
役員報酬限度額(1事業年度)
取締役(監査等委員である取締役を除く) 300 百万円
監査等委員である取締役 30 百万円
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
2.上記のほか、2021年8月27日開催の定時株主総会決議に基づき、当期中に退任した取締役(監査等委員)1名に対し役員退職慰労金3,280千円を支給しております。
④役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、2022年6月14日開催の取締役会において取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」)を決議いたしました。
なお、役員退職慰労金制度については、2022年6月14日開催の取締役会において廃止することを決議いたしました。今後は、後述の役員退職慰労金に代わる株式報酬制度を運用して参ります。
イ.決定方針の内容と概要
・基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系とし、担当領域の規模・責任に応じた適正水準とすることを基本方針とする。具体的には取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬等並びに非金銭報酬等により構成する。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は、月額の固定報酬とし、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、外部専門機関の客観的な報酬調査結果を参考にしつつ、役員報酬内規に従い役位、職責等に応じて取締役会で決定する。監査等委員である取締役の報酬等に関しては、独立性確保の観点から、固定報酬のみで構成し、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、監査等委員会規程に基づき監査等委員会で業務の分担等を勘案して決定する。
・業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬は、適正な会社経営を通じて業績向上への意欲や士気を高めるため、各事業年度における営業利益とROE(自己資本利益率)を業績指標として、各取締役の役位、担当領域の規模・責任等に応じた一定の基準に基づき算出した額を月額の業績連動報酬として支給する。
・非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法及びその付与時期又は条件の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等のうち非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額30百万円以内かつ、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年30,000株以内(但し、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とする。取締役(監査等委員である取締役を除く)への具体的な支給時期及び配分については、報酬委員会の諮問を経て取締役会において決定する。
・基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬、業績連動報酬等又は非金銭報酬等の額に対する割合の決定に関する方針は、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。
ロ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬委員会が原案について決定方針に基づき多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
②取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
個人別の報酬額については、役位、職責等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与レベルも踏まえ、取締役会決議により決定する。監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、業務の分担等を勘案して監査等委員会で決定する。当該の決定に当たっては、報酬委員会からの答申内容を踏まえて決定する。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額につきましては、2022年8月30日開催の定時株主総会決議により、また監査等委員である取締役につきましては、2020年8月28日開催の定時株主総会決議により、当該株主総会の終結の時以降、以下の通りとなっております。
役員報酬限度額(1事業年度)
取締役(監査等委員である取締役を除く) 300 百万円
監査等委員である取締役 30 百万円
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 130,620 | 116,210 | - | 14,410 | - | 6 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く) | 2,100 | 1,890 | - | 210 | - | 1 |
| 監査等委員である取締役のうち社外取締役 | 12,600 | 12,600 | - | - | - | 5 |
(注)1.退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
2.上記のほか、2021年8月27日開催の定時株主総会決議に基づき、当期中に退任した取締役(監査等委員)1名に対し役員退職慰労金3,280千円を支給しております。
④役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。