有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/27 15:00
【資料】
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【項目】
134項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は原則として3名の社外取締役が年間監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査等委員会監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査部門から報告・聴取する等の連携を図っております。
当事業年度においては監査等委員会を14回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
常勤監査等委員関 伸一監査等委員会14回監査等委員会14回
非常勤監査等委員伊豆田 悦義監査等委員会14回監査等委員会14回
非常勤監査等委員佐藤 信一監査等委員会14回監査等委員会14回

当社の監査等委員会における主な検討事項につきましては、取締役の職務の執行に対するコンプライアンス、ガバナンス、妥当性を主眼においた監査及び監査報告書の作成、会計監査人の選任、解任、不再任及びその報酬に関する議案の内容の決定、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任、解任、辞任についての監査等委員会の意見の決定、取締役の報酬等についての監査等委員会の意見の決定であります。以上の主な検討事項における妥当性等について協議をしております。
また、監査等委員会監査方針及び監査計画に基づき、常勤監査等委員の活動として、取締役会など重要会議への出席、各取締役と内部監査部門である品質保証部との個別面談の実施、稟議書をはじめとする重要な書類の閲覧を通じて、コンプライアンス、ガバナンス、そして執務の妥当性を主眼においた取締役・取締役会・社員に対する助言・指導・その他の対応を行っております。また、非常勤監査等委員・会計監査人及び内部監査部門である品質保証部との連携を図り、有効な監査に取り組んでおります。
なお、監査等委員伊豆田悦義氏は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員佐藤信一氏は、公認会計士、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査の機能を担う品質保証部を設置し、1名が内部監査計画を立案し、代表取締役の承認を得た上、承認された監査計画に基づいて内部監査を実施しております。内部監査は、当社の規程、組織、業務活動の適正性、有効性及び効率性を検証し、改善のための提言や改善指示を行うことで、経営効率及び財務報告の信頼性の向上、健全な組織体制の構築に寄与し、業務の円滑化や効率化を目的としています。そのことから、定期的に部門ごとの業務運営状況やリスク管理状況を監査しております。また、監査結果については、代表取締役に報告した上で、監査対象部門への改善指示を行い、後日改善状況を確認し改めて代表取締役に報告しております。監査の有効性、効率性の向上のため、月に1回程度監査等委員と内部監査の状況について情報交換を行い、連携を図っております。あわせて、各監査の連携強化を目的とした三様監査連絡会を通じて会計監査人とも内部監査の状況及び会計監査の状況について情報交換を行い、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
西川 福之
嶋田 聖
d.監査業務にかかる補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は公認会計士4名で構成されております。なお、当社と会計監査人の間には利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に照らし、品質管理、独立性、監査の実施体制、報酬見積額などを総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。また、監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が法定の解任事由に該当すると認められる場合は、監査等委員会の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
なお、当社が有限責任監査法人トーマツを選定する理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性、専門性、監査報酬、監査等委員会及び経営者とのコミュニケーション等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の評価を行っております。会計監査人との面談、意見交換等を通じ、品質管理体制、監査計画、会計監査人及び監査チームの独立性、外部レビュー結果、監査等委員会及び経営者とのコミュニケーション状況等の観点から、総合的に勘案して評価しております。有限責任監査法人トーマツは、独立性と専門性について、問題ないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
19,800-20,500-

(注)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容(a.を除く)
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
-1,500-1,500

(注)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する非監査業務の内容
(最近事業年度の前事業年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、税務申告書作成業務に係る業務になります。
(最近事業年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、税務申告書作成業務に係る業務になります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の額の決定に際し、会社法第399条の規定に基づき、取締役が監査等委員会へ同意を求め、監査等委員会において報酬等の額について当社の規模、業務の特性並びに監査日数等を勘案し審議のうえ、同意しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から必要な資料の提出や報告を受けた上で、監査計画の内容及び報酬見積額の算定根拠、従前の監査内容及び監査報酬額との比較等に関連する部門である当社の管理部より情報を収集し、検討した結果、会計監査人の当事業年度の報酬について適切であると判断し、同意いたしました。