有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/23 15:00
【資料】
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【項目】
122項目
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
多額の資金の借入
当社は、2020年6月15日開催の取締役会決議に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と長期化に備えて、経営の安定化を図るべく手元資金を厚くすることを目的に、以下のとおり借入を実行いたしました。
(1)借入先 株式会社三井住友銀行
(2)借入金額 1億円
(3)借入実行日 2020年10月7日
(4)最終返済日 2023年10月6日
(5)金利 固定金利
(6)担保の有無 無担保・無保証
第6回ストックオプションとしての新株予約権の発行
当社は、2020年12月9日及び2020年12月24日開催の臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定及び2020年12月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、当社役員及び従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議し、2020年12月25日に発行いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の役員及び従業員の業績向上へのインセンティブを高めるとともに、優秀な人材を確保することを狙いとして、ストック・オプションの目的で新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の発行日
2020年12月25日
(2)付与対象者の区分、人数及び発行数
当社役員及び従業員 18名 295個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 29,500株(新株予約権1個につき100株)
(4)新株予約権と引換えに払込む金銭の額
新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額(払込金額)は無償とする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株につき850円
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の金額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約機の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
⑤ 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
(ⅰ)割当新株予約権の割当日後2年を経過した日以降でかつ会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで:0%
(ⅱ)株式公開の日後3年以後かつ割当新株予約権の割当日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで
(ⅲ)上記(ⅱ)以後で割当新株予約権の割当日後4年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで
(ⅳ)上記(ⅲ)以後で割当新株予約権の割当日後5年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで
(ⅲ)上記(ⅲ)以後で割当新株予約権の割当日後5年以降:割当新株予約権数の100%
(8)新株予約権の権利行使期間
2022年12月25日から2030年12月9日
第7回ストックオプションとしての新株予約権の発行
当社は、2021年6月9日開催の臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定及び2021年6月24日開催の臨時株主総会の決議に基づき、当社従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議し、2021年6月25日に発行いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の従業員の業績向上へのインセンティブを高めるとともに、優秀な人材を確保することを狙いとして、ストック・オプションの目的で新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の発行日
2021年6月25日
(2)付与対象者の区分、人数及び発行数
当社従業員 19名 54個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 5,400株(新株予約権1個につき100株)
(4)新株予約権と引換えに払込む金銭の額
新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額(払込金額)は無償とする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
株式公開時の公開価格
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の金額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約機の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
⑤ 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
(ⅰ)割当新株予約権の割当日後2年を経過した日以降でかつ会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで:0%
(ⅱ)株式公開の日後3年以後かつ割当新株予約権の割当日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで
(ⅲ)上記(ⅱ)以後で割当新株予約権の割当日後4年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで
(ⅳ)上記(ⅲ)以後で割当新株予約権の割当日後5年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで
(ⅲ)上記(ⅲ)以後で割当新株予約権の割当日後5年以降:割当新株予約権数の100%
(8)新株予約権の権利行使期間
2023年6月25日から2031年6月9日