有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、その内容は次のとおりです。
・基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、株主総会決議において定めた総額の範囲内で、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
なお、当社は、各取締役に対し、基本報酬(金銭報酬)のみを付与し、業績連動報酬等及び非金銭報酬等を付与しないこととする。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第7期定時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決定しております。
監査役報酬については、株主総会決議の範囲内で監査役会の決議により決定しております。監査役の報酬限度額は、2019年8月13日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、その内容は次のとおりです。
・基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、株主総会決議において定めた総額の範囲内で、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
なお、当社は、各取締役に対し、基本報酬(金銭報酬)のみを付与し、業績連動報酬等及び非金銭報酬等を付与しないこととする。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第7期定時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決定しております。
監査役報酬については、株主総会決議の範囲内で監査役会の決議により決定しております。監査役の報酬限度額は、2019年8月13日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の人数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 61,100 | 61,100 | - | - | - | 4 |
| 社外取締役 | 4,833 | 4,833 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 12,633 | 12,633 | - | - | - | 3 |