有価証券報告書-第2期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「どこまでも、インフラサービスの自由が広がる世界。」の実現をビジョンに掲げ、「インフラストラクチャー・ビジネスの既成概念に挑み、イノベーティブなアイデアで世界中に最適なサービスを提供する。」を果たすべき使命と定め、企業活動を通じて、環境・社会課題の解決にとどまらず、社会そして地球の持続可能な発展に貢献する「総合インフラサービス企業」を目指しています。
「社会・地域の安全安心とサステナビリティ」をバリューとし、グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき社会的責任についての理解を共有し企業施策を実行していくことで、ステークホルダーの皆様の理解と共感が得られる開かれた経営に努めます。
当社は、ステークホルダーの皆様の権利を尊重し、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより経営の公正性・透明性を確保するとともに、適切な情報開示とステークホルダーの皆様との対話を通じ、良好かつ円滑な関係を維持しながら信頼関係を構築していくことで、共同の利益や長期的な価値を協創し、社会価値の創造に貢献します。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営の監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営できる執行体制の確立と経営監督機能の実効性を確保するため、指名委員会等設置会社を選択しています。
有価証券報告書の提出日現在において、当社における機関の概要は以下のとおりです。
Ⅰ.取締役会(9名:社外取締役5名、議長:社外取締役、任期:1年)
取締役会は、建設(土木、建築)、インフラ運営、舗装及び建設機械の製作・販売のグループの幅広い事業に精通した前田操治、岐部一誠、今泉保彦、塩入正章の4名の社内取締役と企業の経営者、社会・経済情勢に関する多くの知見と経歴をそれぞれ有する橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄、髙木敦の5名の社外取締役の9名で構成され、社外取締役の橋本圭一郎が議長として選任されています。
a.開催頻度
取締役会は、当事業年度において合計8回開催されました。
b.具体的な検討内容
取締役会における具体的な検討内容は、役付取締役の選定、株主総会の招集と議題内容の決定、自己株式の取得の決定、会社法に基づいて提出される計算書類等の承認、配当及び中間配当の有無・金額・支払開始日等の決定、委員会の委員の選定・解職、取締役による協業取引等の承認等です。また、中期経営戦略や年間予算などの経営の基本方針を決定したうえで、その基本方針に基づく業務執行の決定は、法定の取締役会決議事項を除き、原則として執行役に委任しており、主に執行役の職務の執行を監督します。
c.取締役会の出席状況
なお、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築し、取締役の経営責任とその役割の一層の明確化を図るため、取締役の任期を1年にしています。
Ⅱ.指名委員会(8名:社外取締役5名、委員長:社外取締役)
指名委員会は、岐部一誠、今泉保彦、塩入正章の3名の社内取締役と森谷浩一、橋本圭一郎、米倉誠一郎、村山利栄、髙木敦の5名の社外取締役で構成され、指名過程の透明性・公正性を高めるため、社外取締役の森谷浩一が委員長として選任されています。
a.開催頻度
氏名委員会は、当事業年度において合計7回開催されました。またそれ以外に新任役員候補者に対する面談を実施しました。
b.具体的な検討内容
株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案、取締役会にて選解任される執行役及び代表執行役に関する答申、子会社の取締役会にて選解任される代表取締役及び執行役員に関する答申等です。
また上記の当社取締役候補及び執行役の指名に加えて、主要子会社の社長、取締役、執行役員の指名のための新任役員の面談及び審議を行いました。またサクセッションプランの整備に関する方向性及び役員の任期等について審議しました。
c.委員の出席状況
Ⅲ.報酬委員会(7名:社外取締役4名、委員長:社外取締役)
報酬委員会は、前田操治、岐部一誠、今泉保彦の3名の社内取締役と髙木敦、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄の4名の社外取締役で構成され、決定過程の透明性・公正性を高めるため、社外取締役の髙木敦が委員長として選任されています。
a.開催頻度
報酬委員会は当事業年度において合計13回開催されました。
b.具体的な検討内容
報酬委員会の具体的な検討内容は、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容、子会社の取締役、代表取締役及び執行役員の報酬の方針並びに報酬内容に関する答申等です。
審議に必要十分な客観的情報を集計したうえで、役員報酬制度の内容と決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っています。
c.委員の出席状況
Ⅳ.監査委員会(4名:社外取締役4名、委員長:社外取締役)
監査委員会は、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、髙木敦の4名の社外取締役で構成され、監査過程の透明性・公正性を高めるため、社外取締役の橋本圭一郎が委員長として選任されています。
監査委員会は、執行役及び取締役の職務執行の監査、当社グループの内部統制システムの検証等を担っており、原則として毎月1回以上開催することとしています。
監査委員会の具体的な検討内容は、監査方針・監査計画、会計監査人の選解任議案・報酬の妥当性、会計監査人の監査方法及び結果の相当性等です。
監査委員会と会計監査人、内部監査及び内部統制システム整備の方針策定・推進を担う経営監査部が緊密に連携するなどして、監査委員会による監査体制の充実を図っています。
なお、社内各部門との十分な連携を確保し、情報収集を円滑に行うため、監査委員会の業務を補佐する監査委員会室を設置しています。
Ⅴ.執行役
執行役は、代表執行役を岐部一誠とし、建設(土木、建築)、インフラ運営、舗装及び建設機械の製作・販売等の当社グループのそれぞれの事業に精通した中西隆夫、幡鎌裕二、坂口伸也、南雲政司、遠藤隆嗣、塩入正章、加藤保雄の8名が選任されています。取締役会の定めた経営の基本方針(中期経営計画、年度予算等)に基づく業務執行を担います。当社グループの経営における重要事項については、執行役による合議機関である執行役会で審議のうえ、これを決定し、適正かつ効率的な意思決定がなされるようにしています。
Ⅵ.監査
当社及び主要子会社の前田建設工業(株)、前田道路(株)及び(株)前田製作所は、EY新日本有限責任監査法人に会計監査業務を委嘱しています。
会計監査人は、監査役設置会社である主要子会社の監査役とともに、監査委員会とも緊密な連携を保ち、監査体制、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに必要な情報交換、意見交換を行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めます。


③ 企業統治に関するその他の事項
Ⅰ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、事業環境の変化に対し、迅速かつ柔軟に対応する効率的な業務執行及び監査体制、リスク管理、コンプライアンスなど当社グループの適正な業務執行の確保の観点から、以下のとおり内部統制システムを構築・運用しています。同システムについては、必要に応じて見直すとともに、より適切な運用に努めています。
1.当社の内部統制システム整備に関する基本的な考え方
本方針は、当社グループにおける全体業務が適法かつ適正に遂行されるための内部統制システム構築に関する基本方針を定めたものであり、この方針を具体的に推進することにより、更なる企業価値の向上に資することを目的としています。
(1)当社は、前田建設工業(株)、前田道路(株)及び(株)前田製作所3社による共同株式移転の方式により、共同持株会社として2021年10月1日に設立され、当社グループ全体における経営資源の最適配分とガバナンスを実行します。
(2)当社は、当社グループの持続的成長とステークホルダーからの信頼獲得を目指し、経営の監督と執行の機能を明確に分離し、透明・公正かつ果断な意思決定を行うための仕組みであるコーポレート・ガバナンスを実現するため、指名委員会等設置会社制度を採択しています。
(3)当社は、経営の根幹である経営理念(ビジョン・ミッション・バリュー)を定め、中長期的な企業価値向上を目指していきます。
2.監査委員会の職務の執行のために必要な事項
(1)監査委員会の職務を補助する専任組織である「監査委員会室」を設置し、必要な使用人等を配置します。当該使用人等に関する人事関連事項の決定については、監査委員会の同意を得て行います。
(2)当社グループの取締役、監査役、執行役、執行役員及び使用人(以下、総称して「役職員」という。)は、あらかじめ監査委員会と協議した決定事項に基づき、職務執行等の状況を定期又は不定期に監査委員又は監査委員会に報告します。その他、法令及び定款に違反する重大な事実、不正行為の事実又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、速やかに、当該事実を監査委員又は監査委員会に報告します。監査委員会に報告した当社グループの役職員に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いが行われることを禁止します。
(3)監査委員会の職務の執行について生じる費用等を全額支弁します。
(4)監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、監査委員が当社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するための機会を確保します。
3.執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な事項
(1)執行役の職務の執行に係る情報を遅滞なく文書化し、適正に保存管理するとともに、重要な職務執行に関する情報については取締役会に遅滞なく報告します。
(2)損失の危険の管理のため、リスク管理体制を整備します。
(3)執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会から代表執行役への適切な権限委譲の下、方針の管理と執行内における適切な職務権限の再配分を行います。
(4)執行役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス体制、報告体制、反社会的勢力排除に関する体制、及び金融商品取引法第24条の4の4「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価」(いわゆるJ-SOX法)に基づくJ-SOX体制を整備します。
(5)子会社における業務の適正を確保するため、グローバルでの方針の共有と適切な職務権限の再配分、子会社における業務執行状況の当社への報告体制の整備、及びグローバルでの監査を実施する。子会社のリスク管理体制、コンプライアンス体制、反社会的勢力排除に関する体制、及びJ-SOX体制を整備します。
Ⅱ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的考え方については、上記の内部統制システム構築の基本方針に則り、反社会的勢力対応マニュアルにて、反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、あらゆる不当な要求や不正な取引を拒否し、反社会的な取引を行わないことを定めています。
Ⅲ.責任限定契約の内容の概要
当社は、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄及び髙木敦の5氏との間で、法令に定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結しています。
Ⅳ.役員賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。当該保険契約の被保険者は当社の取締役及び執行役であり、現在と同程度の内容での更新を予定しています。
Ⅴ.取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めています。
Ⅵ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議について、累積投票によらない旨を定款に定めています。
Ⅶ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
1.自己株式の取得(定款第7条)
当社は、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めています。
2.取締役の責任免除(定款第32条)
当社は、取締役(取締役であった者を含む)が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。
3.剰余金の配当等の決定機関(定款第43条)
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款に定めています。
4.中間配当(定款第45条)
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議をもって、毎年9月30日の最終株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
Ⅷ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2をもって行う旨を定款に定めています。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「どこまでも、インフラサービスの自由が広がる世界。」の実現をビジョンに掲げ、「インフラストラクチャー・ビジネスの既成概念に挑み、イノベーティブなアイデアで世界中に最適なサービスを提供する。」を果たすべき使命と定め、企業活動を通じて、環境・社会課題の解決にとどまらず、社会そして地球の持続可能な発展に貢献する「総合インフラサービス企業」を目指しています。
「社会・地域の安全安心とサステナビリティ」をバリューとし、グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき社会的責任についての理解を共有し企業施策を実行していくことで、ステークホルダーの皆様の理解と共感が得られる開かれた経営に努めます。
当社は、ステークホルダーの皆様の権利を尊重し、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより経営の公正性・透明性を確保するとともに、適切な情報開示とステークホルダーの皆様との対話を通じ、良好かつ円滑な関係を維持しながら信頼関係を構築していくことで、共同の利益や長期的な価値を協創し、社会価値の創造に貢献します。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営の監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営できる執行体制の確立と経営監督機能の実効性を確保するため、指名委員会等設置会社を選択しています。
有価証券報告書の提出日現在において、当社における機関の概要は以下のとおりです。
Ⅰ.取締役会(9名:社外取締役5名、議長:社外取締役、任期:1年)
取締役会は、建設(土木、建築)、インフラ運営、舗装及び建設機械の製作・販売のグループの幅広い事業に精通した前田操治、岐部一誠、今泉保彦、塩入正章の4名の社内取締役と企業の経営者、社会・経済情勢に関する多くの知見と経歴をそれぞれ有する橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄、髙木敦の5名の社外取締役の9名で構成され、社外取締役の橋本圭一郎が議長として選任されています。
a.開催頻度
取締役会は、当事業年度において合計8回開催されました。
b.具体的な検討内容
取締役会における具体的な検討内容は、役付取締役の選定、株主総会の招集と議題内容の決定、自己株式の取得の決定、会社法に基づいて提出される計算書類等の承認、配当及び中間配当の有無・金額・支払開始日等の決定、委員会の委員の選定・解職、取締役による協業取引等の承認等です。また、中期経営戦略や年間予算などの経営の基本方針を決定したうえで、その基本方針に基づく業務執行の決定は、法定の取締役会決議事項を除き、原則として執行役に委任しており、主に執行役の職務の執行を監督します。
c.取締役会の出席状況
| 役職名 | 氏名 | 取締役会出席率 |
| 社内取締役 | 前田 操治 | 8回/8回(100%) |
| 社内取締役 | 岐部 一誠 | 8回/8回(100%) |
| 社内取締役 | 西川 博隆 | 8回/8回(100%) |
| 社内取締役 | 塩入 正章 | 8回/8回(100%) |
| 社外取締役 | 橋本 圭一郎(議長) | 8回/8回(100%) |
| 社外取締役 | 米倉 誠一郎 | 6回/8回(75%) |
| 社外取締役 | 森谷 浩一 | 8回/8回(100%) |
| 社外取締役 | 村山 利栄 | 7回/8回(88%) |
| 社外取締役 | 髙木 敦 | 8回/8回(100%) |
なお、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築し、取締役の経営責任とその役割の一層の明確化を図るため、取締役の任期を1年にしています。
Ⅱ.指名委員会(8名:社外取締役5名、委員長:社外取締役)
指名委員会は、岐部一誠、今泉保彦、塩入正章の3名の社内取締役と森谷浩一、橋本圭一郎、米倉誠一郎、村山利栄、髙木敦の5名の社外取締役で構成され、指名過程の透明性・公正性を高めるため、社外取締役の森谷浩一が委員長として選任されています。
a.開催頻度
氏名委員会は、当事業年度において合計7回開催されました。またそれ以外に新任役員候補者に対する面談を実施しました。
b.具体的な検討内容
株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案、取締役会にて選解任される執行役及び代表執行役に関する答申、子会社の取締役会にて選解任される代表取締役及び執行役員に関する答申等です。
また上記の当社取締役候補及び執行役の指名に加えて、主要子会社の社長、取締役、執行役員の指名のための新任役員の面談及び審議を行いました。またサクセッションプランの整備に関する方向性及び役員の任期等について審議しました。
c.委員の出席状況
| 役職名 | 氏名 | 指名委員会出席率 |
| 社内取締役 | 岐部 一誠 | 7回/7回(100%) |
| 社内取締役 | 塩入 正章 | 7回/7回(100%) |
| 社外取締役 | 橋本 圭一郎 | 7回/7回(100%) |
| 社外取締役 | 米倉 誠一郎 | 6回/7回(86%) |
| 社外取締役 | 森谷 浩一(委員長) | 7回/7回(100%) |
| 社外取締役 | 村山 利栄 | 7回/7回(100%) |
| 社外取締役 | 髙木 敦 | 6回/7回(86%) |
Ⅲ.報酬委員会(7名:社外取締役4名、委員長:社外取締役)
報酬委員会は、前田操治、岐部一誠、今泉保彦の3名の社内取締役と髙木敦、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄の4名の社外取締役で構成され、決定過程の透明性・公正性を高めるため、社外取締役の髙木敦が委員長として選任されています。
a.開催頻度
報酬委員会は当事業年度において合計13回開催されました。
b.具体的な検討内容
報酬委員会の具体的な検討内容は、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容、子会社の取締役、代表取締役及び執行役員の報酬の方針並びに報酬内容に関する答申等です。
審議に必要十分な客観的情報を集計したうえで、役員報酬制度の内容と決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っています。
c.委員の出席状況
| 役職名 | 氏名 | 報酬委員会出席率 |
| 社内取締役 | 前田 操治 | 12回/13回(92%) |
| 社内取締役 | 岐部 一誠 | 13回/13回(100%) |
| 社外取締役 | 米倉 誠一郎 | 10回/13回(77%) |
| 社外取締役 | 森谷 浩一 | 13回/13回(100%) |
| 社外取締役 | 村山 利栄 | 10回/13回(77%) |
| 社外取締役 | 髙木 敦(委員長) | 13回/13回(100%) |
Ⅳ.監査委員会(4名:社外取締役4名、委員長:社外取締役)
監査委員会は、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、髙木敦の4名の社外取締役で構成され、監査過程の透明性・公正性を高めるため、社外取締役の橋本圭一郎が委員長として選任されています。
監査委員会は、執行役及び取締役の職務執行の監査、当社グループの内部統制システムの検証等を担っており、原則として毎月1回以上開催することとしています。
監査委員会の具体的な検討内容は、監査方針・監査計画、会計監査人の選解任議案・報酬の妥当性、会計監査人の監査方法及び結果の相当性等です。
監査委員会と会計監査人、内部監査及び内部統制システム整備の方針策定・推進を担う経営監査部が緊密に連携するなどして、監査委員会による監査体制の充実を図っています。
なお、社内各部門との十分な連携を確保し、情報収集を円滑に行うため、監査委員会の業務を補佐する監査委員会室を設置しています。
Ⅴ.執行役
執行役は、代表執行役を岐部一誠とし、建設(土木、建築)、インフラ運営、舗装及び建設機械の製作・販売等の当社グループのそれぞれの事業に精通した中西隆夫、幡鎌裕二、坂口伸也、南雲政司、遠藤隆嗣、塩入正章、加藤保雄の8名が選任されています。取締役会の定めた経営の基本方針(中期経営計画、年度予算等)に基づく業務執行を担います。当社グループの経営における重要事項については、執行役による合議機関である執行役会で審議のうえ、これを決定し、適正かつ効率的な意思決定がなされるようにしています。
Ⅵ.監査
当社及び主要子会社の前田建設工業(株)、前田道路(株)及び(株)前田製作所は、EY新日本有限責任監査法人に会計監査業務を委嘱しています。
会計監査人は、監査役設置会社である主要子会社の監査役とともに、監査委員会とも緊密な連携を保ち、監査体制、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに必要な情報交換、意見交換を行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めます。


③ 企業統治に関するその他の事項
Ⅰ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、事業環境の変化に対し、迅速かつ柔軟に対応する効率的な業務執行及び監査体制、リスク管理、コンプライアンスなど当社グループの適正な業務執行の確保の観点から、以下のとおり内部統制システムを構築・運用しています。同システムについては、必要に応じて見直すとともに、より適切な運用に努めています。
1.当社の内部統制システム整備に関する基本的な考え方
本方針は、当社グループにおける全体業務が適法かつ適正に遂行されるための内部統制システム構築に関する基本方針を定めたものであり、この方針を具体的に推進することにより、更なる企業価値の向上に資することを目的としています。
(1)当社は、前田建設工業(株)、前田道路(株)及び(株)前田製作所3社による共同株式移転の方式により、共同持株会社として2021年10月1日に設立され、当社グループ全体における経営資源の最適配分とガバナンスを実行します。
(2)当社は、当社グループの持続的成長とステークホルダーからの信頼獲得を目指し、経営の監督と執行の機能を明確に分離し、透明・公正かつ果断な意思決定を行うための仕組みであるコーポレート・ガバナンスを実現するため、指名委員会等設置会社制度を採択しています。
(3)当社は、経営の根幹である経営理念(ビジョン・ミッション・バリュー)を定め、中長期的な企業価値向上を目指していきます。
2.監査委員会の職務の執行のために必要な事項
(1)監査委員会の職務を補助する専任組織である「監査委員会室」を設置し、必要な使用人等を配置します。当該使用人等に関する人事関連事項の決定については、監査委員会の同意を得て行います。
(2)当社グループの取締役、監査役、執行役、執行役員及び使用人(以下、総称して「役職員」という。)は、あらかじめ監査委員会と協議した決定事項に基づき、職務執行等の状況を定期又は不定期に監査委員又は監査委員会に報告します。その他、法令及び定款に違反する重大な事実、不正行為の事実又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、速やかに、当該事実を監査委員又は監査委員会に報告します。監査委員会に報告した当社グループの役職員に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いが行われることを禁止します。
(3)監査委員会の職務の執行について生じる費用等を全額支弁します。
(4)監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、監査委員が当社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するための機会を確保します。
3.執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な事項
(1)執行役の職務の執行に係る情報を遅滞なく文書化し、適正に保存管理するとともに、重要な職務執行に関する情報については取締役会に遅滞なく報告します。
(2)損失の危険の管理のため、リスク管理体制を整備します。
(3)執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会から代表執行役への適切な権限委譲の下、方針の管理と執行内における適切な職務権限の再配分を行います。
(4)執行役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス体制、報告体制、反社会的勢力排除に関する体制、及び金融商品取引法第24条の4の4「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価」(いわゆるJ-SOX法)に基づくJ-SOX体制を整備します。
(5)子会社における業務の適正を確保するため、グローバルでの方針の共有と適切な職務権限の再配分、子会社における業務執行状況の当社への報告体制の整備、及びグローバルでの監査を実施する。子会社のリスク管理体制、コンプライアンス体制、反社会的勢力排除に関する体制、及びJ-SOX体制を整備します。
Ⅱ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的考え方については、上記の内部統制システム構築の基本方針に則り、反社会的勢力対応マニュアルにて、反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、あらゆる不当な要求や不正な取引を拒否し、反社会的な取引を行わないことを定めています。
Ⅲ.責任限定契約の内容の概要
当社は、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄及び髙木敦の5氏との間で、法令に定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結しています。
Ⅳ.役員賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。当該保険契約の被保険者は当社の取締役及び執行役であり、現在と同程度の内容での更新を予定しています。
Ⅴ.取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めています。
Ⅵ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議について、累積投票によらない旨を定款に定めています。
Ⅶ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
1.自己株式の取得(定款第7条)
当社は、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めています。
2.取締役の責任免除(定款第32条)
当社は、取締役(取締役であった者を含む)が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。
3.剰余金の配当等の決定機関(定款第43条)
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款に定めています。
4.中間配当(定款第45条)
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議をもって、毎年9月30日の最終株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
Ⅷ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2をもって行う旨を定款に定めています。