有価証券届出書(新規公開時)
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。
(注) 1.新株予約権付社債の額面19,950千円につき新株予約権1個が割り当てられております。
2.新株予約権付社債の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
3.新株予約権付社債の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権付社債の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
当社は会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成27年10月30日発行) | ||
最近事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成31年1月31日) | |
決議年月日 | 平成27年10月16日 | |
新株予約権の数(個) | 10 (注)1 | ― |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 13,300 (注)2 | ― |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 15,000 (注)3 | ― |
新株予約権の行使期間 | 平成27年10月30日~ 平成30年10月26日 | ― |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 15,000 資本組入額 7,500 | ― |
新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の行使は、行使期間中いつでもこれを行うことができる。 会社が本社債につき償還もしくは買入消却を行った場合には、以後本新株予約権を行使することはできないものとする。 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 本新株予約権の行使は各本社債単位で行うものとし、各本社債に付された本新株予約権の一部の行使は認められないものとする。 前各号により行使できなくなった本新株予約権は、会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。 | ― |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 | 本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の内容は各本社債とし、その価額は各本社債の払込金額と同額とする。 | ― |
新株予約権付社債の残高(千円) | 199,500 | ― |
(注) 1.新株予約権付社債の額面19,950千円につき新株予約権1個が割り当てられております。
2.新株予約権付社債の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権付社債の発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権付社債の発行日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たり時価 | ||||||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |