有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/11 15:00
【資料】
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【項目】
165項目
項目株式①株式②
発行年月日2020年8月24日(注)22021年2月26日
種類A種優先株式普通株式
発行数3,700,000株8,737株
発行価格1,000円
(注)4.5
682,538円
(注)4.5
資本組入額500円341,269円
発行価額の総額3,700,000,000円5,963,334,506円
資本組入額の総額1,850,000,000円2,981,667,253円
発行方法有償第三者割当有償第三者割当
保有期間等に関する確約-(注)3

項目株式③株式④
発行年月日2021年3月24日2021年6月11日
種類普通株式普通株式
発行数14株1,051株
発行価格682,538円
(注)4
951,787円
(注)4
資本組入額341,269円475,893円
発行価額の総額9,555,532円1,000,328,137円
資本組入額の総額4,777,766円500,164,068円
発行方法有償第三者割当有償第三者割当
保有期間等に関する確約(注)3(注)3

項目株式⑤
発行年月日2021年10月1日
種類普通株式
発行数911,000株
発行価格1,098.211円
(注)4
資本組入額549.1055円
発行価額の総額1,000,470,221円
資本組入額の総額500,235,111円
発行方法有償第三者割当
保有期間等に関する確約(注)3

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当等に関する規制に関し、株式東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則並びに期間は、以下のとおりです。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第255条の規定において新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされています。
(2)同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。また、募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権の割当てを含む。以下同じ。)の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされています。
(3)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされています。
(4)当社が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしています。
(5)当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2021年3月31日であります。
2.上記の株式①は、株式会社ネットプロテクションズが締結していた金銭消費貸借契約の財務制限条項に抵触する可能性を回避するために貸付人である金融機関より優先株式の発行による追加出資の要請があったことにより発行したものであり、IFRSに基づく当社連結財政状態計算書上は一部資本に計上しておりますが大部分は負債として位置付けられるものです。そのため、本株式は、以下に定める継続保有の確約の提出対象外です。
3.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っています。
4.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、類似会社比準方式により第三者算定機関が算出した算定価格を総合的に勘案して、決定しています。
5.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、社債型種類株式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しています。
6.2021年9月30日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりますが、「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は、分割前の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」で記載しています。