有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/03/19 15:00
【資料】
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【項目】
144項目
第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動
年月日
移動前
所有者の
氏名又は名称
移動前
所有者の
住所
移動前
所有者の
提出会社
との関係等
移動後
所有者の
氏名又は名称
移動後
所有者の
住所
移動後
所有者の
提出会社
との関係等
移動株数
(株)
価格
(単価)
(円)
移動理由
2019年
5月31日
小林 康裕沖縄県那覇市特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)株式会社エムスリードリームインベスター
代表取締役
橋本光伸
東京都渋谷区神宮前6-23-4
桑野ビル2F
特別利害関係者等(当社の代表取締役が議決権の過半数を所有する会社、大株主上位10名)25035,250,000
(141,000)
(注)4
所有者の事情による
2019年
5月31日
鞭馬 昇東京都品川区当社の元従業員株式会社エムスリードリームインベスター
代表取締役
橋本光伸
東京都渋谷区神宮前6-23-4
桑野ビル2F
特別利害関係者等(当社の代表取締役が議決権の過半数を所有する会社、大株主上位10名)304,230,000
(141,000)
(注)4
所有者の事業資金充足のための譲渡
2019年
8月30日
小林 康裕沖縄県那覇市特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)株式会社エムスリードリームインベスター
代表取締役
橋本光伸
東京都渋谷区神宮前6-23-4
桑野ビル2F
特別利害関係者等(当社の代表取締役が議決権の過半数を所有する会社、大株主上位10名)507,050,000
(141,000)
(注)4
所有者の事業資金充足のための譲渡
2020年
3月31日
小林 康裕沖縄県那覇市特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)株式会社エムスリードリームインベスター
代表取締役
橋本光伸
東京都渋谷区神宮前6-23-4
桑野ビル2F
特別利害関係者等(当社の代表取締役が議決権の過半数を所有する会社、大株主上位10名)10020,000,000
(200,000)
(注)5
所有者の事業資金充足のための譲渡
2020年
3月31日
村上 直東京都江東区(注)7特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)株式会社エムスリードリームインベスター
代表取締役
橋本光伸
東京都渋谷区神宮前6-23-4
桑野ビル2F
特別利害関係者等(当社の代表取締役が議決権の過半数を所有する会社、大株主上位10名)10020,000,000
(200,000)
(注)5
所有者の資金需要による譲渡
2020年
8月7日
株式会社玉子屋
代表取締役
菅原 勇一郎
東京都大田区中央8丁目44番7号特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)株式会社ネオマーケティング
代表取締役
橋本光伸
東京都渋谷
区南平台町16-25
養命酒ビル
当社28056,000,000
(200,000)
(注)6
所有者の事業資金充足のための自己株式取得
2020年
8月7日
葛山 博志愛知県名古屋市瑞穂区特別利害関係者等(当社の大株主上位10名)株式会社ネオマーケティング
代表取締役
橋本光伸
東京都渋谷
区南平台町16-25
養命酒ビル
当社255,000,000
(200,000)
(注)6
所有者の資金需要による自己株式取得

(注) 1.当社は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年10月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第229条の3第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は、次のとおりです。ディスカウント・キャッシュ・フロー方式により算出した価格と純資産方式により算出した価格を基に、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
5.移動価格算定方式は、次のとおりです。ディスカウント・キャッシュ・フロー方式により算出した価格と純資産方式により算出した価格を基に、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
6.株式移動の決定は、2020年7月31日開催の臨時株主総会において、決議を行っております。
移動価格算定方式は、次のとおりです。 ディスカウント・キャッシュ・フロー方式により算出した価格と純資産方式により算出した価格を基に、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
7.2020年8月に東京都墨田区へ移転
8.2020年9月11日開催の取締役会決議により、2020年9月29日付で普通株式1株につき200株、2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月2日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。