有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
(注)「その他の法人」欄にはウイルテックグループ従業員持株会32,000株(320単元)及びウイルテックグループ役 員持株会13,000株(130単元)を、「個人その他」欄には自己株式888,500株(8,885単元)を、それぞれ含んで おります。
令和元年12月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 8 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 9,040 | - | - | 51,545 | 60,585 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 14.92 | - | - | 85.08 | 100 | - |
(注)「その他の法人」欄にはウイルテックグループ従業員持株会32,000株(320単元)及びウイルテックグループ役 員持株会13,000株(130単元)を、「個人その他」欄には自己株式888,500株(8,885単元)を、それぞれ含んで おります。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)令和元年9月19日開催の取締役会決議により、令和元年10月16日付で普通株式1株につき5株の割合で株
式分割を行っております。これにより発行可能株式総数は18,400,000株増加し、23,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 23,000,000 |
計 | 23,000,000 |
(注)令和元年9月19日開催の取締役会決議により、令和元年10月16日付で普通株式1株につき5株の割合で株
式分割を行っております。これにより発行可能株式総数は18,400,000株増加し、23,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)令和元年9月19日開催の取締役会決議により、令和元年10月16日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,846,800株増加し、6,058,500株となっております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 6,058,500 | 非上場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 6,058,500 | - | - |
(注)令和元年9月19日開催の取締役会決議により、令和元年10月16日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,846,800株増加し、6,058,500株となっております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 最近事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和元年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使の条件の他に、各契約において定める「新株予約権の行使制限等」についても合わせて記載しております。
2.平成22年6月29日開催の定時株主総会において、「資本金の増加額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。残額は資本準備金に組み入れるものとする。」と決議されております。
3.付与対象者と締結しております「第5回新株予約権総数引受及び割当契約書」において、「新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。」と定めております。
4.付与対象者と締結しております「第6回新株予約権割当契約書」において、「新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。」と定めております。
5.付与対象者と締結しております「株式会社ウイルテック 新株予約権付与契約書」において、次のように定めております。
新株予約権発行後、下記の事由が生じたときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
株式分割または株式併合を行う場合
時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合
6.付与対象者と締結しております「第5回新株予約権総数引受及び割当契約書」及び「第6回新株予約権割当契約書」において、次のように定めております。
当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
7.付与対象者の辞任及び退職によって「新株予約権の行使の条件」を満たさないもの並びに権利放棄のあったものについては、付与当初の「新株予約権の数」から控除し、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」もそれに合わせて記載しております。
8.令和元年9月19日開催の取締役会決議により、令和元年10月16日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権 | |
決議年月日 | 平成22年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4名 当社取締役(退任) 1名 当社取締役(辞任) 1名 当社使用人 39名 当社使用人(退職) 27名 当社使用人(定年退職) 1名 当社子会社取締役 4名 当社子会社取締役(辞任)5名 当社子会社監査役(退任)1名 当社子会社使用人 3名 当社子会社使用人(退職)2名 |
新株予約権の数(個) ※ | 62,000[52,000] (注)7 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式62,000[260,000] (注)7.8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※(注)5 | 1,320[264] (注)8 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成24年8月1日 至 令和2年7月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,320[264] 資本組入額 (注)2.8 |
新株予約権の行使の条件 ※(注)1 | ①権利行使にかかる年間の払込金の合計額が1,200万円を超えないこと。 ②権利行使により取得した株式が、当社所定の方法により証券会社に開設される本人名義の株式保護預り口座に保護預りされること。 ③新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を有していること。但し、取締役・監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。 ④新株予約権の質入、その他一切の処分は認めないものとする。 ⑤本新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。 ⑥その他の条件については、取締役会決議及び株主総会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「株式会社ウイルテック新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡による取得には、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
第4回新株予約権 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に、次に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ①合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ②吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 ③新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社 |
第5回新株予約権 | |
決議年月日 | 平成30年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
新株予約権の数(個) ※ | 35,000 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式35,000[175,000](注)8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※(注)6 | 1,320[264](注)8 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 令和2年4月1日 至 令和10年3月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,320[264] 資本組入額 (注)3.8 |
新株予約権の行使の条件 ※(注)1 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ②各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ③当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 ④新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができるものとする。 ⑤新株予約権(当社が新株予約権者に対して付与する租税特別措置法第29条の2の規定を受ける他の新株予約権を含む)の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えないこと。 ⑥権利行使により取得した当社の普通株式は、当社が別途指定する証券会社(以下、「指定証券」という。)に開設される新株予約権者名義の振替口座簿への記載もしくは記録がされること。 ⑦新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
第5回新株予約権 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「割り当てる新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使の条件 「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 ⑦増加する資本金および資本準備金に関する事項 「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定します。 ⑧譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 ⑨新株予約権の取得事由 「新株予約権の取得事由」に準じて決定する。 |
第6回新株予約権 | |
決議年月日 | 平成31年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 当社使用人 54 当社子会社取締役 9 当社子会社使用人 30 |
新株予約権の数(個) ※ | 70,900 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式70,900[354,500](注)8 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※(注)6 | 4,400[880](注)8 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 令和3年4月1日 至 令和10年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,400[880] 資本組入額 (注)4.8 |
新株予約権の行使の条件 ※(注)1 | ①当社株式が日本国内の証券取引所に上場された場合に限り、本新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役(監査等委員である取締役含む)、監査役もしくは従業員の地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合と取締役会が認めた場合はこの限りではない。 ③新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。 ④本新株予約権者が死亡した場合で、取締役会が相当と認めたときは、その相続人が本新株予約権を行使することができるものとします。 ⑤新株予約権(当社が新株予約権者に対して付与する租税特別措置法第29条の2の規定を受ける他の新株予約権を含む)の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超えないこと。 ⑥権利行使により取得した当社の普通株式は、当社が別途指定する証券会社(以下「指定証券会社」という。)に開設される新株予約権者名義の振替口座簿への記載もしくは記録がされること。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
第6回新株予約権 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合」に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使の条件 「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 ⑦増加する資本金および資本準備金に関する事項 「増加する資本金および資本準備金に関する事項」に準じて決定する。 ⑧譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 ⑨新株予約権の取得事由 「会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件」に準じて決定する。 |
※ 最近事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和元年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使の条件の他に、各契約において定める「新株予約権の行使制限等」についても合わせて記載しております。
2.平成22年6月29日開催の定時株主総会において、「資本金の増加額は、新株予約権の行使に際して出資された財産の価額に0.5を乗じた額とし計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。残額は資本準備金に組み入れるものとする。」と決議されております。
3.付与対象者と締結しております「第5回新株予約権総数引受及び割当契約書」において、「新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。」と定めております。
4.付与対象者と締結しております「第6回新株予約権割当契約書」において、「新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。」と定めております。
5.付与対象者と締結しております「株式会社ウイルテック 新株予約権付与契約書」において、次のように定めております。
新株予約権発行後、下記の事由が生じたときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
株式分割または株式併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
新規株式発行前の1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
6.付与対象者と締結しております「第5回新株予約権総数引受及び割当契約書」及び「第6回新株予約権割当契約書」において、次のように定めております。
当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
7.付与対象者の辞任及び退職によって「新株予約権の行使の条件」を満たさないもの並びに権利放棄のあったものについては、付与当初の「新株予約権の数」から控除し、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」もそれに合わせて記載しております。
8.令和元年9月19日開催の取締役会決議により、令和元年10月16日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.資本金の減少は、税法上の優遇を受けるための減少であります。
2.令和元年9月19日開催の取締役会決議により、令和元年10月16日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,846,800株増加し、6,058,500株となっております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成23年3月10日 (注)1. | - | 1,211,700 | △37,851 | 98,000 | - | 125,851 |
令和元年10月16日 (注)2. | 4,846,800 | 6,058,500 | - | 98,000 | - | 125,851 |
(注)1.資本金の減少は、税法上の優遇を受けるための減少であります。
2.令和元年9月19日開催の取締役会決議により、令和元年10月16日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,846,800株増加し、6,058,500株となっております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
令和元年12月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 | |
普通株式 | 888,500 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 5,170,000 | 51,700 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
単元未満株式 | - | - | - | |
発行済株式総数 | 6,058,500 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 51,700 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
令和元年12月31日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社ウイルテック | 大阪市淀川区東三国四丁目3番1号 | 888,500 | - | 888,500 | 14.67 |
計 | - | 888,500 | - | 888,500 | 14.67 |