有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/13 15:00
【資料】
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【項目】
96項目
③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日2013年9月25日
(第2回新株予約権)(注)3
2014年9月30日
(第3回新株予約権)(注)3
新株予約権の数(個)※290(注)1145(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※--
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 290,000(注)1、6普通株式 145,000(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※100(注)2、6100(注)2、6
新株予約権の行使期間※2019年7月3日~2019年7月31日2019年7月3日~2019年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 :105.329(注)6
資本組入額:52.6645(注)6
発行価格 :105.329(注)6
資本組入額:52.6645(注)6
新株予約権の行使の条件※(注)4(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※ 最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、上記新株予約権は2019年7月25日に全て行使されたため、提出日の前月末現在における内容は記載しておりません。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000株とする。ただし、付与株式数は、本新株予約権の割当日以降、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.(1)本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

(2)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.第2回新株予約権及び第3回新株予約権は、新株予約権1個につき5,329円で有償発行しております。
4.第2回新株予約権、第3回新株予約権の行使条件
[新株予約権の行使の条件]
(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2014年3月期から2018年3月期までのいずれかの事業年度に係る当社のEBITDA(営業利益、減価償却費、のれん償却額、長期前払費用償却費及びグループ負担金(親会社に対して負担した経営指導料、ブランド使用料又はこれらに類するグループ負担金をいう。)の合計額をいい、監査済みの財務諸表(連結子会社がいる場合には連結財務諸表。以下同じ。)に基づいて算定されるものとする。以下同じ。)が5億5千万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、いかに定める(a)、(b)又は(c)のいずれかが生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。
(a)当社、本新株予約権者及びノーリツ鋼機株式会社間の新株予約権割当契約の定めに本新株予約権者が違反した場合
(b)ノーリツ鋼機株式会社の書面による承諾を得ずに、当社及びその子会社以外の会社その他の団体の役員、従業員、顧問、アドバイザー等に就任し、又は、直接若しくは間接に、当社と同一又は類似する事業を行った場合
(c)2016年5月31日までに当社の取締役の地位を喪失した場合
(2)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することはできない。
(3)1個の本新株予約権の一部を行使することはできない。
[自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件]
(1)本新株予約権について「新株予約権の行使の条件」(1)に定める(a)、(b)、(c)のいずれかが生じた場合その他「新株予約権の行使の条件」(1)に定める条件が満たされることがないことが明らかになった場合、当社は当該本新株予約権者より、当社取締役会が別途定める日をもってその保有する本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権を定めるものとする。
(2)「新株予約権の行使の条件」(1)に定める条件が満たされる場合を除き、本新株予約権者が当社の役職員たる地位を喪失した場合、当社は、当該本新株予約権者より、当社取締役会が別途定める日をもって、その保有する新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社の取締役会決議によりその取得する本新株予約権を定めるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2018年6月18日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。