有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)
(企業結合等関係)
(事業分離)
当社は、2024年6月14日開催の取締役会において、税理士法人エスネットワークスに対して、当社事業の一部(以下、「本件事業」という。)を譲渡することについて決議し、同日に同社との間で事業譲渡契約を締結しました。これにより、当契約に基づき2024年7月1日付で本件事業を譲渡しております。
1.事業分離の概要
⑴ 分離先企業の名称 税理士法人エスネットワークス
⑵ 分離した事業の内容 事業承継顧問事業
⑶ 事業分離を行った主な理由
当社は、変革フェーズにある企業に対してCFO機能をワンストップで提供しており、特に当社の特徴である常駐型の実務実行支援という形で提供するサービスに対する需要は引き続き高く、より一層注力するため、事業承継顧問事業を譲渡することとしたものです。本事業は、主に事業承継フェーズのお客様に対する親族内承継(株式承継)支援及び関連する非常駐での経営改善支援が中心の役務提供となっております。この役務提供を行う中で税務領域の関連性が非常に強いため、従来より提携関係にある税理士法人エスネットワークスに譲渡する事といたしました。
⑷ 事業分離日
2024年7月1日
⑸ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受け取り対価を現金等のみとする事業譲渡
尚、譲渡価格に関しては①事業譲渡時に確定する対価(以下「クロージング対価」)と、②アーンアウト条件達成に伴う成功報酬(以下「アーンアウト対価」)で構成されます。クロージング対価とアーンアウト対価の内容は以下のとおりです。
①クロージング対価
クロージング時に確定する対価は60,000千円であり、2回に分けた現金決済にて受取予定です。
②アーンアウト対価
クロージング日から1年後を判定基日とし、移転した承継契約の継続状況に応じて、あらかじめ定めた算定方法を用いて求められた金額を対価とし、現金決済にて受取予定です。
2.実施した会計処理の概要
「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき処理を行っております。
なお、当連結会計年度において、本事業分離に関連する収益60,000千円を事業譲渡益として、特別利益に計上しております。また、アーンアウト対価については、その金額が合理的に決定可能となった時点で追加的に損益を認識する予定です。
3.分離した事業が含まれていた報告セグメント
コンサルティング事業
4.当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
売上高 26,346千円
売上総利益 13,786千円
(事業分離)
当社は、2024年6月14日開催の取締役会において、税理士法人エスネットワークスに対して、当社事業の一部(以下、「本件事業」という。)を譲渡することについて決議し、同日に同社との間で事業譲渡契約を締結しました。これにより、当契約に基づき2024年7月1日付で本件事業を譲渡しております。
1.事業分離の概要
⑴ 分離先企業の名称 税理士法人エスネットワークス
⑵ 分離した事業の内容 事業承継顧問事業
⑶ 事業分離を行った主な理由
当社は、変革フェーズにある企業に対してCFO機能をワンストップで提供しており、特に当社の特徴である常駐型の実務実行支援という形で提供するサービスに対する需要は引き続き高く、より一層注力するため、事業承継顧問事業を譲渡することとしたものです。本事業は、主に事業承継フェーズのお客様に対する親族内承継(株式承継)支援及び関連する非常駐での経営改善支援が中心の役務提供となっております。この役務提供を行う中で税務領域の関連性が非常に強いため、従来より提携関係にある税理士法人エスネットワークスに譲渡する事といたしました。
⑷ 事業分離日
2024年7月1日
⑸ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受け取り対価を現金等のみとする事業譲渡
尚、譲渡価格に関しては①事業譲渡時に確定する対価(以下「クロージング対価」)と、②アーンアウト条件達成に伴う成功報酬(以下「アーンアウト対価」)で構成されます。クロージング対価とアーンアウト対価の内容は以下のとおりです。
①クロージング対価
クロージング時に確定する対価は60,000千円であり、2回に分けた現金決済にて受取予定です。
②アーンアウト対価
クロージング日から1年後を判定基日とし、移転した承継契約の継続状況に応じて、あらかじめ定めた算定方法を用いて求められた金額を対価とし、現金決済にて受取予定です。
2.実施した会計処理の概要
「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき処理を行っております。
なお、当連結会計年度において、本事業分離に関連する収益60,000千円を事業譲渡益として、特別利益に計上しております。また、アーンアウト対価については、その金額が合理的に決定可能となった時点で追加的に損益を認識する予定です。
3.分離した事業が含まれていた報告セグメント
コンサルティング事業
4.当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
売上高 26,346千円
売上総利益 13,786千円