有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/10/23 15:00
【資料】
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【項目】
139項目
③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第7回新株予約権 [第7回新株予約権と引換えに交付する他の新株予約権] (注)4
決議年月日2016年10月6日
新株予約権の数(個) ※13(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※-
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※B種優先株式 13[普通株式 13,000]
(注)1、4、5
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※736,000[736](注)2、5
新株予約権の行使期間 ※2016年10月13日~2021年10月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 736,000[736]
資本組入額 368,000[368] (注)5
新株予約権の行使の条件 ※-
新株予約権の譲渡に関する事項 ※-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在はB種優先株式1株、提出日の前月末現在は普通株式1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行(処分)前の株価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
4.2020年8月17日開催の取締役会決議により、本新株予約権における取得条項を発動し、2020年8月31日付で本新株予約権の全部を取得し、引換えに当社の普通株式を目的とする他の新株予約権を交付しております。また、同じく2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年8月31日付で本新株予約権を消却しております。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.本新株予約権は、当社が、2016年10月13日に株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」)の制度融資である、新事業育成資金(新株予約権付融資)を利用するにあたり、融資実行と同時に公庫に対して、以下の条件に基づき発行したものであります。
(1)原則として、当社が株式公開を行った後に、公庫は、本新株予約権を当社代表取締役である丸林耕太郎氏(以下、「丸林氏」)又は同氏が公庫に対してあっせんした者(当社を含む)に売却するものとする。この場合は、上場日以後1ヵ月間を経過した日(当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日)を起算日として14日以内に売却するものとする。ただし、当社において本新株予約権が上場審査に支障をきたすおそれがあることを示した場合には、公庫は、本新株予約権を株式公開前に売却することができるものとする。
(2)損益状況、財務状況、その他当社の経営状況からみて、当社株式の公開が可能であるにもかかわらず、当社が株式公開を申請しない場合には、(1)の定めにかかわらず、公庫は、本新株予約権を丸林氏又は同氏が公庫にあっせんした者に売却することができるものとする。
(3)当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業の譲渡等を行うことにより、公庫に不利益が生じると認められる場合には、上記(1)の定めにかかわらず、公庫は丸林氏と協議のうえ、本新株予約権を丸林氏又は同氏が公庫にあっせんした者に売却することができるものとする。
(4)上記(1)、(2)、又は(3)の場合において、丸林氏又は同氏が公庫に対してあっせんした者が、何らかの理由で本新株予約権を買い取ることができない場合には、公庫は、丸林氏と協議の上公庫が選定した者に本新株予約権を売却することができるものとする。
(5)本新株予約権の売買価格は原則として次のとおり算出する。
売買価格=(株式の時価 - 行使価額)×本新株予約権の行使により発行すべき株式数
ただし、株式の時価が行使価額を上回らない場合には、公庫は丸林氏と協議の上、売買価格を決めることができる。