有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式 | 新株予約権① (注)5 | 新株予約権② | 新株予約権③ (注)6 |
発行年月日 | 2021年3月24日 | 2019年6月30日 | 2019年12月27日 | 2021年3月15日 |
種類 | D種優先株式 | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) | 第3回新株予約権 (ストック・オプション) | 第4回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 1,084,000株 | 普通株式460,000株 | 普通株式14,000株 | 普通株式431,600株 |
発行価格 | 923円(注)4 | 60円(注)4 | 60円(注)4 | 275円(注)4 |
資本組入額 | 462円 | 30円 | 30円 | 138円 |
発行価額の総額 | 999,990,000円 | 27,600,000円 | 840,000円 | 118,690,000円 |
資本組入額の総額 | 499,995,000円 | 13,800,000円 | 420,000円 | 59,345,000円 |
発行方法 | 第三者割当 | 2019年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2019年12月27日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2020年12月18日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | - | - | (注)3 |
項目 | 新株予約権④ (注)7 | 新株予約権⑤ |
発行年月日 | 2021年9月7日 | 2021年9月30日 |
種類 | 第5回新株予約権 (ストック・オプション) | 第5回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式197,200株 | 普通株式6,000株 |
発行価格 | 425円(注)4 | 425円(注)4 |
資本組入額 | 213円 | 213円 |
発行価額の総額 | 83,810,000円 | 2,550,000円 |
資本組入額の総額 | 41,905,000円 | 1,275,000円 |
発行方法 | 2021年8月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2021年8月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)3 | (注)3 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2021年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員数7名)により、発行数は410,000株、発行価額の総額は24,600,000円、資本組入額の総額は12,300,000円となっております。
6.新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員数6名)により、発行数は394,400株、発行価額の総額は108,460,000円、資本組入額の総額は54,230,000円となっております。
7.新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員数1名)により、発行数は196,800株、発行価額の総額は83,640,000円、資本組入額の総額は41,820,000円となっております。
8.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権① | |
行使時の 払込金額 | 1株につき60円 |
行使期間 | 2021年7月1日から 2028年6月30日まで |
行使の条件 | ①新株予約権者は、当会社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日(以下「株式公開の日」)以後において新株予約権を行使することができる。但し、当会社が認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の割当てを受けたものは、権利行使時において当会社、当会社の子会社又は当会社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当会社または当会社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当会社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。 ③新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当会社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当会社の取締役会の承認を要するものとする。 ④新株予約権者は、以下の期間区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使するものとする。ただし、当会社の取締役会の決議により、以下の区分に関係なく新株予約権を行使可能とすることができる。なお、以下の計算の結果、1個未満の端数が生じる場合は小数点第1位以下を切り捨てるものとする。 (a)権利行使開始日(2021年7月1日)以降で株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までについては、割当てられた新株予約権個数の50%以下とする。 (b)株式公開の日以後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までについては、割当てられた新株予約権個数の75%から(a)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。 (c)株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日までについては、割当てられた新株予約権個数から(a)の年および(b)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。 ⑤新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。 ⑥新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権② | |
行使時の 払込金額 | 1株につき60円 |
行使期間 | 2021年12月27日から 2030年12月26日まで |
行使の条件 | ①新株予約権者は、当会社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日以後において新株予約権を行使することができる。但し、当会社が認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時において当会社、当会社の子会社又は当会社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当会社又は当会社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当会社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。 ③新株予約権発行時において社外協力者であったものは、新株予約権の行使時においても当会社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当会社の取締役会の承認を要するものとする。 ④新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。 ⑥新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権③ | |
行使時の 払込金額 | 1株につき275円 |
行使期間 | 2023年2月17日から 2031年2月16日まで |
行使の条件 | ①新株予約権者は、当会社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日(以下「株式公開の日」)以後において新株予約権を行使することができる。但し、当会社が認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の割当てを受けたものは、権利行使時において当会社、当会社の子会社又は当会社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当会社または当会社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当会社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。 ③新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当会社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当会社の取締役会の承認を要するものとする。 ④新株予約権者は、以下の期間区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使するものとする。ただし、当会社の取締役会の決議により、以下の区分に関係なく新株予約権を行使可能とすることができる。なお、以下の計算の結果、1個未満の端数が生じる場合は小数点第1位以下を切り捨てるものとする。 (a)権利行使開始日(新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日)以降で株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までについては、割当てられた新株予約権個数の50%以下とする。 (b)株式公開の日以後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までについては、割当てられた新株予約権個数の75%から(a)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。 (c)株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日までについては、割当てられた新株予約権個数から(a)の年および(b)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。 ⑤新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。 ⑥新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権④ | |
行使時の 払込金額 | 1株につき425円 |
行使期間 | 2023年9月8日から 2031年9月7日まで |
行使の条件 | ①新株予約権者は、当会社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日(以下「株式公開の日」)以後において新株予約権を行使することができる。但し、当会社が認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の割当てを受けたものは、権利行使時において当会社、当会社の子会社又は当会社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当会社または当会社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当会社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。 ③新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当会社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当会社の取締役会の承認を要するものとする。 ④新株予約権者は、以下の期間区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使するものとする。ただし、当会社の取締役会の決議により、以下の区分に関係なく新株予約権を行使可能とすることができる。なお、以下の計算の結果、1個未満の端数が生じる場合は小数点第1位以下を切り捨てるものとする。 (a)権利行使開始日(新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日)以降で株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までについては、割当てられた新株予約権個数の50%以下とする。 (b)株式公開の日以後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までについては、割当てられた新株予約権個数の75%から(a)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。 (c)株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日までについては、割当てられた新株予約権個数から(a)の年および(b)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。 ⑤新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。 ⑥新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権⑤ | |
行使時の 払込金額 | 1株につき425円 |
行使期間 | 2023年10月1日から 2031年9月30日まで |
行使の条件 | ①新株予約権者は、当会社の株式が日本国内の金融商品取引所に上場された日(以下「株式公開の日」)以後において新株予約権を行使することができる。但し、当会社が認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の割当てを受けたものは、権利行使時において当会社、当会社の子会社又は当会社の関係会社の取締役、監査役、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当会社または当会社の子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるものを意味する。以下同じ。)のいずれかの地位にあることを要する。但し、当会社が正当な理由であると認めた場合にはこの限りではない。 ③新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権の行使時においても当会社との間で良好に関係が継続していることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について当会社の取締役会の承認を要するものとする。 ④新株予約権者は、以下の期間区分に従って、新株予約権の一部または全部を行使するものとする。ただし、当会社の取締役会の決議により、以下の区分に関係なく新株予約権を行使可能とすることができる。なお、以下の計算の結果、1個未満の端数が生じる場合は小数点第1位以下を切り捨てるものとする。 (a)権利行使開始日(新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日)以降で株式公開の日の翌日から株式公開の日後1年を経過する日までについては、割当てられた新株予約権個数の50%以下とする。 (b)株式公開の日以後1年を経過した日から株式公開の日後2年を経過する日までについては、割当てられた新株予約権個数の75%から(a)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。 (c)株式公開の日後2年を経過した日から株式公開の日後3年を経過する日までについては、割当てられた新株予約権個数から(a)の年および(b)の年で行使した個数を減じた個数以下とする。 ⑤新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めない。 ⑥新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |