有価証券報告書-第76期(2022/08/01-2023/07/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、役職、業績、会社への貢献度や事業の状況を考慮し、株主総会において承認された報酬額の限度内において、報酬委員会の答申を踏まえ取締役会で決議することとしております。
なお、当事業年度の報酬は、2022年10月開催の臨時取締役会で決議しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は2019年7月29日開催の臨時株主総会において、取締役については年額400百万円以内(決議時点の取締役の員数は5名)、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内(決議時点の監査役の員数は2名)に定めると決議いただいております。
イ.報酬体系
取締役の報酬体系につきましては、売上高を指標とした固定報酬及び利益を指標とした業績連動報酬(役員賞与)、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とした株式報酬から構成されております。
ロ.業績連動報酬等
業績連動報酬等は、毎年の計画達成へのインセンティブを高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、業績目標の達成度に応じた賞与を毎年一定の時期に支給することとしております。
なお、業績連動報酬等に係る業績指標は営業利益と当期純利益であり、その実績は営業利益659百万円、当期純利益は473百万円であります。
ハ.非金銭報酬等
金銭報酬等とは別枠で、2022年10月開催の第75回定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭債権の総額を年額100百万円以内(社外取締役は付与対象外、決議時点の対象取締役の員数は5名)と決議いただいております。
なお、2022年11月開催の取締役会において当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議して、実施しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、役職、業績、会社への貢献度や事業の状況を考慮し、株主総会において承認された報酬額の限度内において、報酬委員会の答申を踏まえ取締役会で決議することとしております。
なお、当事業年度の報酬は、2022年10月開催の臨時取締役会で決議しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は2019年7月29日開催の臨時株主総会において、取締役については年額400百万円以内(決議時点の取締役の員数は5名)、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内(決議時点の監査役の員数は2名)に定めると決議いただいております。
イ.報酬体系
取締役の報酬体系につきましては、売上高を指標とした固定報酬及び利益を指標とした業績連動報酬(役員賞与)、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とした株式報酬から構成されております。
ロ.業績連動報酬等
業績連動報酬等は、毎年の計画達成へのインセンティブを高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、業績目標の達成度に応じた賞与を毎年一定の時期に支給することとしております。
なお、業績連動報酬等に係る業績指標は営業利益と当期純利益であり、その実績は営業利益659百万円、当期純利益は473百万円であります。
ハ.非金銭報酬等
金銭報酬等とは別枠で、2022年10月開催の第75回定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭債権の総額を年額100百万円以内(社外取締役は付与対象外、決議時点の対象取締役の員数は5名)と決議いただいております。
なお、2022年11月開催の取締役会において当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議して、実施しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 180 | 142 | 25 | 13 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 23 | 23 | - | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の 総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 非金銭 報酬等 | ||||
| 田城 弘志 | 109 | 取締役 | 提出会社 | 96 | 5 | 8 |
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。