有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/11/21 15:02
【資料】
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【項目】
144項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。当該方針に基づき、株主総会の決議を経て、役員の報酬総額の上限を定めており、その範囲内で支給することとしております。報酬につきましては、業界水準、当社業績及び従業員給与等の諸般の事情を考慮し決定することとしており、報酬の適正性については、任意の機関である経営諮問委員会でも協議しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議内容は、次のとおりであります。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年9月22日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を2億円、監査役年間報酬総額の上限を3千万円としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
固定報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
96,16296,1624
監査役
(社外監査役を除く。)
---
社外役員6,4506,4505

③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について経営諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
経営諮問委員会は、社外取締役2名及び代表取締役社長1名で構成されており、また社外監査役3名がオブザーバーとして参加しております。経営諮問委員会では、取締役報酬制度の構築及び改定の審議を行い、各取締役に対する評価結果や基本報酬及び業績連動報酬支給額の妥当性について審議を行っております。
なお、取締役会は、最近事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること、また経営諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、社外取締役の報酬については月額基本報酬のみとし、役割や業務分担に応じて取締役会にて決定しております。
加えて、監査役の報酬は、株主総会にて承認された報酬総額を上限として、月額基本報酬のみで構成されております。各監査役個別の報酬は、各監査役の役割、業務分担に応じた定額を支給しており、監査役の協議により決定しております。