有価証券届出書(新規公開時)
22.資本及びその他の資本項目
(1)授権株式数、発行済株式総数、自己株式数
授権株式数、発行済株式総数及び自己株式数の増減は以下のとおりです。
当社の発行する普通株式は、全て権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みとなっています。当社の発行する優先株式の内容については、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しています。
(注)1.2020年3月31日及び2021年3月31日時点の株式会社ネットプロテクションズホールディングスの普通株式の授権株式数は10,000,000株、2021年3月31日時点の優先株式の授権株式数は4,000,000株です。
2.2021年3月期における普通株式の発行済株式数の変動は、2021年2月26日付の第三者割当増資による増加8,737株及び2021年3月24日付の第三者割当増資による増加14株並びに2021年2月26日付の自己株式消却による減少2,096株です。
3.2021年3月期における優先株式の発行済株式数の変動は、2020年8月24日付のA種優先株式発行による増加370万株及び2021年2月26日付のA種優先株式償還による減少170万株です。
4.当社は、2021年9月30日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っていますが、上記は当該株式分割実施前のものを記載しています。
(2)資本剰余金
日本における会社法(以下「会社法」という。)では、株式の発行に対しての払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されています。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(3)利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
(1)授権株式数、発行済株式総数、自己株式数
授権株式数、発行済株式総数及び自己株式数の増減は以下のとおりです。
普通株式 | 優先株式 | 自己株式 | |||||
授権株式数 | 発行済株式総数 | 授権株式数 | 発行済株式総数 | ||||
株 | 株 | 株 | 株 | 株 | |||
2019年4月1日(注)1 | 10,000,000 | 78,630 | - | - | - | ||
増加 | - | - | - | - | - | ||
減少 | - | - | - | - | - | ||
2020年3月31日(注)1 | 10,000,000 | 78,630 | - | - | - | ||
増加(注)2、3、4 | - | 8,751 | 4,000,000 | 3,700,000 | 2,096 | ||
減少(注)2、3、4 | - | 2,096 | - | 1,700,000 | 2,096 | ||
2021年3月31日 | 10,000,000 | 85,285 | 4,000,000 | 2,000,000 | - |
当社の発行する普通株式は、全て権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みとなっています。当社の発行する優先株式の内容については、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しています。
(注)1.2020年3月31日及び2021年3月31日時点の株式会社ネットプロテクションズホールディングスの普通株式の授権株式数は10,000,000株、2021年3月31日時点の優先株式の授権株式数は4,000,000株です。
2.2021年3月期における普通株式の発行済株式数の変動は、2021年2月26日付の第三者割当増資による増加8,737株及び2021年3月24日付の第三者割当増資による増加14株並びに2021年2月26日付の自己株式消却による減少2,096株です。
3.2021年3月期における優先株式の発行済株式数の変動は、2020年8月24日付のA種優先株式発行による増加370万株及び2021年2月26日付のA種優先株式償還による減少170万株です。
4.当社は、2021年9月30日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っていますが、上記は当該株式分割実施前のものを記載しています。
(2)資本剰余金
日本における会社法(以下「会社法」という。)では、株式の発行に対しての払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されています。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(3)利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。