有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/08/26 15:00
【資料】
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【項目】
133項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の組織は、監査役3名で監査役会(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)を構成しており、内3名が社外監査役であります。また、うち1名は公認会計士として財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
青柳 茂夫13回13回
増田 一13回13回
中川 達也13回13回

監査役は監査役会への出席を通じて、①監査方針、監査計画、監査項目等の協議、②各監査役の監査状況の報告と協議、③会計監査人の監査報酬の同意、報告聴取、④取締役からの報告聴取、⑤監査役の権限行使に関する協議を行っております。また、常勤監査役は、経営会議等の重要な会議への出席、稟議書等の書類の閲覧等により、幅広い情報の収集にあたり、監査役会等において結果を報告し、情報の共有に努め、監査意見を述べる一方で、非常勤監査役は公認会計士・税理士・弁護士などの高い専門分野に基づいて、株主総会、取締役会及び監査役会等に出席し、取締役会添付書類等の閲覧をした上で常勤監査役の監査情報を聴取することで、会社の状況の把握に努めて監査意見を述べております。
会計監査人の監査計画及び四半期決算・期末決算に関わるレビュー、監査結果については、常勤監査役が会計監査人からその説明を受け、常勤監査役からその概要を非常勤監査役に説明しております。
また、会計監査人及び内部監査担当と相互に適宜情報交換を行う等、連携して取締役の業務執行を監査しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、当社が比較的小規模の会社・組織であることから、独立した内部監査部門は設置せずに、代表取締役直轄の責任者1名を含む内部監査担当者3名により組織され、制度及び業務の運営が諸法規、会社の経営方針、諸規程等に準拠し、適正かつ効率的に実施されているか否かを検証、評価することにより、経営管理の諸情報の正確性を確保し、業務活動の正常な運営と改善向上を図ることを目的として内部監査を実施しております。内部監査責任者が所属する部門については、他部門の内部監査担当を任命し、相互監査が可能な体制にて運用しております。内部監査責任者は、監査結果を代表取締役に報告し、改善提案を行うとともに、その後の改善状況についてフォローアップ監査を実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役と連携して情報の収集や意見交換を行っております。加えて監査役及び会計監査人との三者間での会合も定期的に開催しており、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
細野和寿
山崎光隆
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他5名となります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に関しては、当社の業務内容に対応して効果的かつ効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
当社が有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、当社の事業内容に対し効果的かつ効率的な監査業務を実施できる規模を有すること、監査計画における監査日数や体制、監査費用が合理的かつ妥当であること、十分な監査実績を有すること等当社の選定方針を満たしていると判断したためです。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
17,0002,48520,0001,483

当社における非監査業務の内容はITに関する内部統制の整備に係る助言・指導業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定に当たっては、過去の実績や監査業務に伴う業務量等を勘案しております。また、その報酬決定に際しては、監査役会の同意を得たうえで、決定する方針としております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などについて当社の事業規模や事業内容に鑑みて適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意しております。