有価証券届出書(新規公開時)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社は2021年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)で構成され、原則、毎月1回監査等委員会を開催しております。監査等委員会は取締役会への出席のほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、各部門に対する往査等により監査等委員でない取締役の監査を行っております。監査方針及び監査計画については監査等委員会にて協議決定しており、業務執行取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を調査しております。
監査等委員の中前公志は、長年にわたる銀行での勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員の仁科秀隆は、弁護士の資格を有し、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。
常勤監査等委員である桑原功は、経営会議、コンプライアンス委員会などへ出席し情報収集に積極的に努めるとともに、関係部署から報告を求め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査の方針及び監査計画の策定、取締役の業務監査及び子会社監査を含む内部監査の結果・情報共有、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期における会計監査人のレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
第4期事業年度における、監査等委員会設置会社移行前の2021年6月28日までは、監査役が1名のため、監査役協議会は開催されておりません。
第4期事業年度における監査等委員会設置会社移行後の2021年6月28日以降の監査等委員会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
第5期事業年度における、本書提出日現在までの、監査等委員会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、取締役会直轄の組織であるコーポレートガバナンス室(室長及び職員計4名)が、内部監査担当部署として、内部監査規程に基づき年間計画を作成し、当社及び各グループ子会社の業務全般にわたって監査を実施して組織横断的なリスクの状況把握、監視を行っております。監査結果は、取締役会に報告しており、指摘事項があれば被監査部門に対し指導や是正勧告を行い、指摘事項については改善状況に係るフォローアップ監査を実施してその改善状況の確認を行っております。
コーポレートガバナンス室は内部統制部門を対象にした内部監査のほか、内部統制部門が主導するコンプライアンス体制・リスク管理体制の整備・運用状況の適切性を確認しております。コーポレートガバナンス室からの内部監査結果報告・助言に基づき、内部統制部門は内部統制システムの改善を図っております。
当社のコーポレートガバナンス室による各グループ子会社への内部監査に加え、㈱キタムラ・㈱フォトクリエイトには個社の内部監査部門が存在し、各社社長からの指示のもと、各社において重視する項目の内部監査を追加で行っております。なお、個社の内部監査部門長は、当社コーポレートガバナンス室の人員が兼務しており、一体として内部監査を実施しております。
コーポレートガバナンス室は、監査等委員会及び会計監査人と適宜情報交換を行い、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の効率的かつ効果的な運用を図っております。財務報告に係る内部統制では会計監査人と連携し実効性のある内部監査の構築に努めております。
内部監査部門による上記モニタリング結果、監査等委員会が監査等委員会監査の過程で発見した内部統制上の問題点、会計監査人による内部統制監査結果や会計監査の過程で発見された内部統制上の問題点については、内部統制部門に報告・指摘が行われ、内部統制の改善・強化を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員 古藤 智弘
指定社員・業務執行社員 齋藤 浩史
d.監査業務にかかる主な補助者の構成
公認会計士 5名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の専門性、独立性や監査費用の合理性などを総合的に勘案して判断することとしており、監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役は、当該方針に基づき適任であると判断したため、当該監査法人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しており、いずれも問題がないことを確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、監査等委員会の同意を得たうえで、監査報酬を決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から説明を受けた監査体制、監査日数等の監査計画の内容及び監査報酬額について、過年度の監査内容や監査遂行状況の実績及び変化事項等を勘案し、監査報酬の見積り根拠を確認・検討した結果、妥当と判断し同意いたしました。
①監査等委員会監査の状況
当社は2021年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)で構成され、原則、毎月1回監査等委員会を開催しております。監査等委員会は取締役会への出席のほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、各部門に対する往査等により監査等委員でない取締役の監査を行っております。監査方針及び監査計画については監査等委員会にて協議決定しており、業務執行取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を調査しております。
監査等委員の中前公志は、長年にわたる銀行での勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員の仁科秀隆は、弁護士の資格を有し、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。
常勤監査等委員である桑原功は、経営会議、コンプライアンス委員会などへ出席し情報収集に積極的に努めるとともに、関係部署から報告を求め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査の方針及び監査計画の策定、取締役の業務監査及び子会社監査を含む内部監査の結果・情報共有、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期における会計監査人のレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
第4期事業年度における、監査等委員会設置会社移行前の2021年6月28日までは、監査役が1名のため、監査役協議会は開催されておりません。
第4期事業年度における監査等委員会設置会社移行後の2021年6月28日以降の監査等委員会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数/開催回数 |
| 常勤監査等委員である取締役 | 桑原 功 | 10/10 |
| 監査等委員である取締役 | 仁科 秀隆 | 10/10 |
| 監査等委員である取締役 | 中前 公志 | 10/10 |
第5期事業年度における、本書提出日現在までの、監査等委員会の開催状況及び個々の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数/開催回数 |
| 常勤監査等委員である取締役 | 桑原 功 | 16/16 |
| 監査等委員である取締役 | 仁科 秀隆 | 16/16 |
| 監査等委員である取締役 | 中前 公志 | 16/16 |
②内部監査の状況
当社における内部監査は、取締役会直轄の組織であるコーポレートガバナンス室(室長及び職員計4名)が、内部監査担当部署として、内部監査規程に基づき年間計画を作成し、当社及び各グループ子会社の業務全般にわたって監査を実施して組織横断的なリスクの状況把握、監視を行っております。監査結果は、取締役会に報告しており、指摘事項があれば被監査部門に対し指導や是正勧告を行い、指摘事項については改善状況に係るフォローアップ監査を実施してその改善状況の確認を行っております。
コーポレートガバナンス室は内部統制部門を対象にした内部監査のほか、内部統制部門が主導するコンプライアンス体制・リスク管理体制の整備・運用状況の適切性を確認しております。コーポレートガバナンス室からの内部監査結果報告・助言に基づき、内部統制部門は内部統制システムの改善を図っております。
当社のコーポレートガバナンス室による各グループ子会社への内部監査に加え、㈱キタムラ・㈱フォトクリエイトには個社の内部監査部門が存在し、各社社長からの指示のもと、各社において重視する項目の内部監査を追加で行っております。なお、個社の内部監査部門長は、当社コーポレートガバナンス室の人員が兼務しており、一体として内部監査を実施しております。
コーポレートガバナンス室は、監査等委員会及び会計監査人と適宜情報交換を行い、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の効率的かつ効果的な運用を図っております。財務報告に係る内部統制では会計監査人と連携し実効性のある内部監査の構築に努めております。
内部監査部門による上記モニタリング結果、監査等委員会が監査等委員会監査の過程で発見した内部統制上の問題点、会計監査人による内部統制監査結果や会計監査の過程で発見された内部統制上の問題点については、内部統制部門に報告・指摘が行われ、内部統制の改善・強化を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員 古藤 智弘
指定社員・業務執行社員 齋藤 浩史
d.監査業務にかかる主な補助者の構成
公認会計士 5名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、監査法人の専門性、独立性や監査費用の合理性などを総合的に勘案して判断することとしており、監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役は、当該方針に基づき適任であると判断したため、当該監査法人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しており、いずれも問題がないことを確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 最近連結会計年度の前連結会計年度 | 最近連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 10 | - | 12 | - |
| 連結子会社 | 17 | - | 18 | - |
| 計 | 27 | - | 30 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、監査等委員会の同意を得たうえで、監査報酬を決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から説明を受けた監査体制、監査日数等の監査計画の内容及び監査報酬額について、過年度の監査内容や監査遂行状況の実績及び変化事項等を勘案し、監査報酬の見積り根拠を確認・検討した結果、妥当と判断し同意いたしました。