有価証券届出書(新規公開時)
第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注)1.当社は東京証券取引所マザーズ市場への上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持ち株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2019年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社は当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者・・・役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員
等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、譲渡人が取得した価格にて、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
5.2021年5月26日開催の取締役会決議により、2021年6月23日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
移動年月日 | 移動前の所有者の氏名または名 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係 | 移動後の所有者の氏名または名 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
2020年 6月15日 | ニールセンカンパニー合同会社 職務執行者ルーク・ネイサン・バーウェイ | 東京都港区赤坂2丁目17番7 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | AGB Nielsen Media Research B.V. Director Marieke van't Riet | Diemerhof 2,1112XL Dimen,the Netherlands | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 3,200 | 128,000,000 (40,000) (注)4.5 | ニールセングループの会社分割により、当社保有株主が変更になったものです。 |
(注)1.当社は東京証券取引所マザーズ市場への上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持ち株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2019年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社は当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者・・・役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員
等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、譲渡人が取得した価格にて、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
5.2021年5月26日開催の取締役会決議により、2021年6月23日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。