有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/06/16 15:00
【資料】
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【項目】
164項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会の体制は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名であります。常勤監査役は、取締役会その他重要な会議体への出席、業務の調査等を通じて取締役の業務の監督を行っております。また、監査役は監査役会を開催し、監査役間での情報共有を行っております。
常勤監査役田中一吉は、長年金融機関に勤務しリスクコンサルティング分野における高い専門性を有しております。監査役横山信は、長年事業会社の管理業務や上場準備企業の内部管理体制構築業務に従事するとともに、複数の企業の監査役を歴任し豊富な経験を有しております。監査役都賢治は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するほか、上場会社を含む複数の企業の取締役及び監査役を歴任し豊富な経験を有しております。
最近事業年度における監査役会の開催は12回で、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
田中 一吉(常勤)1212
横山 信 (非常勤)1212
都 賢治(非常勤)1212

監査役会における主な検討事項として、取締役会及び代表取締役に対して監査計画並びに監査の実施状況結果を適宜報告し、また監査を通じて代表取締役及び取締役と意見交換することで、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について相互認識を深めるよう努めております。
常勤監査役の活動として、常勤者としての特性を踏まえて監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております。また、監視及び検証の結果から知り得た情報は、他の非常勤監査役と共有するよう努めております。
② 内部監査の状況
当社は、小規模組織であることから、内部監査の専門部署または専任の内部監査担当者を設置せず、管理部責任者(1名)が内部監査責任者として、管理部の担当者(1名)が管理部以外の内部監査を実施し、管理部以外の担当者(1名)が管理部に対する内部監査を実施しております。
内部監査は、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づき、すべての部門に対して相互チェックによる内部監査を実施し、結果を内部監査報告書として取りまとめ、代表取締役社長に対して報告を行っております。また、内部監査の過程で改善を要する事項が検出された場合には、助言・提案を行うとともに、被監査部門による改善状況をフォローアップ監査により確認しております。
監査役や会計監査人との相互連携については、監査役会、内部監査、及び会計監査人は、四半期に一度、定期的な会合を開催し、相互の監査情報の交換により緊密な連携関係の構築に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 齊藤 直人
指定有限責任社員 業務執行社員 善方 正義
(注) 継続監査年数については、7年以内であるため、記載しておりません。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 15名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査は監査品質の維持・向上を図りつつ効率的に行われることが重要であると考えており、この基本的な考え方に基づいて、監査役会の決議を経て株主総会に付議することで会計監査人を選定しています。EY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性、事業分野への理解度、監査報酬の妥当性等を総合的に検討した結果、適任と判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人は、四半期決算、通期決算の後、監査結果について監査役会に報告し、意見交換しております。
当社の監査役及び監査役会は、かかる監査結果等をもとに、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、日本監査役協会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針(監査役等が会計監査人を評価及び選定するに際し留意すべき事項等)」を参考に実施しております。その結果、EY新日本有限責任監査法人は有効に機能しており、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近連結会計年度の前事業年度最近連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社21,525-23,800-
連結子会社----
21,525-23,800-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬については、監査日数、人員数及び当社の規模や業務特性等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は最近事業年度の末日において会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではありませんので、記載すべき事項はありません。