有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/09/14 15:00
【資料】
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【項目】
122項目
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。また内部監査担当者を設置し、適時に連携をとることにより企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。またコンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。
a.取締役会
当社の取締役会は、議長である代表取締役社長細川馨、取締役副社長橋場剛、常務取締役鈴木孝雄、常務取締役青木裕、常務取締役山本佳孝、社外取締役軒名彰、社外取締役山下美砂の7名で構成されています。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は、経営の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項のほか、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っています。
b.監査役会
当社の監査役会は、議長である常勤社外監査役森下政一、社外監査役田中広道、社外監査役中野純一の3名で構成されています。毎月開催される監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。監査役会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、重要な会議へ出席するなど、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。経営の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項のほか、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っています。
c.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結して、会計監査を受けております。
監査役及び監査役会は会計監査人からの監査計画の概要、及び監査重点項目の報告を受け、監査役会からも会計監査人に対して監査役監査計画の説明を行っています。また、必要に応じて監査役が会計監査人の監査に立ち会うほか、会計監査人から適宜、監査に関する報告を受けています。
d. リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会
リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長が指名した常務取締役マーケティング本部長を委員長として、各本部より代表者1名が委員となって出席し、それぞれ、全社的なリスク管理体制の構築と運用、全社的なコンプライアンス体制の構築と運用を行い、年2回、活動内容を取締役会に定期報告しております。また、リスク管理やコンプライアンスに係る事象が発生した場合は、各委員会規程に則り必要な対応をしております。
e.内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長から命を受けた内部監査担当者1名が監査を実施しております。 内部監査担当者は、監査役会及会計監査人との連携のもとに、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施し、被監査部門である各組織の監査結果並びに改善点については、内部監査担当者から代表取締役社長に対して報告書を提出しております。当該報告を踏まえ、代表取締役社長と内部監査担当者が協議し、改善等の指示が必要と判断された場合には、内部監査担当者は速やかに被監査部門組織の責任者に対してその旨を通知いたします。その後の改善状況については、被監査部門である各組織の責任者が内部監査担当者を経由して代表取締役社長に改善状況に関する報告書を提出し、内部監査担当者が改善処置実施状況を確認します。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」を決議し、この方針に基づいて、内部統制システムの整備を行っております。その概要は以下の通りです。
1 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.1 取締役会は、当社の「パーパス」、「ミッション」、「ビジョン」、「行動指針」を制定し、取締役及び使用人に周知徹することにより、高い倫理観に基づいて行動する企業風土を醸成していくことを目指します。
1.2 内部監査に関する業務については、社長が任命した社員を内部監査担当者とし、業務が法令・定款及び社
内規程に準拠して行われているかを検証します。
1.3 当社の財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価
の基準に従い、適切に報告する体制を整備し、運用します。
1.4 当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係も持たず、毅然とした姿勢で対応します。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2.1 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部
署を「文書管理規程」において定めます。
2.2 責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を、定款・法令及び社内規程に基づき、定められた期間におい
て厳正に管理・保管します。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3.1 経営上のリスクの分析及び対策の検討については、リスク管理委員会が行います。
3.2 各部署においては、リスク管理規程に基づき運用・管理を行うことにより、リスク低減に努めます。
万が一、不測の事態が発生した場合には、社長以下で構成する対策本部を設置して迅速な対応を行い、損害
の被害を防止し最小限に留めるよう努めます。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
4.1 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として定時取締役会及び適宜臨時
取締役会を開催し、迅速に意思決定を行います。
4.2 取締役会の決定に基づく職務執行については、組織管理規程、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規
程において、それぞれ責任者及びその職務内容、執行手続きの詳細について定めます。
4.3 業績管理に関しては、取締役会において、年度毎に予算・事業計画を策定し、月次で予実管理を行います。
5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社等が存在しないため、該当ありません。
6 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
6.1 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて人員を配置します。
6.2 監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けませ
ん。
7 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
7.1 監査役は、当社の重要な決裁資料及び関係資料を閲覧できるものとします。
7.2 重大な定款違反、法令違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき
は、当社の取締役は監査役に速やかに報告します。
7.3 内部通報窓口担当者は、当社の使用人からの内部通報について、その内容が法令・定款違反等の恐れのある
ときは、監査役へ報告します。
8 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、内部通報窓口担当者に報告を行った使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底します。
9 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生じる費用等の請求をしたときは、その職務の執行に必要でないと認めら
れた場合を除き、速やかに処理をします。
10 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、内部監査担当部者との連携を基に、適切な意思疎通及び効果的な監査を遂行します。また、必要
に応じて、会計監査人に報告を求めます。
11 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
11.1 当社では、反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針としており、反社会的勢力対策規程において「反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除する」旨を定めております。
11.2 当社では、取引先が反社会的勢力ではないことを確認するプロセスを業務フローの中に組み込んで反社会的勢力との関係を根絶するとともに、従業員に対して反社会的勢力排除の教育を実施しております。また、「公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター」の賛助会員となり、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力に関する情報収集を実施しており、万一に備えた体制整備に努めております。
③ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするために、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議により免除することができる旨を定款で定めております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となっております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限定されております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求をなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑤ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 役員賠償責任保険
当社は、当社のすべての取締役および監査役を被保険者として、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するための役員賠償責任保険契約を締結しております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。なお、保険料は全額当社が負担しております。
⑪ 自己の株式の取得
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができることを定款に定めております。