有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/06/16 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
164項目
2.作成の基礎
(1)国際会計基準に準拠している旨及び初度適用に関する事項
当社グループの連結財務諸表は、IFRSに準拠して作成しております。当社は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同規則第93条の規定を適用しております。
本連結財務諸表は、2021年6月9日に代表取締役社長中山博登及び取締役CFO兼管理部統括責任者川村悟士によって承認されております。
当社グループは、2020年10月31日に終了する連結会計年度からIFRSを初めて適用しており、IFRSへの移行日は2018年11月1日であります。IFRSへの移行日及び比較年度において、IFRSへの移行が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は、注記「35.初度適用」に記載しております。
早期適用していないIFRS及びIFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(以下「IFRS第1号」という。)の規定により認められた免除規定を除き、当社グループの会計方針は2020年10月31日に有効なIFRSに準拠しております。
なお、適用した免除規定については、注記「35.初度適用」に記載しております。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記「3.重要な会計方針」に記載のとおり、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
公正価値は、その価格が直接観察可能であるか、他の評価技法を用いて見積られるかにかかわらず、測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受取るであろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格であります。当社は、資産又は負債の公正価値の見積りに関して、市場参加者が測定日において当該資産又は負債の価格付けにその特徴を考慮に入れる場合には、その特徴を考慮しております。
財務諸表における測定及び開示目的での公正価値は、IFRS第2号「株式に基づく報酬」の公正価値、及びIAS第36号「資産の減損」の使用価値のような公正価値と何らかの類似性はあるが公正価値ではない測定を除き、上記のように決定されております。更に財務報告目的で、公正価値測定は以下に記述するように、そのインプットが観察可能である程度、及びインプットが公正価値測定全体に与える重要性に応じてレベル1、2、3に分類されます。
・レベル1のインプットは、企業が測定日現在でアクセスできる同一の資産又は負債に関する活発な市場における無調整の相場価格であります。
・レベル2のインプットは、レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接又は間接に観察可能なものであります。
・レベル3のインプットは、資産又は負債に関する観察可能でないインプットであります。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満を四捨五入して表示しております。