有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/11 15:00
【資料】
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【項目】
153項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)役員報酬の基本方針
取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要は以下のとおりです。
当社は、取締役の報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置付けるものであります。取締役の報酬は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、当社の企業文化と整合するような報酬体系とし、報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬により構成しております。ただし、非執行である社外取締役に対しては独立した立場から客観的に当社経営を監督する役割を考慮し、基本報酬(金銭報酬)のみとしております。業績連動報酬(金銭報酬)については連結売上高や連結経常利益等の指標について当初業績予想を超えた場合のみ、取締役会決議に基づいて株主総会で決議された限度額を上限に支給することがあります。
基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬の報酬決定プロセスについては、事前に社外役員に対して個人別の報酬内容に関する意見を求めた後、会社の業績の状況、経済情勢、その他各種の要素を勘案して、社外取締役及び社外監査役を含む取締役会において審議・決定します。
監査役の報酬等は、基本報酬のみで構成します。株主総会で決議された限度額を上限に、常勤・非常勤の別、各監査業務の分担の状況、経歴、実績その他各種の要素を勘案して、監査役会にて決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年8月31日であり、決議の内容は、報酬等の限度額として、取締役について年額200,000千円以内としております。監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日であり、決議の内容は、報酬等の限度額として、監査役について年額30,000千円以内であります。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与額は含みません。
2)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、事前に社外役員に対して個人別の報酬内容に関する意見を求めた後、会社の業績の状況、経済情勢、その他各種の要素を勘案して、社外取締役及び社外監査役を含む取締役会において審議・決定しており、その内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
15,00015,000--2
監査役
(社外監査役を除く。)
-----
社外取締役----2
社外監査役7,2907,290--4

(注)上記には、当事業年度中に退任した社外監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役の報酬については2022年8月31日開催の株主総会において承認された金額の範囲内で、決定しております。また、各取締役に対する具体的報酬額は、業績等を勘案した上で決定し取締役会にて決議しております。
監査役の報酬については2016年6月24日開催の株主総会において承認された金額の範囲内で、決定しております。また、各監査役に対する具体的報酬額は、各監査業務の負担等を勘案した上で決定し、監査役会で決議しております。