有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
発行年月日 | 2017年3月14日 | 2018年12月13日 |
種類 | 第4回新株予約権 (ストック・オプション) | 第5回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 10,000株 | 普通株式 10,000株 |
発行価格 | 1株につき310円 (注)3 | 1株につき483円 (注)3 |
資本組入額 | 155円 | 242円 |
発行価額の総額 | 3,100,000円 | 4,830,000円 |
資本組入額の総額 | 1,550,000円 | 2,420,000円 |
発行方法 | 2016年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2018年6月27日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | ― | (注)2 |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2018年3月31日であります。
2.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当を受けた従業員等との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当を受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.株式の発行価額及び行使をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及び時価純資産価額方式を加重平均して算出する併用方式を採用しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① (注) | 新株予約権② | |
行使時の払込金額 | 1株につき310円 | 1株につき483円 |
行使請求期間 | 2019年3月15日から 2026年6月27日まで | 2020年12月14日から 2028年6月26日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
(注) 2017年3月14日(新株予約権)発行新株予約権割当契約締結後にて、退職等により当社子会社取締役1名及び従業員7名1,030株分の権利が喪失しております。