有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月22日開催の取締役会で監査等委員を除く取締役の報酬等の決定方針を決議しました。
株主総会において決議されている監査等委員を除く取締役の報酬限度額を前提として、「代表取締役たる取締役」、「取締役」及び「非常勤取締役」の3つに区分し、月額でかつ固定額として貢献度を勘案して総合的に判断し、報酬を定めることとしております。監査等委員を除く取締役の報酬等の内容の決定については、2022年4月20日以前は代表取締役たる取締役に委任し、委任を受けた代表取締役たる取締役は、社外取締役に対して、報酬の設定または変更後の金額、提案の理由について説明を行い、社外取締役からの意見を踏まえて決定しておりました。
しかしながら当社は取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を従来以上に強化する観点から、2022年4月20日付にて、構成員の過半数を独立社外取締役とする、当社取締役会に対して報告及び提言を行うための報酬委員会を設置しました。その後、2022年5月20日開催の報酬委員会から、取締役(社外取締役を含む)に対して、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の利益を重視した事業展開を図ることを目的とした、非金銭報酬等を付与することの提言が行われ、その際、基本報酬と非金銭報酬等の割合について、後者を最大で概ね1対1を目安とするとされました。また、非金銭報酬等として新株予約権を発行する場合、個別の取締役に付与する新株予約権の個数は、報酬委員会において個々の取締役の役位、職責、在任年数、実績その他業績を総合考慮の上、取締役会にて決定することが相当との提言が行われました。この提言を受け、2022年5月23日開催の取締役会にて、決定方針の改定が承認されました。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
定めておりません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会決議年月日及び当該決議の内容
監査等委員を除く取締役の報酬限度額は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。
なお、同決議時の報酬限度額に係る監査等委員を除く取締役は5名、監査等委員である取締役は3名となっております。
また、2022年6月23日開催の第22期定時株主総会で、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、監査等委員を除く取締役については年額88,000千円以内(うち、社外取締役16,000千円以内)、監査等委員である取締役については年額4,800千円以内(うち、社外取締役4,800千円以内)とすることにつき決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の監査等委員を除く取締役は5名、監査等委員である取締役は3名となっております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当事業年度においては、報酬の決定について委任を受けた代表取締役社長横川拓哉が、社外取締役である小南欽一郎、同花井陳雄及び同三輪和生に対して、当事業年度における監査等委員を除く取締役の個人別の報酬金額を変更する提案及びその理由について説明を行い、社外取締役3名からの意見を踏まえて各報酬金額の変更を決定いたしました。なお、2022年4月20日以降、個人別の報酬等に係る事項は、➀aで述べたとおり取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を従来以上に強化する観点から設けられた報酬委員会で検討の上、取締役会に対する報告または提言を踏まえ、取締役会にて決定していくことになります。
また、監査等委員である取締役の報酬額またはその算定方法に関する権限を有する者は、監査等委員会であり、監査等委員である取締役の協議により決定します。
e.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度においては、報酬の決定について取締役会から委任を受けた代表取締役社長横川拓哉が、社外取締役である小南欽一郎、同花井陳雄及び同三輪和生に対して、当事業年度における監査等委員を除く取締役の個人別の報酬金額を変更する提案及びその理由について説明を行い、社外取締役3名からの意見を踏まえて各報酬金額の変更を決定いたしました。
また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議にて決定いたしました。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
b.役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月22日開催の取締役会で監査等委員を除く取締役の報酬等の決定方針を決議しました。
株主総会において決議されている監査等委員を除く取締役の報酬限度額を前提として、「代表取締役たる取締役」、「取締役」及び「非常勤取締役」の3つに区分し、月額でかつ固定額として貢献度を勘案して総合的に判断し、報酬を定めることとしております。監査等委員を除く取締役の報酬等の内容の決定については、2022年4月20日以前は代表取締役たる取締役に委任し、委任を受けた代表取締役たる取締役は、社外取締役に対して、報酬の設定または変更後の金額、提案の理由について説明を行い、社外取締役からの意見を踏まえて決定しておりました。
しかしながら当社は取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を従来以上に強化する観点から、2022年4月20日付にて、構成員の過半数を独立社外取締役とする、当社取締役会に対して報告及び提言を行うための報酬委員会を設置しました。その後、2022年5月20日開催の報酬委員会から、取締役(社外取締役を含む)に対して、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の利益を重視した事業展開を図ることを目的とした、非金銭報酬等を付与することの提言が行われ、その際、基本報酬と非金銭報酬等の割合について、後者を最大で概ね1対1を目安とするとされました。また、非金銭報酬等として新株予約権を発行する場合、個別の取締役に付与する新株予約権の個数は、報酬委員会において個々の取締役の役位、職責、在任年数、実績その他業績を総合考慮の上、取締役会にて決定することが相当との提言が行われました。この提言を受け、2022年5月23日開催の取締役会にて、決定方針の改定が承認されました。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
定めておりません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会決議年月日及び当該決議の内容
監査等委員を除く取締役の報酬限度額は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。
なお、同決議時の報酬限度額に係る監査等委員を除く取締役は5名、監査等委員である取締役は3名となっております。
また、2022年6月23日開催の第22期定時株主総会で、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、監査等委員を除く取締役については年額88,000千円以内(うち、社外取締役16,000千円以内)、監査等委員である取締役については年額4,800千円以内(うち、社外取締役4,800千円以内)とすることにつき決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の監査等委員を除く取締役は5名、監査等委員である取締役は3名となっております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当事業年度においては、報酬の決定について委任を受けた代表取締役社長横川拓哉が、社外取締役である小南欽一郎、同花井陳雄及び同三輪和生に対して、当事業年度における監査等委員を除く取締役の個人別の報酬金額を変更する提案及びその理由について説明を行い、社外取締役3名からの意見を踏まえて各報酬金額の変更を決定いたしました。なお、2022年4月20日以降、個人別の報酬等に係る事項は、➀aで述べたとおり取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を従来以上に強化する観点から設けられた報酬委員会で検討の上、取締役会に対する報告または提言を踏まえ、取締役会にて決定していくことになります。
また、監査等委員である取締役の報酬額またはその算定方法に関する権限を有する者は、監査等委員会であり、監査等委員である取締役の協議により決定します。
e.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度においては、報酬の決定について取締役会から委任を受けた代表取締役社長横川拓哉が、社外取締役である小南欽一郎、同花井陳雄及び同三輪和生に対して、当事業年度における監査等委員を除く取締役の個人別の報酬金額を変更する提案及びその理由について説明を行い、社外取締役3名からの意見を踏まえて各報酬金額の変更を決定いたしました。
また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議にて決定いたしました。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 45,015 | 45,015 | - | - | - | 4 |
社外役員 | 17,700 | 17,700 | - | - | - | 6 |
(注)上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
b.役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。