有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役は平成27年6月30日であり、決議の内容は報酬限度額を年額300,000千円以内(定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本書提出日現在は5名。)、監査役は平成30年6月30日であり、決議内容は報酬限度額を年額20,000千円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内。本書提出日現在は3名。)であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長 山川進であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して各取締役の配分案を決定する権限を有しております。なお、当該配分案は取締役会にて最終的に決定しております。
また、監査役の報酬額につきましては、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役会にて決定しております。
なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 退任した社外監査役(1名)の報酬を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役は平成27年6月30日であり、決議の内容は報酬限度額を年額300,000千円以内(定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本書提出日現在は5名。)、監査役は平成30年6月30日であり、決議内容は報酬限度額を年額20,000千円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内。本書提出日現在は3名。)であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長 山川進であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して各取締役の配分案を決定する権限を有しております。なお、当該配分案は取締役会にて最終的に決定しております。
また、監査役の報酬額につきましては、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役会にて決定しております。
なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 53,586 | 53,586 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 1,650 | 1,650 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | (注) 5,850 | 5,850 | - | - | 3 |
(注) 退任した社外監査役(1名)の報酬を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。