有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/06/24 15:00
【資料】
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【項目】
109項目

所有者別状況

(4)【所有者別状況】
2019年5月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)124548-
所有株式数
(単元)
50,64041,79043,630136,060-
所有株式数の割合(%)37.2230.7132.07100.00-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式54,424,000
54,424,000

(注)1.2019年4月5日付で、A種優先株主の株主取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、同日付で当該A種優先株式の全てを消却しております。
2.2019年4月22日開催の取締役会決議及び2019年5月10日開催の臨時株主総会決議に基づき、株式分割に伴う定款変更を行い、2019年5月10日付で発行可能株式総数は54,405,700株増加し、54,424,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式13,606,000非上場完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
13,606,000--

(注)1.2019年4月5日付で、A種優先株主の株主取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、同日付で当該A種優先株式の全てを消却しております。
2.2019年4月22日開催の取締役会決議により、2019年5月11日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っており、発行済株式総数は13,592,394株増加し、13,606,000株となっております。
3.2019年5月10日開催の臨時株主総会決議により、単元株式数は100株となっております。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2016年6月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社従業員 172
社外協力者 11
新株予約権の数(個)
(注)1
518 [497]
(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
(注)1
普通株式 518 [497,000]
(注)2、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)
(注)1
150,000 [150]
(注)3、7
新株予約権の行使期間
(注)1
自 2018年7月16日
至 2026年7月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
(注)1
発行価格 150,000 [150]
資本組入額 75,000 [ 75]
(注)7
新株予約権の行使の条件
(注)1
(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項
(注)1
新株予約権を第三者に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(注)1
(注)6

(注)1.最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。ただし、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。また、当社が資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の額の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、その行使時において、当社及び当社関連会社の役員、従業員の地位にあること、又は当社事業に特に関連すると当社取締役会が認める者であることを要する。ただし、定年退職、社命による他社への転籍、その他取締役会が認める正当な理由がある場合にはこの限りはない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権者を行使することができないものとする。
③ 新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、12,000千円を超えてはならない。
④ 新株予約権者は、その目的となる株式が日本国内の証券取引所に上場された後6カ月が経過するまで、新株予約権を行使することができない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に禁錮以上の刑に処せられた場合、当社は当該新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が新株予約権割当契約の規定に違反した場合、当社は当該新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
④ 新株予約権割当契約の規定に基づき新株予約権が失効した場合、当社は当該新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に準じて決定する。
7.2019年4月22日開催の取締役会決議により、2019年5月11日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日2018年7月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社従業員 240
新株予約権の数(個)
(注)1
574 [539]
(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
(注)1
普通株式 574 [539,000]
(注)2、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)
(注)1
1,200,000 [1,200]
(注)3、7
新株予約権の行使期間
(注)1
自 2021年4月1日
至 2028年7月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
(注)1
発行価格 1,200,000 [1,200]
資本組入額 600,000 [ 600]
(注)7
新株予約権の行使の条件
(注)1
(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項
(注)1
新株予約権を第三者に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(注)1
(注)6

(注)1.最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。ただし、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、その行使時において、当社及び当社関連会社の役員、従業員の地位にあること、又は当社事業に特に関連すると当社取締役会が認める者であることを要する。ただし、定年退職、社命による他社への転籍、その他取締役会が認める正当な理由がある場合にはこの限りはない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、12,000千円を超えてはならない。
④ 新株予約権者は、その目的となる株式が日本国内の証券取引所に上場された後6カ月が経過するまで、新株予約権を行使することができない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が権利行使する前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に準じて決定する。
7.2019年4月22日開催の取締役会決議により、2019年5月11日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日2018年7月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
新株予約権の数(個)
(注)1
372
(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
(注)1
普通株式 372 [372,000]
(注)2、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)
(注)1
1,200,000 [1,200]
(注)3、7
新株予約権の行使期間
(注)1
自 2021年4月1日
至 2028年7月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
(注)1
発行価格 1,200,000 [1,200]
資本組入額 600,000 [ 600]
(注)7
新株予約権の行使の条件
(注)1
(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項
(注)1
新株予約権を第三者に譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(注)1
(注)6

(注)1.最近事業年度の末日(2018年7月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。ただし、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、その行使時において、当社及び当社関連会社の役員、従業員の地位にあること、又は当社事業に特に関連すると当社取締役会が認める者であることを要する。ただし、定年退職、社命による他社への転籍、その他取締役会が認める正当な理由がある場合にはこの限りはない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者は、その目的となる株式が日本国内の証券取引所に上場された後6カ月が経過するまで、新株予約権を行使することができない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 新株予約権者が権利行使する前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
上記「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に準じて決定する。
7.2019年4月22日開催の取締役会決議により、2019年5月11日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2016年6月17日
(注)1
普通株式
6,106
普通株式
12,212
99,50098,500
2016年9月29日
(注)2
普通株式
△285
A種優先株式
285
普通株式
11,927
A種優先株式
285
99,50098,500
2016年10月25日
(注)3
A種優先株式
1,394
普通株式
11,927
A種優先株式
1,679
830,315929,815830,315928,815
2019年4月5日
(注)4
普通株式
1,679
普通株式
13,606
A種優先株式
1,679
929,815928,815
2019年4月5日
(注)5
A種優先株式
△1,679
普通株式
13,606
929,815928,815
2019年5月11日
(注)6
普通株式
13,592,394
普通株式
13,606,000
929,815928,815

(注)1.株式分割(1:2)によるものであります。
2.発行済株式の普通株式の減少285株は、普通株式1株につきA種類株式1株の割合で株式交換を行い、普通株式を消却したものであります。
3.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 1,191,271円
資本組入額 595,635.5円
割当先 グリー㈱
4.A種優先株式の取得請求権の行使によるものであります。
5.取得請求により自己名義株式となったA種優先株式の消却によるものであります。
6.株式分割(1:1,000)によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2019年5月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式
13,606,000
136,060-
単元未満株式---
発行済株式総数13,606,000--
総株主の議決権-136,060-