有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/08 15:00
【資料】
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【項目】
155項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は社外監査役3名で構成されております。監査役会の主な検討事項は、監査役監査基準を指針とした監査基本方針に則り、取締役の職務の執行監査について、監査の重点項目を中心とした内部統制システムの整備・運用状況等の適法性、妥当性を独立した立場で、企業の健全かつ持続的な成長の確保、社会的信頼の責務を監視することであります。
また、常勤監査役の活動として、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会への出席、稟議等の閲覧を実施し、リスクの共有や助言を行うなどの活動を行っております。
各監査役の状況及び最近事業年度開催した監査役会への出席率は以下のとおりであります。
区分氏名経歴等監査役会への出席状況
常勤監査役松尾 光剛経営企画部門を中心とした職務を経験し、他社監査役を歴任しており、財務・会計並びに会社法実務等に関する相当程度の知識を有しております。全14回中14回
常勤監査役梶原 洋海証券会社での業務や事業会社の内部監査業務を経験し、ガバナンスやコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。全14回中14回
非常勤監査役西田 弥代他社で監査役を歴任しており、さらに、弁護士として法務、コンプライアンスに関する相当程度の知識を有しております。全14回中13回

監査の実施において、監査役会は前事業年度の監査実績等を勘案し、当該事業年度の監査基本計画を策定します。事業年度の初めに監査役会を招集し、監査計画案について協議・修正・承認し監査計画が確定します。監査役会の承認のもとに確定した監査計画に沿って被監査部門と実施日時を調整し、必要書類等の準備を依頼した後に監査を実施します。監査の過程における聴取、調査、見聞等から計画外に早急に対応すべき問題点等が発見された場合は、その重要性、緊急性を判断して、必要と認められた場合は別途監査役会を招集します。監査役はそれぞれの職務分担に応じて実施した監査について、監査役会でその内容、結果を報告し、他の監査役の意見を求め協議します。取締役会に対し、早急に勧告あるいは意見具申が必要と認められる事実につきましては、遅滞なく勧告等を行い、是正、改善を求めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、内部監査室長及び次長の計2名が担当しております。内部監査人は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有や、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
三優監査法人
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 山本 公太
指定社員 業務執行社員 河合 秀敏
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名、その他 4名
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会では、会計監査人を評価した結果、三優監査法人が会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を有していることから、当社の会計監査人に適任であると判断しております。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、三優監査法人について、会計監査人の独立性・専門性等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社14,00020,000
連結子会社8,5009,500
22,50029,500

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、監査計画及びそれに基づく見積り監査工数ならびに監査報酬が、当社グループの事業規模や事業内容に鑑み適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人との協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、それらの妥当性が確認できたためであります。