有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。当社の役員報酬等の額又はその算定方法に関する権限を有する者は、取締役に関しては取締役会であり、取締役会の決議により、当該決定の全部を代表取締役に再一任しております。監査役に関しては、監査役の協議により決定いたします。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2019年6月20日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議しております。
2.監査役の報酬限度額は、2019年6月20日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。
3.上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。当社の役員報酬等の額又はその算定方法に関する権限を有する者は、取締役に関しては取締役会であり、取締役会の決議により、当該決定の全部を代表取締役に再一任しております。監査役に関しては、監査役の協議により決定いたします。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 20,490 | 20,490 | ― | ― | 3 |
監査役 (社外監査役を除く) | 7,200 | 7,200 | ― | ― | 1 |
社外役員 | 900 | 900 | ― | ― | 2 |
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2019年6月20日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議しております。
2.監査役の報酬限度額は、2019年6月20日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。
3.上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。