有価証券届出書(新規公開時)
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成28年2月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)ではなくなりました。
5.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
6.移動価格は、直近取引事例を参考にし、当事者間で協議の上決定した価格であります。
7.移動価格は、ディスカウントキャッシュフロー法、類似会社比較法により算定した価格を総合的に勘案して決定しております。
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
平成29年 12月20日 | 株式会社MIDベンチャーキャピタル 代表取締役社長 村井 孝行 | 東京都千代田区有楽町一丁目9番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 緑川 正博 | 東京都渋谷区 | (注)5 | A種類株式 20,000 | 20,000,000 (1,000) (注)6 | 所有者の事情による |
平成30年 6月21日 | 緑川 正博 | 東京都渋谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 村井 孝行 | 東京都江東区 | (注)5 | A種類株式 10,000 | 10,000,000 (1,000) (注)6 | 所有者の事情による |
平成30年 12月7日 | - | - | - | 株式会社MIDベンチャーキャピタル 代表取締役社長 村井 孝行 | 東京都千代田区有楽町一丁目9番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 普通株式 30,000 A種類株式 △30,000 | - | A種類株式の普通株式への転換 (取得条項の行使) |
平成30年 12月7日 | - | - | - | SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 石橋 達史 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番12号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 普通株式 30,000 A種類株式 △30,000 | - | A種類株式の普通株式への転換 (取得条項の行使) |
平成30年 12月7日 | - | - | - | みずほ成長支援投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長 川端 雅 | 東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 普通株式 20,000 A種類株式 △20,000 | - | A種類株式の普通株式への転換 (取得条項の行使) |
平成30年 12月7日 | - | - | - | 緑川 正博 | 東京都渋谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 普通株式 10,000 A種類株式 △10,000 | - | A種類株式の普通株式への転換 (取得条項の行使) |
平成30年 12月7日 | - | - | - | 村井 孝行 | 東京都江東区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 普通株式 10,000 A種類株式 △10,000 | - | A種類株式の普通株式への転換 (取得条項の行使) |
平成30年 12月20日 | 株式会社MIDベンチャーキャピタル 代表取締役社長 村井 孝行 | 東京都千代田区有楽町一丁目9番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)4 | エン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 鈴木 孝二 | 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 | (注)5 | 普通株式 30,000 | 120,000,000 (4,000) (注)7 | 所有者の事情による |
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
平成30年 12月20日 | SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 石橋 達史 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番12号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)4 | エン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 鈴木 孝二 | 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 | (注)5 | 普通株式 30,000 | 120,000,000 (4,000) (注)7 | 所有者の事情による |
平成30年 12月20日 | みずほ成長支援投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長 川端 雅 | 東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)4 | エン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 鈴木 孝二 | 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 | (注)5 | 普通株式 20,000 | 80,000,000 (4,000) (注)7 | 所有者の事情による |
平成30年 12月20日 | 緑川 正博 | 東京都渋谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)4 | エン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 鈴木 孝二 | 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 | (注)5 | 普通株式 10,000 | 40,000,000 (4,000) (注)7 | 所有者の事情による |
平成30年 12月20日 | 村井 孝行 | 東京都江東区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)4 | エン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 鈴木 孝二 | 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 | (注)5 | 普通株式 10,000 | 40,000,000 (4,000) (注)7 | 所有者の事情による |
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成28年2月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)ではなくなりました。
5.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
6.移動価格は、直近取引事例を参考にし、当事者間で協議の上決定した価格であります。
7.移動価格は、ディスカウントキャッシュフロー法、類似会社比較法により算定した価格を総合的に勘案して決定しております。