有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/19 15:00
【資料】
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【項目】
124項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、従来、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんでしたが、2021年2月22日の取締役会で監査等委員を除く取締役の報酬等の決定方針を次のとおり定めました。
株主総会において決議されている監査等委員を除く取締役の報酬限度額を前提として、区分を「代表取締役たる取締役」、「取締役」及び「非常勤取締役」の3つ設け、月額でかつ固定額として貢献度を勘案して総合的に判断し報酬を定めることとしております。監査等委員を除く取締役の報酬等の内容の決定については、代表取締役たる取締役に委任し、委任を受けた代表取締役たる取締役は、社外取締役に対して、報酬を設定又は変更後の金額、提案の理由について説明を行い、社外取締役からの意見を踏まえて決定いたします。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
定めておりません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会決議年月日及び当該決議の内容
当社は、2020年6月29日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員を除く取締役の報酬限度額は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。
なお、同決議時の当該定めに係る監査等委員を除く取締役は5名、監査等委員である取締役は3名、本書提出日現在において、監査等委員を除く取締役は6名、監査等委員である取締役は3名となっております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
2021年2月22日の取締役会で監査等委員を除く取締役の報酬等の決定方針を定める以前は、当社の監査等委員を除く取締役の報酬額又はその算定方法に関する権限を有する者は、取締役会であり、取締役会の決議により、当該決定の全部を代表取締役に再一任しておりました。また、監査等委員である取締役の報酬額又はその算定方法に関する権限を有する者は、監査等委員会であり、監査等委員である取締役の協議により決定します。
e.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定致しました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定致しました。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
33,66333,6634
監査役
(社外監査役を除く)
2,2502,2501
社外役員6,1506,1504

(注) 上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
b.役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。