有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/06/17 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
152項目
(重要な会計方針)
前事業年度(自 平成30年8月1日 至 令和元年7月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産、未成工事支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、建物(建物附属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~29年
工具、器具及び備品 3年~15年
② 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 繰延資産の処理方法
社債発行費は支出時に全額費用処理しております。
5 引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
③ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
(追加情報)
退職給付債務の計算方法の変更
当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで簡便法によっておりましたが、対象従業員が300人を超えたことに伴い、当事業年度末より原則法に変更しております。なお、この変更が当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は長期前払費用として計上し、5年間で均等償却を行っております。
当事業年度(自 令和元年8月1日 至 令和2年7月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産、未成工事支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、建物(建物附属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~42年
工具、器具及び備品 3年~20年
② 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 繰延資産の処理方法
社債発行費は支出時に全額費用処理しております。
5 引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
③ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
② 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、長期前払費用として計上し、5年間で均等償却を行っております。