有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。各監査役は、監査役会で定めた監査役監査計画に基づき、取締役会及びその他の重要会議への出席、重要な書類の閲覧、取締役及び使用人との意見交換等を通じて独立した立場から監査を行っております。監査役会は月1回定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時監査役会が開催されております。
なお、常勤監査役西浦由希子は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査実施計画、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、監査役の活動として、取締役会等の重要な会議に出席し、意思決定の過程を監査するほか、重要書類の閲覧、内部監査担当や各従業員に対するヒアリング、子会社取締役及び監査役との意見交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認を実施しました。
②内部監査の状況
当社は、代表取締役社長より任命された内部監査担当1名が内部監査を実施しております。内部監査担当は、各部門及び各関係会社の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき内部監査を実施し、代表取締役社長に報告しております。代表取締役社長は、被監査部門に対して監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査担当は、常勤監査役との定例会を月次で実施することにより、適時の情報共有及び意見交換等を行っております。更に、監査役会と会計監査人との三様監査協議会を四半期毎に実施し、三者の見地を踏まえた必要な情報共有や調整を行うことで、効率的・効果的な内部監査の実施に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2014年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 富永 淳浩
指定有限責任社員 業務執行社員 戸塚 俊一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等を選任・解任するにあたっては、当社の監査役監査基準の「会計監査人の選任等の手続」に基づき、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行い、判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。
また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査役会は、有限責任 あずさ監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。
その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項以外の業務である、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模及び業務の特性、監査日数等を総合的に勘案したうえで決定しております。監査報酬の額については、監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容等を勘案し、適切であると判断したためであります。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。各監査役は、監査役会で定めた監査役監査計画に基づき、取締役会及びその他の重要会議への出席、重要な書類の閲覧、取締役及び使用人との意見交換等を通じて独立した立場から監査を行っております。監査役会は月1回定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時監査役会が開催されております。
なお、常勤監査役西浦由希子は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 監査役会出席状況 |
| 大場 睦子 | 全17回中17回 |
| 山田 彰宏 | 全17回中17回 |
| 永山 淑子 | 全17回中16回 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査実施計画、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、監査役の活動として、取締役会等の重要な会議に出席し、意思決定の過程を監査するほか、重要書類の閲覧、内部監査担当や各従業員に対するヒアリング、子会社取締役及び監査役との意見交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認を実施しました。
②内部監査の状況
当社は、代表取締役社長より任命された内部監査担当1名が内部監査を実施しております。内部監査担当は、各部門及び各関係会社の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき内部監査を実施し、代表取締役社長に報告しております。代表取締役社長は、被監査部門に対して監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査担当は、常勤監査役との定例会を月次で実施することにより、適時の情報共有及び意見交換等を行っております。更に、監査役会と会計監査人との三様監査協議会を四半期毎に実施し、三者の見地を踏まえた必要な情報共有や調整を行うことで、効率的・効果的な内部監査の実施に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2014年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 富永 淳浩
指定有限責任社員 業務執行社員 戸塚 俊一郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等を選任・解任するにあたっては、当社の監査役監査基準の「会計監査人の選任等の手続」に基づき、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行い、判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。
また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査役会は、有限責任 あずさ監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。
その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 17,000 | 1,500 | 20,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 17,000 | 1,500 | 20,000 | - |
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項以外の業務である、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模及び業務の特性、監査日数等を総合的に勘案したうえで決定しております。監査報酬の額については、監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容等を勘案し、適切であると判断したためであります。