有価証券報告書-第25期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役3名で構成され、監査役1名が常勤監査役であります。
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行う他、主に常勤監査役が、執行役員会、コンプライアンス委員会等の社内の重要な会議または委員会に出席しております。
各監査役は、年間の監査計画に基づき監査を実施しており、監査役会の定める分担に従い、監査を実施しており、内部監査セクション及び会計監査人との情報交換等を実施しています。
監査役は、個別もしくは共同して代表取締役及び他の取締役並びに執行役員と意見交換会等を実施し、内部監査セクション、会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互連携を図っております。
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等監査役会の決議による事項並びに取締役会付議事項について検討、審議を行っております。
なお、監査役会は原則として月1回開催し、必要に応じて臨時に開催し、情報を共有し、他の監査役と連携してその職務を遂行しております。
当事業年度における監査役会の開催回数及び各監査役の出席状況は次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査を担当する組織として、内部監査セクションを設置しております。内部監査担当者3名が、年間内部監査計画に従い、法令の遵守状況の確認の他、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、業務活動の効率性などについて、内部監査を実施しております。代表取締役社長に監査結果を定期的に報告するとともに被監査部門に対して業務改善に向けた具体的な助言・勧告を行っております。また、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、随時内部監査部門による内部監査に関する報告を求めることができるほか、社外監査役と内部監査部門は、随時報告会を開催しており、内部監査の実施状況の報告や情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
木村 尚子
瀧野 恭司
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人としての独立性、品質管理体制、専門性及び監査手続の適切性等を総合的に検討し、判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、三様監査の参加の他、監査法人と随時コミュニケーションを行うとともに、事業年度毎に実施される監査法人による監査報告会において、監査概要や品質管理体制等の報告を受けることで、監査法人の独立性、品質管理体制、専門性等を確認しております。確認の結果、会計監査人としての職務の遂行が適正に行われていると評価しております。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
該当事項はありません。
(その他重要な報酬の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の当社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
(監査報酬の決定方針)
当社では、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・事業内容等に基づいた監査日数及び監査メンバー等を総合的に勘案し、監査役の同意を得て決定する方針であります。
(監査役会が会計監査人の監査報酬に同意した理由)
当社では、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額が妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役3名で構成され、監査役1名が常勤監査役であります。
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行う他、主に常勤監査役が、執行役員会、コンプライアンス委員会等の社内の重要な会議または委員会に出席しております。
各監査役は、年間の監査計画に基づき監査を実施しており、監査役会の定める分担に従い、監査を実施しており、内部監査セクション及び会計監査人との情報交換等を実施しています。
監査役は、個別もしくは共同して代表取締役及び他の取締役並びに執行役員と意見交換会等を実施し、内部監査セクション、会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互連携を図っております。
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等監査役会の決議による事項並びに取締役会付議事項について検討、審議を行っております。
なお、監査役会は原則として月1回開催し、必要に応じて臨時に開催し、情報を共有し、他の監査役と連携してその職務を遂行しております。
当事業年度における監査役会の開催回数及び各監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 田村 公一 | 14回 | 14回 |
| 早川 明伸 | 14回 | 14回 |
| 小内 邦敬 | 14回 | 14回 |
② 内部監査の状況
当社は、内部監査を担当する組織として、内部監査セクションを設置しております。内部監査担当者3名が、年間内部監査計画に従い、法令の遵守状況の確認の他、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、業務活動の効率性などについて、内部監査を実施しております。代表取締役社長に監査結果を定期的に報告するとともに被監査部門に対して業務改善に向けた具体的な助言・勧告を行っております。また、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、随時内部監査部門による内部監査に関する報告を求めることができるほか、社外監査役と内部監査部門は、随時報告会を開催しており、内部監査の実施状況の報告や情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
木村 尚子
瀧野 恭司
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人としての独立性、品質管理体制、専門性及び監査手続の適切性等を総合的に検討し、判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、三様監査の参加の他、監査法人と随時コミュニケーションを行うとともに、事業年度毎に実施される監査法人による監査報告会において、監査概要や品質管理体制等の報告を受けることで、監査法人の独立性、品質管理体制、専門性等を確認しております。確認の結果、会計監査人としての職務の遂行が適正に行われていると評価しております。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 区分 | 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,000 | ― | 33,500 | 3,500 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 33,000 | ― | 33,500 | 3,500 |
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
該当事項はありません。
(その他重要な報酬の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の当社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
(監査報酬の決定方針)
当社では、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・事業内容等に基づいた監査日数及び監査メンバー等を総合的に勘案し、監査役の同意を得て決定する方針であります。
(監査役会が会計監査人の監査報酬に同意した理由)
当社では、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額が妥当であると判断したためであります。