訂正有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、監査等委員を除く取締役の報酬等の決定方針として2021年2月22日開催の取締役会で決議し、その後取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を従来以上に強化する観点から、任意の報酬委員会を設置しました。役員の報酬等の額(監査等委員を除く。)は、報酬委員会の報告・提言を踏まえ、取締役会にて決定することとしています。
また、監査等委員である取締役の報酬は株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
a-1 基本報酬に関する事項
株主総会において決議されている監査等委員を除く取締役の報酬限度額(年額200,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。))を前提として、「代表取締役たる取締役」、「取締役」及び「非常勤取締役」の3つに区分し、月額でかつ固定額として貢献度を勘案して総合的に判断し、各取締役の報酬を定めることとしており(以下、「基本的報酬」という。)、報酬委員会の報告・提言を踏まえ、取締役会が行うこととしています。
a-2 業績連動報酬等に関する事項
当面の間支給は見合わせることとしております。
a-3 非金銭報酬等に関する事項
取締役(非常勤取締役を含む)に対して、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、株主総会において、基本的報酬とは別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、非金銭報酬等の付与を可能としております。その際、基本的報酬と非金銭報酬等とで最大で概ね1対1となることを目安としております。非金銭報酬等として新株予約権を発行する場合、個別の取締役に付与することとなる新株予約権の個数は、報酬委員会において個別の取締役の役位、職責、在任年数その他業績を考慮要素として検討の上行われる提言を踏まえ、取締役会にて決定します。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
定めておりません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会決議年月日及び当該決議の内容
監査等委員を除く取締役の報酬限度額は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。なお、当該株主総会決議に係る監査等委員を除く取締役は5名、監査等委員である取締役は3名となっております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
監査等委員を除く取締役の個人別の報酬等に係る事項は、a.で記載したとおり取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を従来以上に強化する観点から設けられた任意の報酬委員会で検討の上、取締役会に対する報告または提言を踏まえ、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役会にて決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
e.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における監査等委員を除く取締役の報酬等については、a.で記載したとおり任意の報酬委員会で検討の上、取締役会への報告及び提言を経て、取締役会にて決定いたしました。
また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議にて決定いたしました。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
b.役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、監査等委員を除く取締役の報酬等の決定方針として2021年2月22日開催の取締役会で決議し、その後取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を従来以上に強化する観点から、任意の報酬委員会を設置しました。役員の報酬等の額(監査等委員を除く。)は、報酬委員会の報告・提言を踏まえ、取締役会にて決定することとしています。
また、監査等委員である取締役の報酬は株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
a-1 基本報酬に関する事項
株主総会において決議されている監査等委員を除く取締役の報酬限度額(年額200,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。))を前提として、「代表取締役たる取締役」、「取締役」及び「非常勤取締役」の3つに区分し、月額でかつ固定額として貢献度を勘案して総合的に判断し、各取締役の報酬を定めることとしており(以下、「基本的報酬」という。)、報酬委員会の報告・提言を踏まえ、取締役会が行うこととしています。
a-2 業績連動報酬等に関する事項
当面の間支給は見合わせることとしております。
a-3 非金銭報酬等に関する事項
取締役(非常勤取締役を含む)に対して、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、株主総会において、基本的報酬とは別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、非金銭報酬等の付与を可能としております。その際、基本的報酬と非金銭報酬等とで最大で概ね1対1となることを目安としております。非金銭報酬等として新株予約権を発行する場合、個別の取締役に付与することとなる新株予約権の個数は、報酬委員会において個別の取締役の役位、職責、在任年数その他業績を考慮要素として検討の上行われる提言を踏まえ、取締役会にて決定します。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
定めておりません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会決議年月日及び当該決議の内容
監査等委員を除く取締役の報酬限度額は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月29日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。なお、当該株主総会決議に係る監査等委員を除く取締役は5名、監査等委員である取締役は3名となっております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
監査等委員を除く取締役の個人別の報酬等に係る事項は、a.で記載したとおり取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を従来以上に強化する観点から設けられた任意の報酬委員会で検討の上、取締役会に対する報告または提言を踏まえ、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役会にて決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
e.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における監査等委員を除く取締役の報酬等については、a.で記載したとおり任意の報酬委員会で検討の上、取締役会への報告及び提言を経て、取締役会にて決定いたしました。
また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議にて決定いたしました。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 53,640 | 53,640 | - | - | - | 3 |
| 社外役員 | 19,200 | 19,200 | - | - | - | 5 |
(注)上記の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
b.役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。