訂正有価証券届出書(新規公開時)
当社は、株主への安定した利益還元を通じた中長期的な企業価値の向上を経営上の重要課題の一つと捉えております。配当政策につきましては、連結株主資本配当率(DOE)10%を基準にした安定的な配当を堅持していく方針であります。なお、過去5年間の連結株主資本配当率(DOE)の推移は以下の通りです。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨、また、期末配当の基準日は毎年12月31日、中間配当の基準日は毎年6月30日とする旨定款に定めております。
最近連結会計年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり39円の配当を実施することを決定いたしました。この結果、最近連結会計年度の連結配当性向は98.4%、連結株主資本配当率は9.5%となりました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応できる経営組織体制強化、人材への投資及び海外事業展開の財源として有効投資してまいりたいと考えております。なお、最近連結会計年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
※ 当社は、2021年3月25日開催の定時株主総会において、1株当たり43 円の配当(以下、「本件配当」)を行うことを決議し実施しましたが、本件配当は、結果として会社法および会社計算規則により算定した分配可能額を超過していたことが判明しました。 このような事態を受け、当社においては、社内調査委員会を設置し本件の原因究明及び再発防止策を策定いたしました。又、社内調査委員会による調査結果及び再発防止策について、客観的かつ中立的な立場から検証する為に、社外の弁護士による外部調査委員会を設置いたしました。
当社は、社内調査員会及び外部調査委員会により策定・検証された再発防止策(①社内チェック体制の整備、②取締役会議案の上程プロセス改善、③社内研修の実施、④外部専門家(会計監査人、弁護士等)へのチェック依頼体制構築)を講じ、さらなるコーポレート・ガバナンスの向上に取り組んでまいります。
尚、本件配当のうち分配可能額に相当する金額に関しては、会社法第462条第3項に従い、当社の総株主の同意が取得され、同条第1項に基づく業務執行者等の責任が免除されております。また、本件配当のうち分配可能額を超過する金額に関しては、本件配当当時の役員等の一部関係者により報酬等が自主返納される形で、その全額について、当社への補填がなされております。本件による上記配当政策への影響はありません。
| 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | |
| 配当金総額(千円) | 145,907 | 139,885 | 119,441 | 112,893 | 114,843 |
| DOE | 9.3% | 10.9% | 11.0% | 9.8% | 9.5% |
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨、また、期末配当の基準日は毎年12月31日、中間配当の基準日は毎年6月30日とする旨定款に定めております。
最近連結会計年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり39円の配当を実施することを決定いたしました。この結果、最近連結会計年度の連結配当性向は98.4%、連結株主資本配当率は9.5%となりました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応できる経営組織体制強化、人材への投資及び海外事業展開の財源として有効投資してまいりたいと考えております。なお、最近連結会計年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | |
| 2023年3月24日 | 定時株主総会決議 | 114,843 | 39 |
※ 当社は、2021年3月25日開催の定時株主総会において、1株当たり43 円の配当(以下、「本件配当」)を行うことを決議し実施しましたが、本件配当は、結果として会社法および会社計算規則により算定した分配可能額を超過していたことが判明しました。 このような事態を受け、当社においては、社内調査委員会を設置し本件の原因究明及び再発防止策を策定いたしました。又、社内調査委員会による調査結果及び再発防止策について、客観的かつ中立的な立場から検証する為に、社外の弁護士による外部調査委員会を設置いたしました。
当社は、社内調査員会及び外部調査委員会により策定・検証された再発防止策(①社内チェック体制の整備、②取締役会議案の上程プロセス改善、③社内研修の実施、④外部専門家(会計監査人、弁護士等)へのチェック依頼体制構築)を講じ、さらなるコーポレート・ガバナンスの向上に取り組んでまいります。
尚、本件配当のうち分配可能額に相当する金額に関しては、会社法第462条第3項に従い、当社の総株主の同意が取得され、同条第1項に基づく業務執行者等の責任が免除されております。また、本件配当のうち分配可能額を超過する金額に関しては、本件配当当時の役員等の一部関係者により報酬等が自主返納される形で、その全額について、当社への補填がなされております。本件による上記配当政策への影響はありません。