有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(4)【所有者別状況】
2022年4月30日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | 4 | - | - | 7 | 11 | - |
所有株式数(単元) | - | - | - | 78,940 | - | - | 3,580 | 82,520 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | 95.66 | - | - | 4.34 | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注)1.2022年3月10日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、発行可能株式総数を16,000,000株へ変更しております。
2.2022年3月2日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより発行可能株式総数は、16,000,000株増加し、32,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 32,000,000 |
計 | 32,000,000 |
(注)1.2022年3月10日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、発行可能株式総数を16,000,000株へ変更しております。
2.2022年3月2日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより発行可能株式総数は、16,000,000株増加し、32,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2022年3月10日開催の臨時株主総会により定款を変更し、2022年3月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.2022年3月2日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は、4,126,000株増加し、8,252,000株となっております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 8,252,000 | 非上場 | 1.完全議決権株式であり、株主として権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 2.単元株式数は100株であります。 |
計 | 8,252,000 | - | - |
(注)1.2022年3月10日開催の臨時株主総会により定款を変更し、2022年3月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.2022年3月2日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は、4,126,000株増加し、8,252,000株となっております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
a.第2回新株予約権(2014年11月1日株主総会決議に基づく2014年11月1日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1,000株であり、提出日の前月末現在では、普通株式2,000株であります。
但し、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率
また、当社が、資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
さらに、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する
(3)その他の条件は当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
6.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.第3回新株予約権(2017年12月18日臨時株主総会決議に基づく2017年12月19日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式100株であり、提出日の前月末現在では、普通株式200株であります。
但し、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数(無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)で除した数)を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数をいう。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)その他の条件は当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
6.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c.第4回新株予約権(2018年7月4日臨時株主総会決議に基づく2018年7月4日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式100株であり、提出日の前月末現在では、普通株式200株であります。
但し、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数(無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)で除した数)を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数をいう。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)その他の条件は当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
6.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
d.第5回新株予約権(2020年12月9日株主総会決議に基づく2020年12月9日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式100株であり、提出日の前月末現在では、普通株式200株であります。
但し、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が時価(但し、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場する前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、任期満了もしくは定年退職又はその他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(2)本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4)本新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。但し、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(5)本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社の取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(6)その他の条件は当社と本新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」という。)を行う場合は、組織再編成行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、再編成対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
6.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
e.第6回新株予約権(2021年12月9日株主総会決議に基づく2021年12月9日取締役会決議)
※ 新株予約権発行時(2022年1月21日)における内容を記載しております。なお、新株予約権発行時から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、発行時点では普通株式100株であり、提出日の前月末現在では、普通株式200株であります。
但し、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が時価(但し、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場する前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、任期満了もしくは定年退職又はその他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(2)本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4)本新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。但し、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(5)本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社の取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(6)その他の条件は当社と本新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」という。)を行う場合は、組織再編成行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、再編成対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
6.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
7.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
a.第2回新株予約権(2014年11月1日株主総会決議に基づく2014年11月1日取締役会決議)
決議年月日 | 2014年11月1日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 2 |
新株予約権の数(個) ※ | 107[93] (注)5 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 107,000[186,000] (注)1.5.6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり849[425] (注)2.6 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2016年11月2日~2024年11月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 849[425](注)6 資本組入額 425[213] (注)3.6 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 定めなし |
※ 最近事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1,000株であり、提出日の前月末現在では、普通株式2,000株であります。
但し、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率
また、当社が、資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 調整前行使価額 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
ただし、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
さらに、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社における取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する
(3)その他の条件は当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
6.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.第3回新株予約権(2017年12月18日臨時株主総会決議に基づく2017年12月19日取締役会決議)
決議年月日 | 2017年12月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 4 |
新株予約権の数(個) ※ | 90 (注)5 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 9,000[18,000] (注)1.5.6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり4,910[2,455] (注)2.6 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2019年12月20日~2027年12月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,910[2,455] (注)6 資本組入額 2,455[1,228] (注)3.6 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 定めなし |
※ 最近事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式100株であり、提出日の前月末現在では、普通株式200株であります。
但し、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数(無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)で除した数)を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数をいう。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)その他の条件は当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
6.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c.第4回新株予約権(2018年7月4日臨時株主総会決議に基づく2018年7月4日取締役会決議)
決議年月日 | 2018年7月4日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 4 |
新株予約権の数(個) ※ | 75 (注)5 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 7,500[15,000] (注)1.5.6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり4,910[2,455] (注)2.6 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2020年7月5日~2028年7月4日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,910[2,455] (注)6 資本組入額 2,455[1,228] (注)3.6 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 定めなし |
※ 最近事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式100株であり、提出日の前月末現在では、普通株式200株であります。
但し、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数(無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)で除した数)を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数をいう。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)その他の条件は当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
6.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
d.第5回新株予約権(2020年12月9日株主総会決議に基づく2020年12月9日取締役会決議)
決議年月日 | 2020年12月9日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 28 |
新株予約権の数(個) ※ | 1,970 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 197,000[394,000] (注)1.6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1,764[882] (注)2.6 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2022年12月10日~2030年12月9日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,764[882] (注)6 資本組入額 882[441] (注)3.6 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2021年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式100株であり、提出日の前月末現在では、普通株式200株であります。
但し、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が時価(但し、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場する前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、任期満了もしくは定年退職又はその他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(2)本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4)本新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。但し、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(5)本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社の取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(6)その他の条件は当社と本新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」という。)を行う場合は、組織再編成行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、再編成対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
6.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
e.第6回新株予約権(2021年12月9日株主総会決議に基づく2021年12月9日取締役会決議)
決議年月日 | 2021年12月9日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 49 |
新株予約権の数(個) ※ | 992[974](注)6 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 99,200[194,800] (注)1.6.7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり1,764[882] (注)2.7 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2023年12月10日~2031年12月9日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,764[882] (注)7 資本組入額 882[441] (注)3.7 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 新株予約権発行時(2022年1月21日)における内容を記載しております。なお、新株予約権発行時から提出日の前月末現在(2022年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、発行時点では普通株式100株であり、提出日の前月末現在では、普通株式200株であります。
但し、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が時価(但し、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場する前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、任期満了もしくは定年退職又はその他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(2)本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4)本新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。但し、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(5)本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了もしくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社の取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(6)その他の条件は当社と本新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」という。)を行う場合は、組織再編成行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、再編成対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
6.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
7.2022年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:1,000)による増加であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.株式分割(1:2)による増加であります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2016年12月26日 (注)1. | 11 | 4,084 | 1,414 | 464,716 | 1,414 | 464,716 |
2017年7月1日 (注)2. | 4,079,916 | 4,084,000 | - | 464,716 | - | 464,716 |
2017年12月28日 (注)3. | 7,000 | 4,091,000 | 2,971 | 467,688 | 2,791 | 467,688 |
2018年12月10日 (注)4. | 7,000 | 4,098,000 | 2,971 | 470,659 | 2,791 | 470,659 |
2020年12月17日 (注)5. | 14,000 | 4,112,000 | 5,943 | 476,602 | 5,943 | 476,602 |
2021年12月13日 (注)6. | 14,000 | 4,126,000 | 5,943 | 482,545 | 5,943 | 482,545 |
2022年4月1日 (注)7. | 4,126,000 | 8,252,000 | - | 482,545 | - | 482,545 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:1,000)による増加であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.株式分割(1:2)による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2022年4月30日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 8,252,000 | 82,520 | 1.完全議決権株式であり、株主として権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 2.単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - | |
発行済株式総数 | 8,252,000 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 82,520 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。