有価証券報告書-第15期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は各役員の報酬等の額については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各役員の担当業務及びその内容、経済情勢等を考慮し、金額を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2006年4月3日開催の臨時株主総会において年額2億円以内、監査役の報酬限度額は、2017年12月14日開催の定時株主総会において年額5千万円以内と決議しております。また、2020年12月16日開催の定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、ストック・オプション付与のための報酬額を、当社の取締役については年額9千万円以内(うち社外取締役分は年額1千万円以内)、監査役については年額1千万円以内とすると決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長の高村彰典であり、取締役会での決議を前提に一任しております。また、監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限については、監査役会が有しております。
役員の報酬等の額の決定過程において、当社の取締役会では、取締役の報酬等の額の決定を代表取締役社長に一任することについての妥当性の判断及びその決議を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は各役員の報酬等の額については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各役員の担当業務及びその内容、経済情勢等を考慮し、金額を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2006年4月3日開催の臨時株主総会において年額2億円以内、監査役の報酬限度額は、2017年12月14日開催の定時株主総会において年額5千万円以内と決議しております。また、2020年12月16日開催の定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、ストック・オプション付与のための報酬額を、当社の取締役については年額9千万円以内(うち社外取締役分は年額1千万円以内)、監査役については年額1千万円以内とすると決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長の高村彰典であり、取締役会での決議を前提に一任しております。また、監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限については、監査役会が有しております。
役員の報酬等の額の決定過程において、当社の取締役会では、取締役の報酬等の額の決定を代表取締役社長に一任することについての妥当性の判断及びその決議を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 74,750 | 74,750 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 15,000 | 15,000 | - | - | - | 3 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。