有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/13 15:00
【資料】
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【項目】
126項目
③【その他の新株予約権等の状況】
イ.第5回新株予約権
決議年月日2019年5月22日
新株予約権の数(個)※1,250 [-] (注)1.
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※-
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※C種優先株式 1,250 [-] (注)1.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※600,000 (注)2.
新株予約権の行使期間 ※自 2019年6月14日 至 2023年6月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 600,000 (注)2.
資本組入額 300,000
新株予約権の行使の条件 ※権利行使時において、当社株式公開が金融商品取引所により承認されていないこと。また、株式公開に向けた株式実務に具体的な支障をきたさないこと。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3.

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割(当社C種優先株式の無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付される当社株式1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とする。ただし、新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(1)当社が時価を下回る価額で新株式を発行
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行C種
優先株式数+
新発行C種優先株式数×1株当たり払込金額
新発行前の株価
既発行C種優先株式数+新発行C種優先株式数

なお、上記算式において、「既発行C種優先株式数」とは、当社発行済C種優先株式総数から、当社が保有するC種優先株式の総数を控除した数とし、また、当社が保有するC種優先株式の処分を行う場合には、「新発行C種優先株式数」を「処分するC種優先株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(2)当社がC種優先株式の分割または併合を行う場合
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・合併の比率

(3)上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を当会社が必要と認めるときは、必要かつ合理的な範囲で、行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。)(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合であって、当該組織再編行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めたときにおいては、当社は、再編対象会社をして、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代わり、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付させるものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
4.第5回新株予約権は、2020年9月4日付で、そのすべてについて権利行使されております。